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中国人の親族訪問
中国人の親族が日本訪問をするに当たって、身元保証人が必要になります。 身元保証人となれる者は、
日本人か又は在留資格「永住者」を付与されている外国人。及び 在留資格「定住者」、「日本人の配偶者等」又はいわゆるワーキング・ビザを付与されている外国人で、かつ在留期間「3年」を付与されている者に限られます。
ビザ申請に当たっては、在外日本大使館又は総領事館にて申請を行いますが、申請人が用意する書類と招聘人(及び身元保証人)が揃える書類を一緒に提出する必要があります。
★手続きの流れ
日本にいる招聘人が中国の査証申請人(親族など)に必要書類を送付します。
査証申請人が中国の日本大使館・総領事館で必要書類(下記)を提出します。
大使館・総領事館・外務省で審査した後,審査結果を査証申請人に通知されます。
3ヶ月以内に日本に入国してください。
★中国の場合、以前は結婚前の相手を日本へ呼び寄せるのは非常に難しかったのですが、最近申請人と招へい人(及び身元保証人)の関係を示すきちんとした立証資料が揃っていれば許可されているようです。
外務省HPサイト
★申請人が用意する書類
査証申請書(在外日本大使館館に所定の用紙があります。) 2通
旅券
写真(4.5×4.5cm、6か月以内に撮影、正面上半身、無帽のもの) 2枚
親族関係表(在外日本大使館館に所定の用紙があります。) 2通
公証書(申請人と在日親族との関係を立証するもの)*原本1通、写し1通
入国理由書(入国理由、滞在期間を明記したもの) *原本1通、写し1通
★日本側招聘人が提出する書類
招へい理由書(参照:招へい理由書の書き方-外務省サイト)
査証申請人を招へいする在日の親族・知人が作成(例えば、在日の子供が査証申請人である親を招へいする場合には、在日の子供が作成)して下さい
招へい理由が、例えば、在日親族の出産介護、病気介護、結婚式参加等を目的とする場合には、医師の診断書、結婚式場の予約証明書等招へい理由を裏付ける資料を添付して下さい。
滞在予定表(参照:滞在予定表の例-外務省サイト)
★日本側身元保証人が提出する書類
招へい人が在留資格「留学」により現在日本に在留中の方で、当該留学先における常勤の教授又は助教授が身元を保証する場合には、以下の書類のうち、身元保証書と在職証明書のみの提出で差し支えありません。
招へい人が日本国の国費留学生の方である場合には、以下の書類うち、登録原票記載事項証明書に加え、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書及び入学許可証(国費学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在学資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を提出して下さい。この場合には、身元保証書等の提出は必要ありません。
日本人の場合
住民票謄本(全事項証明、発行後3か月以内のもの)又は自動車運転免許証(表裏両面)の写し
在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書、税務署発行の納税証明書(様式 その2)又は税務署受理印のある確定申告書控(いずれも総所得金額が記載されているもの、 源泉徴収票は不可)
(*)当年度の1月1日に日本に居住してなかった場合などは、課税証明書の入手はできないと思いますが、その場合現在の所得を証明できるもの(例えば、給与証明書などと理由書)を提出可能なようです。詳しくは大使館で・・・
身元保証書(参照:身元保証書の書き方-外務省サイト)
外国人の場合
外国人の方が身元保証人である場合には、身元保証人としての資格要件は原則として次の いずれかの在留資格を有し現在日本に在留中の方とします。
「外交」、「公用」、「永住者」
(注)被扶養者は除きます。
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律/会計業務」、「医療」、「研究」、 「教育」、「技術」、「人文知識/国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、 「永住者の配偶者等」、「定住者」
(注1) 在留期間「3年」により在留中の方とします。
(注2) 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は 除きます。
登録原票記載事項証明書(外国人登録先の市区町村長が発行した発行後3か月以内の もの)
在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書、税務署発行の納税証明書(様式 その2)又は税務署受理印のある確定申告書控(いずれも総所得金額が記載されているも の、源泉徴収票は不可)
身元保証書
★申請人と招へい人との関係を示す写真、手紙等の資料(知人訪問の場合にのみ提出して下さい。)
★招へい人に関する資料(招へい人と身元保証人が異なる場合にのみ提出して下さい。)
日本人の場合(例:無職の方が別途身元保証人を立てている場合等)
住民票謄本(全事項証明、発行後3か月以内のもの)又は自動車運転免許証(表裏両面)の写し
在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
外国人の場合(例:留学生や収入のない方等)
登録原票記載事項証明書(外国人登録先の市区町村長が発行した発行後3か月以内のもの)
在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書(学生の場合には、在学証明書) |