履约保证金在日本是不合法的,如果和中国的猎头,中介签的就可能就合法了。
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雇 用 契 約 書
(株)xxxxxx(以下を甲)、xxx(以下を乙)として、下記の労働契約を締結する。
第1条(雇用契約)
甲は乙を契約社員として雇用し、乙は日本国内の法律、社会規則に従い、契約を遵守し、甲のために誠実に就労するものとする。
第2条(業務内容・勤務地)
乙はコンピューターソフトウエア開発技術者として、業務に従事する。
但し、甲は必要に応じて乙の地位及び職務内容の変更を命ずることができる。
第3条(雇用期間)
1.本契約期間は、平成18年 1月 6日から平成19年 1月 5日に至る 1年間とする。但し、乙の在留資格によっては3年契約とする。
2.甲と乙において就労内容に異議のないときは、更新できるものとする。
3.一方から本契約の解除を申し出るには、1カ月前までに相手に通知しなければならない。
4.乙が来日・帰国する際の航空券代・帰宅費用などは自己負担とする。
第4条(就業時間)
月160時間~180時間を基本とし、160時間以下の勤務の場合、1時間1.690円とし、180時間以上勤務した場合は1時間につき1.500円を別途加算する。タイムシートには30分単位で記入する事とする。
第5条(休日)
土曜日、日曜日及び国民の祝日を休日とする。
第6条(給与)
1.甲は乙に対し、就労中に際し月額270,000円を支払う。(但し、2ヶ月間は試用期間とし230,000円とする)その後、乙の能力に応じて給料の見直すことができる。
2.雇用保険の個人負担の部分はその中に含まれており、健康保険の部分については含まれないこととする。
2. 通勤費別途実費を支給する。
4.支給日は、毎月末締め、翌月15日に銀行振込とする。
5.年間有給休暇は5日であり、1年間増えると1日が増える。最長は10日までです。
第7条(機密保持)
乙は職務上知り得た甲及び甲の顧客に関する機密情報、またはその他の機密情報を本契約期間中及び期間終了後、第三者に対して漏洩・開示してはならない。
第8条(申し出によらない契約の解除)
1. 契約期間中でも、以下の場合には甲は直ちに本契約を解除することができる。
(1)日本国内の法律に違反した場合
(2)乙が通常の業務を遂行することが困難な場合
(3) 無断欠勤、不正行為等により甲に損害を与えた場合
2.前項の場合、乙は一切の補償を請求し得ない。
第9条(細則)
1. 乙は日本国内の法律に従い、所得税などを支払う。
2. 乙は日本国内で勤務する際の食事代、宿泊代、日常の個人の経費は自己負担とする。
3. 乙は甲との間に個別労働契約を締結し、契約に基づき、1年単位の契約を行う。
4. 乙に対する日本への申請手続き(日本側)費用は甲の負担とする。
5. 甲は乙の住居、入国後の外国人登録とかの手配を行う。
6. 乙が業務遂行上、甲の業務運用に著しく支障をきたした場合、およそ正当な理由
を無くして本契約の履行を怠った場合には、甲に対して損害賠償を負う。また、
甲乙いずれか一方が本契約に違反したときは、その相手は本契約書を直ちに解約することができる。
第10条(本契約に決めのない事項)
本契約に決めのない事項については、甲乙双方が話し合いの上、解決を図るものとする。
以上、本契約の証として本書を2通作成し、甲乙記名捺印の上、各一通ずつを保有するものとする。
平成17年10月20日
雇用者(甲):(住所)大阪市浪速区xxxxxxxxxxxxxx
会社(印鑑) 株式会社 xxxxxxxx
代表取締役 (印鑑) xx xxx
被雇用者(乙): (個人住所)
(個人姓名 印鑑・サイン) |