成年後見制度
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後見
精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者を対象とする。家庭裁判所の後見開始の審判により、後見人を付すとの審判を受けたものを成年被後見人、本人に代わって法律行為を行う者として選任された者を成年後見人とよぶ。
保佐
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者を対象とする。家庭裁判所の保佐開始の審判により、保佐人を付すとの審判を受けたものを被保佐人、保佐の事務を行う者として選任された者を保佐人とよぶ。
保佐人は、民法第13条1項に定める重要な財産行為について同意権および取消権を有し、さらに、当事者が申し立てた特定の法律行為についての代理権を有する。ただし、代理権の付与は、本人の申立てまたは同意に基づく別個の審判が必要である。(家庭裁判所での手続上は、同時に並行して進められる。)
補助
精神上の障害により判断能力が不十分な者のうち、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を対象とする。家庭裁判所の補助開始の審判により、補助人を付すとの審判を受けたものを被補助人、本人の行う法律行為を補助する者として選任された者を補助人とよぶ。
補助人は、特定の法律行為について、審判により定められた代理権又は同意権・取消権の一方又は双方を有する。ただし、自己決定の尊重の観点から、本人の申立て又は同意を審判の要件とする。 |