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发表于 2008-3-4 16:18:21
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お客様各位に対して売掛債権を有しており、これを他に債権譲渡した事実はございません。
对客人们来说我们有回收欠款债权,而且也并不存在债券转让的事实。
債権譲渡
(さいけんじょうと)
債権をその同一性を変えずに移転する契約。債権を一個の財産として取引の客体とするものであり(債権は原則として譲渡性を有する。民法466条1項本文)、現在の取引界においてきわめて重要な機能を営んでいる。債権譲渡は、債権者(譲渡人)と譲受人との間の契約によって成立し、債務者の意思関与を必要としない。しかし、譲渡を債務者その他の第三者に対抗するためには、指名債権の場合には、債務者に対する通知またはその者の承諾(同法467条1項)(指図債権の場合には、証券の裏書交付〈同法469条〉、無記名債権の場合には交付〈同法86条3項・178条〉)が必要である。この際、譲渡人が通知をしたにとどまるときは、債務者は通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由(たとえば、通知を受けるまでに譲渡人に弁済したなど)を譲受人に対抗できる(同法468条2項)が、債務者が異議をとどめない承諾をしたときには、債務者は譲渡人に対抗することができた事由があっても、これを譲受人に対抗できない(同法468条1項)。次に債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書(たとえば、内容証明郵便とか公正証書)で通知・承諾をすることが必要である。だから、たとえば債権の二重譲渡の場合には、確定日付のある証書でしたほうが勝ち、両方確定日付のある証書でなされた場合には、日付の早いほうが勝つ |
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