这只是合同的一部分.谢谢 !!
第四章 手当て(給料)と待遇
一、 手当て(給料)と支払い方
1.乙の研修手当ては 円/毎月である。研修期間で残業は認められない。
2.乙が技能実習生に移行する場合は、基本給料、残業代は日本政府の関連部門に定められた同業種、同地域の最低給料基準以上である。休日、休暇の残業の待遇は、日本の関係部署の規定される残業基準の通りに準じる。
3.受入企業は定められた日に直接に研修生(技能実習生)本人に毎月の手当て(給料)を支払う。
4.乙は毎週 日稼動し、毎日 時間稼動する。技能実習残業時間は日本政府が定めた稼動時間を超えないこと。
5.研修期間中の乙の研修手当ては免税となる。技能実習期間中の給料は日本政府の関係規定により徴税される。
二、福利
乙は受入企業、日本政府に規定される有給休暇を所有する。他の奨励金または手当ては日本政府の関係規定と「研修生派遣受入協議書(または契約書)」の具体的な約定により実行される。
三、 国際出張経費と通勤交通代
乙の往復の国際費用は受入機構が負担する。技能実習期間中に一時帰国の往復費用は乙が負担する。
乙の通勤交通費用は受入企業が無償で提供する。
四食事と宿泊
研修期間中、乙の食費は本人で負担する。日本受入企業は現地の法定される基準以上の宿泊施設とその生活設備(ベット、必要な生活用品など)を無償で提供すること。
技能実習期間中、乙は食費を負担する。日本受入企業は日本政府の関連規定と「雇用協議書(または契約書)」の具体的な約定により、宿泊を実施する。 |