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第三章 出国費用とサービス費
一、乙の出国費用にパスポート費用、ビザ費用、健康診断費用、教育費用、国内出張諸経費などが含まれる。乙は実際に発生した金額を負担する。甲は事前に徴収してもいい。甲は実際に発生した金額で乙と清算し、有効証拠を提供すること。
教育費用に授業代、宿泊代、食事代、教材資料代などが含まれる。毎月1000
元で、 ヶ月の教育期間で計算し、教育総額は 元である。
二、日本国政策の変化、ビザが拒否されるなどの不可抗力で乙を派遣できなかっ
た場合には、上述の出国費用を返却しない。
三、本契約書により、乙が日本での研修、技能実習の総稼働期間は 年。
関連規定により、乙が甲に対して、総額 のサービス費を支払うべきでる。
四、乙は「雇用協議(または契約書)」の期間満了後、契約を続ける場合は、甲に対して、毎年に人民元 の延期サービス費を支払うべきである。
五、乙が仕事に対応できないや、出国前の病気を隠したなどの自身原因により、
本契約が全部または一部分履行できない場合は、上述のサービス費と出国費用
は返却しない。
六、乙の自身以外の原因により、本契約が全部または一部分履行できない場合
は、甲は比率により、乙にサービス費を返却する。
七、乙が直接に甲にサービス費と出国費を支払い、甲以外のいかなる組織と個
人に費用を一切支払わない。 |