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[翻译问题] 进出口月报报关费(额外)(1次性) 在线等

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发表于 2009-6-26 10:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1993-1999进口设备解除监管费(1次性)

进出口月报报关费(额外)(1次性)

结转条形码及复印费

请问这三个怎么翻译,谢谢。。中翻日

在线等,急急急
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发表于 2009-6-26 11:17:10 | 显示全部楼层
1993-1999进口设备解除监管费   1993ー1999輸入設備に対する監督費解除

进出口月报报关费       輸出入月間通関費

结转条形码及复印费   結転バーコード及びコピー費 或いは (コピー代)

至于结转的意思吗,你就要解释是海关深加工结转,这里的结转应该是加工手册深加工
结转的意思吧?这个不确定。

仅供你参考!
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发表于 2009-6-26 11:18:36 | 显示全部楼层
深加工结转  

深加工结转是指加工贸易企业将保税进口料件加工的产品转至另一加工贸易企业进一步加工后复出口的经营活动。对转出企业而言,深加工结转视同出口,应办理出口报关手续,如以外汇结算的,海关可以签发收汇报关单证明联;对转入企业而言,深加工结转视同进口,应办理进口报关手续,如与转出企业以外汇结算的,海关可以签发付汇报关单证明联。
  注意,但是不包括:
  1.税区,保税物流园区等海关特殊监管区域之间结转的货物。(保税间货物)
  2.出口加工区企业生产的产品结转至其他出口加工区或非海关特殊监管区域加工复出口,加工区企业转出,转入。(出口加工区成品进出区)
  3.经营企业进料加工产品转给享受减免税优惠的企业。(进料成品转减免)
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发表于 2009-6-26 11:22:07 | 显示全部楼层
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发表于 2009-6-26 11:31:38 | 显示全部楼层
1993-1999輸入設備解除する管理費
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发表于 2009-6-26 11:32:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 四海縦横 于 2009-6-26 11:34 编辑
请教,“結転”怎么翻译?
eagle119 发表于 2009-6-26 11:22



你在日文网上搜一下吧,很多都是直译,后面做情况说明。

http://search.yahoo.co.jp/search ... mp;fr=sfp&x=wrt

深加工结转 有翻译成  深加工結転(転廠)的

http://www.santoh.co.jp/backnumber/magazine/20040401.htm


   《中華人民共和国税関加工貿易保税貨物異なる税関管轄
区間の深加工結転についての管理弁法》は2004年1月7日署務
会議審議によって承認し、ここに公布する、2004年3月1日より
実施する。

                            署長 牟 新生
                           2004年1月19日

《中華人民共和国税関加工貿易保税貨物異なる税関管轄区間
の深加工結転についての管理弁法》(仮訳)

第一条 加工貿易の健全な発展を促進し、税関が加工貿易に
おける異なる税関管轄区間の深加工結転の管理を強化・規範化
するため、《中華人民共和国税関法》及び関連法律、行政法規
に基づき、本弁法を制定する。

第二条 本弁法中の加工貿易保税貨物異なる税関管轄間の深加
工結転とは、加工貿易企業が輸入保税原材料によって加工した
製品を他の異なる直属税関管轄区内の加工貿易企業に移送し、
更に加工後輸出する経営活動を指す(以下“結転”と略称する)。

第三条 加工貿易企業の間で結転を行う際、転入、転出企業は
それぞれ各主管税関に結転計画を申告し、両方の主管税関に
備案手続きを経た上、始めて貨物の発送や受け渡し、そして、
通関申告することができる。税関は加工貿易深加工結転貨物
に対し、単項統計を実施する。

第四条 転出、転入企業は税関に結転計画を申告する際、
《中華人民共和国税関加工貿易保税深加工結転申請表》(以下
《申請表》と略称する)を提出しなければならない。《申請表》
の所定内容を如実に記入する。一部の《申請表》は一つの転出
企業と一つの転入企業しか対応できない。一部の《申請表》は
転出企業一冊の《加工貿易手帳》(オンライン監管電子手帳を
含む、以下《手帳》と略称する)しか対応できない、但し、転入
企業の複数の《手帳》に対応できる。結転双方が記入した商品
コード、数量、及び計量単位が一致しなければならない。

第五条 加工貿易企業が結転を行う際、税関が定めた《結転
貨物受け渡し単》を書かなければならない。《結転貨物受け
渡し単》は下記の内容を含まなければならない。

(一)“保税結転貨物”の表示を明記すること。

(二)転出、転入企業の名称、商品の名称、規格、数量、
貨物の受け渡し時間、及び受け渡し単の綴り番号
など内容を明記すること。

(三)貨物が受け渡しの都度、記録に企業が主管税関に
登録した専用印を押すこと。

第六条 結転を申請する加工貿易企業は、以下の事実がある
と判明された場合、税関はこれを受理しない。

(一) 税関の監管要求に満たされていない、税関より期間内に
整頓・(業務)改善命令を受け、整頓・(業務)改善の期間
中である場合。

(二) 期限を過ぎ、《手帳》の核銷(照合・消しこみ)が残った場合。

(三) 本弁法第五条の《結転貨物受け渡し単》の記載規定に従わ
ない場合。

(四) 密輸の容疑で税関に立案され、案件がまた終結されてい
ない場合。

第七条 転出、転入企業は以下の規定に従い、結転計画の備案
手続きをしなければならない。

(一) 転出企業は《申請表》(一式四聯)(※)に当企業の転出計画
を記入し、《申請表》をもって転出地税関に備案する。

(二) 転出地税関は備案手続きを終了後、《申請書》の第一聯を残し、
残り三聯を転出企業に返し、転出企業による転入企業に渡す。

(三) 転入企業は転出地税関で備案受理された日から20日以内、
転出地税関から返された《申請表》の三聯に当企業の関連
内容を記入した後、転入地税関に備案の手続きをとる。転入
企業が20日以内《申請書》を提出しない、もしくは提出しても、
《申請書》に記載した内容が税関の要求に満たされなかった
ため、許可を下さなかった場合、当《申請書》は無効となる。
転出、転入企業は再度《申請書》の記入や備案手続きを取ら
なければならない。

(四) 転入地税関は審査後、《申請書》の第二聯を残し、第三聯と
第四聯を転入、転出企業に渡し、これによって結転貨物の受け
渡しの登記、及び通関申告を行う。

第八条 転出、転入企業は結転の備案手続きを完了後、転出入地
の税関に認可された《申請書》に基づき実際の貨物の受け渡しを
しなければならない。転出、転入企業は貨物の受け渡しの都度、
《保税貨物実際結転状況登記表》(以下《登記表》と略称する)
に如実に記載し、企業の結転専用印を押さなければならない。
結転貨物が返品(中国語:退貨)された場合、転入、転出企業は
実際の返品状況を《登記表》に記載し、同時に“退貨”の表示を
明記し、企業の結転専用印を押す。

第九条 転出、転入企業実際に貨物の受け渡しを行なわれた後、
下記の規定に基づいて通関手続きを取らなければならない:

(一) 転出、転入企業がそれぞれ転出地や転入地にて通関手続きを行う。
転出、転入企業は一部《申請表》によって、別々に、または一括に
通関手続きを取ることできる。転出(入)企業が毎回実際に貨物の
発送(受け取り)後、当該貨物の通関手続きを90日以内に終わらな
ければならない。

(二) 転入企業は《申請表》と《登記表》など書類によって転入地の税関
に通関手続きを行ない、且つ、結転の輸入通関終了後の第二業務
日に通関の状況を転出企業に通知する。

(三) 転出企業は転入企業からの通知を受取った日から10日以内、
《申請表》と《登記表》などの書類を揃い、転出地の税関に輸出通関
手続きを行なう。

(四) 結転の輸入、輸出通関する際の申告価格は結転貨物の実際の
成約価格となる。

(五) 一枚結転輸入通関単は一枚結転輸出通関単に対応する。この
二枚の通関単に対応する申告番号、商品コード、数量、価格と
手帳の番号は一致しなければならない。

(六) 結転貨物を分けて通関する場合、企業は《申請表》と《登記表》
の原本とコピーを同時に提出しなければならない。

(七) 企業が規定された期間を過ぎて通関手続きを行う場合、税関は
本弁法の第十二条に基づき処分を科した後、企業に関連な追加
申告手続きを取らさせることができる。

第十条 結転企業は外貨による決済する場合、税関が関連規定に基
づき、通関単外貨核銷証明聯を発行する。

第十一条 主管税関が加工貿易異なる税関管轄区の結転について、
コンピュータによる管理する場合、企業はネットワーク上に結転の備案、
登録及び通関申告することできる。

第十二条 転出、転入企業が本弁法を違反する場合、税関は《中華人民
共和国税関法》、及び《中華人民共和国税関法行政処罰実施細則》に
基づいて処理する。犯罪を構成した場合、法によって刑事責任を追及
する。

第十三条 同一直属税関管轄区内企業間の深加工結転は本弁法の
規定を照らして扱う。直属税関の同意によって備案の手続きを簡素
化ができる。具体な方法が各直属税関より制定する。

第十四条 本弁法の解釈権は税関総署に属する。

第十五条 本弁法は2004年3月1日より実施する。1999年9月22日
公布した《中華人民共和国税関加工貿易保税貨物異なる税関管轄
区間の深加工結転管理弁法》(第75号税関総署令公布)が同時に
廃除する。
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发表于 2009-6-26 11:37:05 | 显示全部楼层
1993-1999进口设备解除监管费   1993ー1999輸入設備に対する監督費の解除

感觉在監督費的后面再加上个“の”比较通顺
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