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ネットワーク時代の知的所有権入門

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发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]第1回  知的所有権って何だろう [/B]


今回から「知的所有権」について連載を始めることになりました。この連載を担当するのは、この分野に精通した若手の弁護士・弁理士で構成されたネットワーク知的所有権研究会です。
 さて、弁護士はみなさんよくご存じでしょうが、弁理士という職業はあまり耳に馴染みがないのではないかと思いますので、連載の開始にあたってちょっとだけ紹介をさせて下さい。

 弁理士は、後でお話します知的所有権の分野でも特に特許、実用新案、意匠、商標の特許庁への出願代理が主な仕事です。技術内容を理解し、その最適な保護が受けられるように明細書という書類を作成したり、企業にアドバイスをしたりします。

 このように、技術と法律とが仕事の中心となりますので、最近の高度な専門技術を必要とする知的所有権の訴訟等では弁護士とチームを組んで仕事を行うことが増えてきています。そのようなわけで今回のこの連載もまず弁理士の私がトップバッターで担当させて頂くことになりました。

知的所有権って?
 通信分野の法律問題については、パソコン通信でも既に著作権の問題や名誉毀損等が発生してきており、 NIFTY-Serveの法律フォーラム(FLAW)や生涯学習フォーラム(FLEARN)等でも盛んに議論がなされています。
 インターネットが普及して世界規模でのメールのやりとりやファイルのダウンロードが可能になると今までの各国の法律が予想していないような問題が起きてきそうです。

 特に、インターネットのようにホストが多数存在するネットワーク環境では前述のパソコン通信で議論されている問題のほかにもいろいろな法律問題が起こってくるでしょう。インターネットにアクセスする私達も最低限どのようなことを守っていかなければならないのかを勉強する必要があります。

 ここでは知的所有権に話題を絞って考えてみましょう。

 さてそれでは、知的所有権とはいったい何を指すのでしょうか?

 図を見て下さい。知的所有権には大きく分けて著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等があります。この他にも不正競争防止法で保護される周知名称や商品形態等があります。

 さてこれらの権利は具体的にどのように違うのでしょうか?

 たとえば、対象は一つのプログラムであってもその保護の観点がそれぞれの法律によって違うのです。たとえばプログラムの記述が表現であるというとらえ方をすれば著作権での保護が考えられますし、これをシステム化した発明としてとらえれば特許権での保護が考えられます。また、このプログラムに名前を付けて配布すれば商標の問題も生じてきます。

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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
著作権について

 著作権として保護されるのは表現です。ゴッホの描いた絵や、森高千里の曲(個人的な趣味です(^_^))が伝統的に著作物として保護されることは当然ですよね。

 コンピューター分野については、プログラムが著作物として著作権の保護対象になっています(



保護されるプログラムの種類

 さてそれでは著作権法で保護されるプログラムとは一体何を指すのでしょうか?

 ひとくちにプログラムといってもDOSの知識がある人がコマンドを並べて数行で記述するバッチファイルから、C言語で何万ステップという膨大な量のワードプロセッサのプログラムまで多種多様です。またゲームのプログラムからビジネスアプリケーションまでその用途も多様です。



 ここで、大切なのはどのようなプログラムにせよ、著作物として保護されるには創作性が必要ということです。この点についてプログラムは他の音楽や絵画等の伝統的な著作物に較べて実用的な性格をもっているので、保護に値する創作性のレベルも高くなくてはいけないと考えられています。現に日本の裁判例ではプログラムが保護を受けるための創作性をかなり高いレベルで要求しています。



 たとえば、プリンタの制御プログラムは創作性がないとしたり(システムサイエンス事件)、ハードディスクへのアプリケーションのインストールを行うバッチファイルには創作性がないとして著作権侵害を否定した判決(IBF事件地裁判決)があります。このことだけでバッチファイルは著作権では保護されないと断言はできません。しかし、ある機能を実現するためにプログラマならば誰が記述しても同じような表現になってしまうようなものは、どんなに苦労して作り上げたものであっても著作権法では保護されないとみるべきです。



 特定のアプリケーション上で機能する実行手順を列挙したマクロも、前記のバッチファイルと同様に考えることができるでしょう。しかし、最近のエディタやスプレッドシート用のマクロには多種類の条件分岐等の命令が用意されており、一つの機能を実現するために様々な表現を選択できるものもありますれらは著作権法下での著作物として保護される可能性もあるでしょう。一方、単なるキートレース機能で自動記述されるマクロや、パソコン通信のマニュアル実行時に自動記述されていくマクロ等には創作性がなく著作物として保護されない可能性が高いでしょう。



 なお、ゲームのように画面に現れたキャラクタの動きに特徴のあるものはプログラムの中身とは別に画面の動きが映像の著作物として保護されます。



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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
リバースエンジニアリングについて

 他人のプログラムを解析するリバースエンジニアリング(RE)については多くの議論があるところです。日本では最近このREを許容する条文を著作権法に明記しようとする動きがありましたが、米国等からの反対にあい結局明文化されませんでした。しかしREに反対した米国でも、ゲームマシンのインターフェースを調べてそのゲームマシンに適合したゲームを作成するために行ったREを一定条件で許容する判決が出ています(セガ V. アコレード事件、アタリ V. ニンテンドー事件)。

 結局REそのものが問題になるのではなく、REの結果をどのように反映させるかが問題になるでしょう。たとえば、REをインターフェースを一致させるためだけに用いて、そこから新たに創作性を発揮して全く別のプログラムを作り上げた場合は問題がないでしょう。一方、REを行ったオリジナルのソフトに似せたソフトを作り上げた場合にはオリジナルソフトの複製、翻訳または翻案となる可能性があります。



データベースについて

 データベースも著作権法で保護されます(著作権法12条の2第1項)。しかし全てのデータベースが著作物として保護されるわけではなく、情報の選択的な体系や構成が創作性を有するものだけが保護されます。わが国とは多少事情は違いますが、米国ではABC順に名前を並べただけの電話帳は著作物として保護されないとした判決があります(ファイスト判決)。

 ところでデータベースは個々のデータの集まりでデータそのものにも著作権が発生している場合がありますし、個々のデータは単なる事実の記述にすぎず著作権が発生していない場合もあります。ネットワークでデータベースにアクセスして得られたデータをレポートとして外部に発表する場合に注意しなければいけないのは、このような個々のデータに著作権が発生している場合、データベースの著作権者から許諾をけるとともに個々のデータの著作権者からも許諾を得なければなりません。たとえば俳句や歌詞のデータベースから特定のものをピックアップしてレポートを作成した場合等がこれにあたるでしょう。



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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
プログラムの類似性

 プログラムが著作物として保護される場合、自分のプログラムと他人のプログラムが似ているかどうかはその表現の仕方が問題になるわけです。

 他人のプログラムをデッドコピー(丸写し)した場合には勿論著作権侵害となりますが、他人のプログラムの動作や画面インターフェースを似せて作ったプログラムであっても著作権侵害になる場合があります。米国では先発のロータス1-2-3の画面構成や操作感覚を真似したとして後発の表計算ソフトに著作権侵害を認定したケースがあります。



 また、言語体系を書き換えたようなプログラム、たとえばBASICで記述されたものをC言語に書き換えた場合については複製、翻訳、翻案のいずれに該当するか専門家の間では議論がありますが、いずれにしてもこれらの行為は原著作権者の権利範囲内となります。したがって、言語を変更したプログラムには原著作権者の権利が及びますから許可を得なければ権利侵害となります。



 今回は著作権のほんのサワリ部分だけを中心に説明しましたが、個別の話題はまた機会をみて詳細に説明します。なお、次回はその他の知的所有権である特許、実用新案、意匠、商標等について解説する予定です。



┌──────────────────────────────┐

│        ┌─著作権(表現を保護)          │

│        ├─特許権(技術的なアイデアを保護)    │

│ 知的所有権──┼─実用新案権(技術的なアイデアを保護)  │

│        ├─意匠権(物品のデザインを保護)     │

│        ├─商標権(商品やサービスのマークを保護) │

│        └─その他(不正競争防止法など)      │

│                              │

│        ※同じ知的所有権でも保護の仕方が異なる   │

└──────────────────────────────┘
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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
[B]第2回ソフトウェアは特許されるか?[/B]

知的財産権と知的所有権
 実は、前回の連載に対して、読者(専門家の方なのですが)より、なぜ「知的財産権」という言葉を使わないのかという御指摘を頂きました。
 実は知的所有権の言葉そのものについても議論があります。

 それは、英語でいうところのIntellectual Property Rightを日本語でどのように翻訳するかについて学者や省庁、実務家の間で争いがあるのです。学者や実務家の間では知的財産権を支持する人が多いようです。その理由は、所有権という用語は特定の人間に与えられる排他的権利(物権)であるというのが通説で、営業秘密などはこの概念に含まれない。また、著作権や特許権は権利期間が決められていることから民法でいう物権とは少し意味が違う。したがって訳語としては物権と債権の両方の意味をもたせることができる知的財産権が適切であると主張しているようです。

 一方、ある大手企業の特許部が部署名を知的所有権部に名称変更したことや、外務省や特許庁は従来から知的所有権の語を使っていたことから知的所有権を主張する立場もありました。

 結局、1994年12月に国会の審理を終了し、今度日本も加入することになった世界貿易機関(WTO)協定の翻訳では知的所有権が正式に採用されるようになり、この論争は一段落したようです。

 私自身にも実は多少の迷いはあったのですが、このような翻訳語の決定を受けてここでの連載では「知的所有権」という言葉を使わせて頂くことにしました。

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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
特許法はどんな法律か?

 さて、今回は最近なにかと話題に挙がることの多い特許制度について説明しましょう。

 特許法の第1条には「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定されています。発明という言葉が2回も出てきますね。発明というと皆さんは「主婦のアイデアで億万長者!!」とか、「トウキョウトッキョキョカキョク・・・」という早口言葉を思い出すかと思います。しかし、現在日本の特許出願は年間十数万件といわれており、その大半は企業からのものです。また早口言葉の「東京特許許可局」も実在してはおらず、特許出願を受け付けるのは特許庁です。



 さて、新しい技術が開発されたとき、国としてはそれを誰もが使えるようにしてあげれば産業発達に結びつくわけです。しかし、その新しい技術を開発した人はそれが誰にでもタダで使われてしまうのでは技術開発の意欲が薄れてしまうでしょうし、むしろ新しい技術を秘密にしておきたくなるでしょう。



 そこで、国は特許法という法律を作って、「新しい技術を開発した(発明をした)ときには国に提示して下さい。そしたら国はその発明が本当に有用かどうかを審査してあげますよ。審査していい発明であることがわかったら一定の期間だけ貴方に独占的にその発明を使わせてあげますよ。ただし独占期間が終わったらみんなに使わせてあげて下さいね」ということにしたのです。



 つまり、先ほどの特許法第1条の「発明の保護」とは発明者に一定期間の独占権を与えることを意味しており、「発明の利用」とは発明者以外の第三者がその発明を参照したり実施できるようにすることを意味しています。特許法は、この「発明の保護と利用」を軸として、バランス良く構成されている法律といえます。



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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
発明とは

 さてそれでは、特許法で保護される発明とはいったいどのようなものでしょうか?

 特許法第2条では発明について「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。



 ここでいう自然法則とは、自然界において経験的に見い出される法則をいいます。たとえば暗号の作成方法やデパートのショーケース内の商品の陳列方法、ゲームのルール等のように人為的な取り決めは自然法則ではないとされてしまいます。



 たとえばジャンケンで、パーはグーに勝ち、グーはチョキに勝ち、チョキはパーに勝つというようなルールは特許にはならないわけです。

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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
ソフトウエアは特許されるか?

 プログラム等のソフトウエアについては、本来的には人為的な取り決めにしたがって記述された表現物であり、著作権の対象にはなりますが、プログラムそのものは特許にはなりません。

 しかし、ソフトウエアもハードウエアと一体になって一定の機能を実現できる場合には発明として特許の対象になります。特許庁では従来からこのような発明をソフトウエア関連発明として認めていたのですが、平成5年6月にソフトウエア関連発明の章を設けた新しい審査基準を発表しました。



 前述の審査基準では、ハードウエア資源が利用されているソフトウエア関連発明の実例がいくつか示されていますが、下記のものはそのうちの一つで、ワープロのいわゆる学習機能に関するものです。審査基準では下記の例は「ハードウエア資源を論理的に組み合わせた構成であり、自然法則を利用した発明」に該当すると言っています。



・[特許請求の範囲]



 「かな」が入力されたときに、漢字を格納する漢字記憶部を有する記憶装置を検索して、入力された「かな」を該「かな」に対応する漢字に変換するかな漢字変換方法において、各「かな」に対応する同音異義語の熟語の語数と各「かな」に対応する全ての同音異義語の熟語の格納場所を示すアドレスを含むアドレスリストとを格納した書き換え可能なリスト記憶部を記憶装置に設けておき、入力された「かな」を用いてリスト記憶部を検索し、入力された「かな」に対応する同音異義語の熟語の語数とアドレスリストとを用いてそのアドレスリストに格納されているアドレスの順に漢字記憶部から熟語を読み出して表示し、表示された熟語の中から選択された熟語を得るとともに、選択された熟語の格納場所を示すアドレスをその「かな」に対応するアドレスリストの先頭とするようにリスト記憶部のその部分を書き換えるかな漢字変換方法。



 これは特許出願書類の中で最も重要な権利を要求する部分である「特許請求の範囲」の一例です。



 特許明細書に馴れていない方は面食らってしまうかもしれませんが、ここで言っていることはそれほど難しくありません。



 第1図を見て下さい。ここで、リスト記憶部には漢字記憶部に記憶されている「しゅうき」の読みに対応する熟語(A番地:秋季、B番地:臭気、C番地:周期)のアドレスが順位をつけられて登録されています。第1図では「秋季」が第1順位、「臭気」が第2順位、「周期」が第3順位となっています。ここで、オペレータが「しゅうき」と入力するとまず第1順位の「秋季」が画面上に表示され、次に第2順位の「臭気」が画面上に表示され、さらに次に第3順位の「周期」が画面上に表示されることになります。



 ここで、ワープロを操作しているオペレータが第3順位の「周期」を選んだとします。そうすると、第2図に示すように、今まで第3順位だった「周期」のアドレス(C番地)が第1順位に書き換えられ、第1順位だった「秋季」のアドレス(A番地)が第2順位、第2順位だった「臭気」のアドレス(B番地)が第3順位にそれぞれ書き換えられます。そして、次回から「しゅうき」と入力された場合には第1順位の「周期」がまず表示されることになります。



 このような技術を特許出願するためには前述の「特許請求の範囲」という文章になるわけです。



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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
ネットワークに関する発明

 ネットワークの世界でよく問題になるのは通信プロトコルや圧縮アルゴリズムです。 通信プロトコルはまさに通信を行う際の決め事であり、このようなプロトコルそのものは特許の対象にはなりません。また、このプロトコルは一種の規約であり著作権の保護の対象にもならないことは前回に説明しました。

 しかし、特定のコマンドを受領してこのコマンドに対する応答コマンドを送出するというような動作がモデム等のハードウエアやシステムと一体になっている場合、その認識の仕方や送出方法に特別な工夫があればハードウエア資源を利用した発明として特許を受けられる場合があります。またエラーチェック等のように信号系に生じるエラーの物理的性質を利用している場合には発明として成立します。



 たとえば下記の例は、通信時のパリティチェックについて前述の審査基準の実例で紹介されているものです。



・[特許請求の範囲]



 mビットのワード単位、 nワードのブロック単位に区切ってビット直列に伝送されるデジタル信号の伝送エラーの検出方法において、

送信する側でコンピュータを用いることにより、そのワード単位毎に、ワードのパリティを計算してチェックビットを作成・付加するとともに、ブロック内における各ワードのデジタル信号及びチェックビットの対応するビット同士のパリティを計算してチェックワードを作成・付加して送信し、

受信側でコンピュータを用いることにより、各ワード毎、各ブロック毎の信号のパリティを計算することによりエラーを検出することを特徴とするデジタル信号の伝送エラー検出方法。



 この発明については、第3図を見て下さい。



 従来のワード単位のパリティチェックでは偶数回発生したエラーを検出することができないので、これを解決するために、ブロック毎に水平パリティチェックを行い、水平、垂直両方向の奇偶性をチェックすることでエラー検出をようにしたものです。



 審査基準によれば、「この発明の対象は2値化されたデジタル信号であるが、伝送系における2値化されたデジタル信号は、その伝送系に依存したある確率でビット反転を生ずるという物理的性質を有している。」としてこの発明を肯定しています。



 アルゴリズムそのものについても、著作権の対象にはならないのと同様に特許の対象にもなりません。しかし、圧縮アルゴリズムに関しては、その圧縮手順がROM等で機能実現手段毎に再構成されて特許出願された場合、データ圧縮装置等という名称で特許される可能性は十分にあります。



 下記の特許は、話題になったカーマーカー特許(特許出願公告平成5年第61672号)と呼ばれる発明の特許請求の範囲です。



 1.産業上又は技術上の資源についての割当の制約が多次元空間における凸ポリトープ (P)で表されそして割当コストが多次元空間におけるコスト・ベクトル (C)で表される線形計画法モデルについてメモリ中に記述されている該凸ポリトープと該コスト・ベクトルを参照して、



該ポリトープの内部の位置にある資源割当て開始ポイント(xcurr)を選定し、

該開始ポイントのアファイン・スケーリングされたものが該ポリトープのアファイン・スケーリングされたもの (P')において幾何的により中心化される又はより厳密に実行可能であるようなアファイン・スケーリング(D)を決定し、

該アファイン・スケーリングされたポリトープに投影されたアファイン・スケーリングされたコスト・ベクトル (c')に依存して決められた方向(p)に該開始ポイントを該ポリトープ内で進めた次のポイント(xnext)を求め、そして

該次のポイントが所定の評価基準に適合したとき、 該次のポイントを最適資源割当てを表すものとし、 適合しないとき該次のポイントによって開始ポイントを更新して該 (1)~(3)の工程を繰り返すようデジタルプロセッサを制御する最適資源割当て方法。

 かなり難解な技術ですが、要はメモリに何を格納し、それをデジタルプロセッサでどのように取り出して演算するかという権利になっています。



 この発明を特許とすべきか否か、つまり発明として認めるか否かについては賛否両論あるのですが、この事件は審査・審判を経て出願公告された後、現在異議申立で争われています。



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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
新規性の要件

 さて、発明に該当するものであっても、特許庁に出願する前に一般に知られてしまった発明は特許にはなりません(特許法第29条第1項:新規性の要件)。  ここで一般に知られるとは、たとえば他社で既に製品化されている場合とか、他人(または自分)の発明として特許公報に掲載された技術とか、自分で発明品を展示会で見せてしまったり、新聞発表してしまったりしたものを意味します。

 これは、既に世の中に知られた技術に独占権を与えてしまうとかえって健全な産業活動が阻害されてしまうおそれがあるから、公に知られた発明には特許を付与しないというものです。



 このような要件を知らずに「既に販売している製品だが評判が良いので特許出願をしたい」と私たちの事務所を訪ねてくる方がいらっしゃいますが、残念ながらこのようなケースは特許出願を断念していただき、次回の製品開発の際には販売前に相談に来るようアドバイスするしかありません。



 要するに、発明をしたら発表する前に特許出願を行わなければならないわけです。



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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
進歩性の要件

 また、今まで知られていない発明であっても、その技術に精通した人間ならば誰でも容易に考えられるような発明(たとえば今までにある技術を単に寄せ集めたようなもの)はやはり特許にはなりません(特許法第29条第2項:進歩性の要件)。

 たとえば、小型の船舶に船外モータと空中プロペラとを付けた船舶は、船外モータを取り付けた船舶も空中プロペラを取り付けた船舶も皆に知られた技術であり、その両者を寄せ集めてそれぞれの効果の総和以上の予期しない新しい効果を生ずるものではありません。このような発明は進歩性がないと判断されます。



 要するに、1プラス1が2よりもさらに大きな効果を持つものでなければ特許はとれないわけです。



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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
プログラムを特許出願

 さて、今までは非常に難解な「特許請求の範囲」の実際の例をいくつかお見せしてきましたが、今度は逆にソフトウエアがどのように特許発明に昇華されていくかという手法を説明しましょう。



 BASICで下記のような足し算のプログラムを作ったとします。



10:INPUT A    ;Aを入力

20:INPUT B       ;Bを入力

30:C=A+B         ;AとBとを足してCに

40:PRINT C       ;Cを出力

50:END



 もちろんこんなプログラムでは特許はとれませんし、この程度では創作性もないので著作権も発生しません。しかし、著者のプログラム能力の低さと説明のし易さでこれで勘弁して下さい。



 さて、発明者からこのようなプログラムが提示された場合、特許庁に提出するための出願書類を作成しなくてはなりません。特許庁への出願については現在オンライン出願やFD出願が認められているため、それらの独自なフォーマットに準拠したドキュメントを作成しなくてはならないのですが、その中身で重要なのは願書、明細書および図面です。



 願書は、発明者や出願人等の書誌的な事項を記載した書類で、明細書は発明の内容を送゛です。先ほどから示しています「特許請求の範囲」はクレームなどと呼ばれ、明細書の最も重要な権利書としての役割を果たす部分です。



 さて、先ほどのプログラムをそのまま「特許請求の範囲」に記載することはできません。



 「特許請求の範囲」を作成するために、私たちは先ほどのプログラムの各ステップを実現するための手段(機能実現手段)はなにかをコンピューターアーキテクチャーを背景にして探し出します。



 そうすると、まず変数Aと変数Bとを入力するわけですから、これらの数値を入力してやるためにはキーボード等の入力手段が必要です。



 次に、これらの入力変数を記憶させておくメモリ(記憶手段)が必要です。



 さらに、メモリから変数Aと変数Bとを取り出して計算させるCPU(演算手段)が必要です。



 最後に、計算結果を出力するCRTやプリンタ等の出力手段が必要となりそうです。



 これだけで以下のような「特許請求の範囲」が出来上がります。



・[特許請求の範囲]



 少なくとも2以上の変数を入力する入力手段と、

 入力された変数を記憶する記憶手段と、

 記憶手段から読み出した変数を加算する演算手段と、

 演算手段による演算結果を出力する出力手段とからなる計算装置。



 実際の特許出願明細書の「特許請求の範囲」はこんなに簡単に出来上がるものではないのですが、手法自体はだいたいこんなものです。



 さて、特許明細書は、以上で出来上がった「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とで構成されます。



 「発明の詳細な説明」には、「特許請求の範囲」をサポートする技術説明を記載しなければなりません。たとえば上の例では「実施例」として「入力手段としてはキーボード、テンキー、をはじめマウス等の補助入力装置を用いることができる。」とか「出力手段としては、CRTのほか、プリンタ等の印刷装置も用いることができる」などと、「特許請求の範囲」に記載された文言をさらに具体的に説明するわけです。



 その他にも実は種々の書類が必要なのですが、これらの書類が整って出願が完了するわけです。



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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
特許出願から権利化まで

 特許出願したからといって直ぐに特許になるわけではありません。

 実は、特許出願した後に特許庁に対して審査をしてもらうようにするために出願審査請求を行わなければ審査に着手されないのです。



 審査請求は出願と同時にもできます。しかし、どんなに早い場合でも特許になるまでには出願から2年~3年以上はかかります。審査請求は出願から7年間は可能ですので、遅いものでは出願から10年近くたってやっと特許(権利)になるものもあります。



 また審査では先ほど説明した新規性や進歩性そのほかの書式的・実体的な審査も行われますので、その手続きは非常に複雑です。審査段階で審査官が拒絶理由を発見すると出願人に拒絶理由通知書という書面が送られてきます。出願人はこれに反論したり明細書の補正を行ったりして対応するのですが、これが認められないと拒絶査定となります。拒絶査定に対しては審判という準司法手続きをとることができます。審判でも特許が認められない場合には東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができます。ここまでいくとさらにもう数年程度はかかってしまいます。



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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
                [B]第3回あんなこともこんなことも…気になりますね。
                     -インターネット上での知的所有権-[/B]

バトンタッチです
 今回は松倉秀実氏からバトンタッチを受けて、わたくしterraの担当です。
 terraは、ソフトウェアや通信関係の取引の支援、ベンチャー・ビジネスの支援やベンチャー向け金融の仕組みの立案を中心に仕事をしている弁護士です。

 さて、読者のみなさまは、きっと、知的所有権(厳密には知的財産権といいますが、その話はまた後ほど...)がどうたらこうたらと偉そうなことを言っている法律家(ほうりつや)さんがどんな環境で仕事をしているのか気にかかることでしょう(ネットワークを使ってない法律家さんがネットワーク上での知的所有権がなんじゃかんじゃとか言ってたら凄いものがありますものね)。

というわけで、terraの貧弱な仕事の環境をばらしてしまいましょう(さて、「仕事」が貧弱なのか「環境」が貧弱なのかどっち?)。

【加入してるネットワーク】
・NIFTY-Serve
・CompuServe
・RIMNET(ダイアルアップ IP 接続です)
【メイン・システム】
・六代目こと iDX4 100MHz マシン
・17 インチディスプレイ
・14,400bps モデム
・400dpi のコピー機兼プリンタ
・OS/2 J2.11とWindows 3.1 の二重ブート
【インターネット接続環境の変遷】
・最初は...Chameleon Ver. 4.0J
・次には...Air Series TCP/IP for Windows Version 3.0J
・現在は...本誌No.3(1995年2月号)についてた IBM Internet Connection for OS/2 と IBM WebExplorer for OS/2 に、上記 Air Series の中のいくつかのアプリケーションを組み合わせて
【他にサブ・システム(七代目こと iDX4 100MHz マシン)とサブ・サブ
・システム(四代目こと 386SX のノートPC)】
【My Favorites】
・Dorling Kindersley MULTIMEDIA の STOWAWAY!
・Interplay Productions, Inc. の Battle Chess
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 楼主| 发表于 2003-12-11 23:00:00 | 显示全部楼层
ネットワーク時代にあれこれ気になる知的所有権

 さて、お喋りが過ぎてしまいました。

 知的所有権の中心であります著作権(連載第1回)と特許権(連載第2回)の概説を受け、今回はいろいろな法律がらみの問題がありそうだということを紹介して、次回からの個別の問題の解説につなげなければならないのでありました。



 ネットワークの上で、私たちは、数々の情報を流したり、受取ったりします。この情報は、文章であったり、プログラムであったり、画像であったり、音声であったり、あるいは、様々な種類の情報を組み合わせたものであったりします。



 このような情報の多くは、知的所有権の対象となっています。知的所有権というのは、一般的には、「私が創造した情報を勝手に使ってはいけません!」と主張する力なのです。そして、ビジネスの世界では、「私が創造した情報を使わせてあげるから、お金(ロイヤルティ)を払って下さいね!」と主張する力となるのです。



(1) だとすると、基本的なところでも、次のようにいろんなことが気になります。



ネットワークで流される様々な情報を使いたいと思ったときに... ちょっと待てよ。勝手に使っちゃいけないんじゃないの?

誰が権利を持っているか、どうすればわかるの?

権利を持っている人とどうやって交渉して、どんな契約を結べば良いの?

ロイヤルティってどう計算するの?

(2) さらに、ネットワークを使ってビジネスを始めると、もっともっと、様々な疑問がわいてくることでしょう。例えば...

データベースからダウンロードした情報を別の人に流したり、 上司への提案書にくっつけたりしてもいいの?

データベースを使ったときに支払うお金って、知的所有権とどう関係するの? それとも、単に便利なサービスだからお金を払うだけなの?

勝手によその会社の商号や商標とよく似たドメイン名を使ったら叱られるんじゃないの?(商号や商標については、そのうち解説しましょう)

どこかのWWWサーバーからダウンロードしたアートを個人で使ってるPCの壁紙にしてもいいの? もし、会社のPCだったら?

(3) さらにさらに、ネットワークの世界にどっぷりとつかっていくと、これまでの法律の常識に疑問を持ちたくなるかもしれません。それは、知的所有権の世界におさまりきらないものかもしれません。例えば...



そもそも「私が創造したものを無断で使わないで下さい!」 という知的所有権と、 自由な情報の流通が命のネットワークとは相性が悪いんじゃないの?

ネットワーク上でヴァーチャル・コーポレーションを邌婴筏瑜Δ趣工毪取
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