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1.第三者に譲渡もしくは質入れ等の処分をしたりてはならない。
2.注文品の製作、物品の売買等の継続的取引をする上で基本的かつ的事項について定めるものである。
本基本契約の個別事項については個別契約においてこれを定める。
3.測定結果が無効になるような調整機構には保護対策をする。
4.その測定機器でそれまで測定した結果の妥当性を評価。
5.甲が乙に対して当月に有償で支給した物品についての乙が甲がに対して支払い代金は、原則として納品代金をもって当月の支払期日において相殺することにより支払われるものする。
6.帰すべき
7.乙が注文またはその製作等に関し工業所有権を有している時に、乙は甲の要請により、甲の指定する第三者との間において、当工業所有権に間し合理的な条件のもとに通常実施権を許諾するために協議するものとする。 |