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楼主 |
发表于 2004-5-31 23:00:00
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た~[/COLOR]
[B]滞納処分[/B]
たいのうしょぶん
関税法
納付すべき税が納期限までに完納されない場合に、納税義務者の財産を差押え等する処分。
[B]託送品[/B]
たくそうひん
関税法
外国貿易船(機)の船(機)長その他の入国者に委託して輸入される貨物で、その受取人の個人的な使用に供されるもの。託送品については賦課課税方式が適用される。
[B]他所蔵置許可場所[/B]
たしょぞうちきょかばしょ
関税法
外国貨物を保税地域に置くことが困難または著しく不適当であると認められ、税関長が当該外国貨物を置くことを許可して指定した場所。
[B]WTO(World Trade Organization)[/B]
だぶるてぃーおー
関税定率法
世界貿易機関。GATT(関税と貿易に関する一般協定)の諸協定の円滑な実施および哂盲蚰恐袱贰⒆杂少Q易体制の維持・発展の枠組みとなる国際機関。
[B]他法令により輸出または輸入に関して検査または条件の具備を必要とする貨物の 税関の確認[/B]
たほうれいによりゆしゅつまたはゆにゅうにかんしてけんさ
関税法
他法令の規定により輸出入に関して検査または条件の具備を必要とする貨物については、輸出入の許可に係る検査、その他輸出入申告に係る税関の審査の際に、当該法令による検査の完了または条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
[B]他法令による 許可・承認を必要とする貨物についての税関への証明[/B]
たほうれいによるきょか・しょうにんをひつようとするかもつ
関税法
他法令の規定により輸出入に関して許可・承認等を必要とする貨物については、輸出入申告の際に、当該許可・承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
[B]担保の提供(任意的担保)[/B]
たんぽのていきょう(にんいてきたんぽ)
関税法
・保税工場外で保税作業をすることにつき税関長の許可を受けようとする場合、・保税展示場または総合保税地域内に販売される見込みのある貨物を搬入する場合、・保税咚亭纬姓Jを受ける場合、・郵便物を関税納付前に受け取る承認を受ける場合、・製造用原料品の減免税、再輸出免税等の適用を受ける場合には、税関長が必要と認めるときに限って、当該貨物の関税額に相当する担保を提供しなければならない。
[B]担保の提供(必要的担保)[/B]
たんぽのていきょう(ひつようてきたんぽ)
関税法
・納期限を延長する場合、・輸入許可前引取承認を受ける場合には、当該貨物の関税額に相当する担保を税関長に必ず提供しなければならない。なお、個別延長方式による納期限の延長の際は、納期限の延長を受ける関税額に相当する担保を提供すればよい。
[B]著作権[/B]
ちょさくけん
関税定率法
文芸・学術・美術・音楽等の著作者が、自らその著作物を独占的に利用できる権利。
[B]著作隣接権[/B]
ちょさくりんせつけん
関税定率法
実演家・レコード制作者・放送事業者の三者に対し、著作物の利用に関して与えられる権利。
[B]通関業者に対してする監督処分[/B]
つうかんぎょうしゃにたいしてするかんとくしょぶん
通関業法
通関業者またはその役員その他通関業務に従事する者が、通関業法等に違反する行為をした場合に、当該通関業者に対して、税関長が課す処分。・戒告処分、・1年以内の全部または一部の業務停止処分、・許可取消処分の3種類がある。
[B]通関業者の営業区域制限の例外[/B]
つうかんぎょうしゃのえいぎょうくいきせいげんのれいがい
通関業法
通関業者は、・同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で、・相互に関連するものについては、通関業の許可を受けた税関の管轄区域外でも通関業務を行うことができる。
[B]通関業者の営業区域の制限[/B]
つうかんぎょうしゃのえいぎょうくいきのせいげん
通関業法
通関業者は、原則として、通関業の許可を受けた税関の管轄区域内においてのみ通関業を行うことができる。
[B]通関業者の義務[/B]
つうかんぎょうしゃのぎむ
通関業法
・秘密を守る義務、・名義貸しの禁止、・信用失墜の行為の禁止、・料金掲示等の義務、・通関士設置義務、・通関士に通関書類を審査させ、記名・押印させる義務、および・記帳・届出・報告等の義務。これらに違反すると、通関業者は監督処分に付される。
[B]通関業者の許可の消滅事由[/B]
つうかんぎょうしゃのきょかのしょうめつじゆう
通関業法
・通関業を廃止したとき、・通関業者が死亡・解散したとき、・破産の宣告を受けたとき、の3つである。通関業者がこれらに該当するときには、通関業の許可は消滅する。
[B]通関業者の許可の取消事由[/B]
つうかんぎょうしゃのきょかのとりけしじゆう
通関業法
・偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき、・一定の欠格事由に該当するに至ったとき、の2つである。税関長は、通関業者がこれらに該当するときには、審査委員の意見を聞いて、通関業の許可を取り消すことができる。
[B]通関業者の補 完的納税義務[/B]
つうかんぎょうしゃのほかんてきのうぜいぎむ
関税法
・輸入許可または輸入許可前引取承認を受けて引き取られた貨物について、・納付すべき関税に不足があった場合で、・当該許可または承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所および居所が明らかでなく、またはその者が輸入者でないことを申し立て、かつ、・当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託を受けた者を明らかにできなかったときに、当該通関業者が当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負うこと。
[B]通関業の許可に係る手続[/B]
つうかんぎょうのきょかにかかるてつづき
通関業法
通関業を営もうとする者は、・氏名または名称および住所(法人であれば役員についても記載する)、・通関業務を行う営業所の名称および所在地、・通関業務を行う地域および取扱貨物の種類、・通関業務以外に営んでいる業務、を記載した許可申請書をその業に従事しようとする地を管轄する税関長に提出し、許可を受けなければならない。税関長は、・通関業者の経営の基礎が確実であること、・通関業務を適正に遂行する人的能力・社会的信用を有すること、・通関業務の量・通関業者の数に照らして通関業の開始がその地域において必要かつ適当であること、・通関士の設置要件を満たしていること、の基準に適合するかどうかを審査する。
[B]通関業法[/B]
つうかんぎょうほう
通関業法
通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な邌婴驀恧毪长趣摔瑜辍㈤v税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的として設けられた法律。
[B]通関業務[/B]
つうかんぎょうむ
通関業法
・他人の依頼により、依頼者の、・通関手続、・不服申立て、・税関官署に対する主張・陳述、の代理・代行を行うこと、および、・通関書類の作成をすること。通関業務は許可を受けた者のみが行うことができる。
[B]通関業務としての通関手続[/B]
つうかんぎょうむとしてのつうかんてつづき
通関業法
・輸出入申告、・船(機)用品積込み申告、・保税地域に貨物を入れること等の承認申請から、その許可・承認を受けるまでの手続。ただし関税の確定・納付に係る手続を含み、貨物の保税地域搬出入に係る手続を含まない。
[B]通関士[/B]
つうかんし
通関業法
通関士試験に合格し、税関長の確認を受けて、通関業者の通関業務に従事する者。
[B]通関士に対する懲戒処分[/B]
つうかんしにたいするちょうかいしょぶん
通関業法
通関士が、通関業法・関税法等に違反したときに税関長によってなされる処分。・戒告処分、・1年以内の従業停止処分、・2年間の従業禁止処分の3種類がある。
[B]通関士の確認拒否事由[/B]
つうかんしのかくにんきょひじゆう
通関業法
通関士となる資格を有する者が、税関長による通関士の確認を受けることができない場合を規定したもの。・通関業者の欠格事由に該当するに至ったとき、・関税法に違反してから2年を経過しないとき、・通関業の業務停止処分・従業停止処分を受けて停止期間を経過しないとき、の3種類である。
[B]通関士の義務[/B]
つうかんしのぎむ
通関業法
・秘密を守る義務、・名義貸しの禁止、・信用失墜の行為の禁止、の3つである。これらに違反すると、通関士は懲戒処分に付される。
[B]通関士の資格喪失事由[/B]
つうかんしのしかくそうしつじゆう
通関業法
通関士が、通関士としての資格を失う場合を規定したもの。・確認を受けた通関業者の通関業務に従事しなくなったとき、・通関業者の欠格事由に該当するに至ったとき、・通関士試験の合格の決定が取り消されたとき、・偽りその他不正の手段により通関士の確認を受けたことが判明したとき、の4つである。
[B]通関士の審査等[/B]
つうかんしのしんさとう
通関業法
通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち一定のものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、記名押印させなければならない。
[B]通関情報処理センター[/B]
つうかんじょうほうしょりせんたー
NACCS特例法
国際貨物業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の邌婴碎vする業務を行うことを目的に設立された法人。
[B]通関書類[/B]
つうかんしょるい
通関業法
関税法等の法令に基づいて税関官署・大蔵大臣に提出する、通関手続・不服申立てに係る申告書・申請書・不服申立書その他これらに準ずる書類。
[B]通関手続[/B]
つうかんてつづき
関税法
輸出入される貨物が税関を通過する際に経なければならない一連の手続。
[B]月別管理方法[/B]
つきべつかんりほうほう
関税暫定措置法
特恵輸入の実績を月毎に集計して、これを順次加算し、当該年度における当該品目の特恵供与の限度額を超えることとなった日の属する月の翌々月の初日からその年度の末日まで、当該品目については特恵の供与を停止する方法。
[B]積卸コンテナー一覧表[/B]
つみおろしこんてなーいちらんひょう
その他
免税コンテナーを輸出または輸入しようとする者が、輸出または輸入申告の際に税関長に提出する一覧表。積卸コンテナー一覧表を税関長に提出した場合には、当該コンテナーについての輸出申告または輸入申告は口頭ですることができる。
[B]積荷目録[/B]
つみにもくろく
関税法
外国貿易船の積載貨物の明細書。船舶の名称や国籍、積載貨物の品名や数量等が記載される。税関長の承認がなければ、積荷目録を税関に提出する前においては、携帯品等を除き、貨物の積卸しをしてはならない。
[B]積みもどし[/B]
つみもどし
関税法
外国貨物を外国に向けて送り出すこと。積みもどしは、実質的には輸出と同じ行為なので、手続については、輸出通関の規定が準用される。
[B]TIRカルネ[/B]
てぃーあいあーるかるね
その他
国際道路咚褪謳ぃ═IR Carnet)。TIRカルネは、各締結国が承認した団体(保証団体)が咚亭筏瑜Δ趣工胝撙藢潳钒k給する。
[B]TIRカルネによる担保下で行われる咚蚚/B]
てぃーあいあーるかるねによるたんぽかで
その他
TIRカルネを発給した団体(保証団体)は、当該咚亭摔膜い曝熑韦蜇摛Α#裕桑疫送では、貨物を仕出国から仕向国に咚亭工肷悉恰⑼局肖瓮ㄟ^国での税関検査や関税等は免除される。この場合、事故等で関税またはその他の罰金を納付しなければならない事態も生ずる可能性がある。その場合、保証団体は、これらについて連帯して納付しなければならない。
[B]TIR条約[/B]
てぃーあいあーるじょうやく
その他
国際道路咚褪謳い摔瑜氲1¥蜗陇切肖胜ω浳铯喂H咚亭碎vする通関条約(Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnet)。道路走行車両による貨物の国際咚亭蛉菀驻摔工毪郡帷⒇浳铯欢à翁跫藦兢ぁ⑹虑挨顺姓Jを受けた道路走行車両またはコンテナーに封印され、本条約の規定に従って、途中の積み替えなしに咚亭丹欷雸龊悉摔稀⒔U由国の税関において、TIRカルネ(国際道路咚褪謳ぃ─蛱崾兢工毪长趣恰⒌痹撠浳铯嗡伴v検査および輸入税または輸出税の納付または供託を免除することになっている。
[B]適用法令[/B]
てきようほうれい
関税法
関税を課する場合に適用する法令。原則として輸入申告の日において適用される法令による。
[B]電子情報処理組織[/B]
でんしじょうほうしょりそしき
NACCS特例法
通関情報処理センターの使用に係る電子計算機と税関および通関業者その他の国際貨物業務を行う者の事務所等に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続したもの。
[B]同種の貨物[/B]
どうしゅのかもつ
関税定率法
形状、品質および社会的評価を含むすべての点で輸入貨物と同一である貨物。外見上微細な差異があっても他の点で同一であるものを含む。
[B]特殊関係[/B]
とくしゅかんけい
関税定率法
輸入取引における売手と買手との間に以下に該当する関係があること。この場合には、原則的方法では課税価格を決定することはできない。・売手と買手がその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となっている場合。・双方が法令上認められた共同経営者である場合。・いずれか一方が他方の使用者である場合。・いずれか一方が他方の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の5%以上の社外株式を直接・間接に所有・管理または所持している場合。・いずれか一方が他方を直接・間接に支配している場合(・に該当する場合を除く。)。・双方の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ5%以上の社外株式が同一の第三者によって直接・間接に所有・管理または所持されている場合。・双方が同一の第三者によって直接・間接に支配されている場合(・に該当する場合を除く。)。・双方が共同して同一の第三者を直接・間接に支配している場合。・双方が親族関係にある場合。
[B]特定特恵鉱工業産品[/B]
とくていとっけいこうこうぎょうさんぴん
関税暫定措置法
特恵関税制度の特恵供与の限度がシーリング方式で管理されている鉱工業産品。
[B]特定用途免税[/B]
とくていようとめんぜい
関税定率法
関税定率法第15条に掲げられた貨物が輸入される場合に、その輸入許可の日から2年間同条に掲げられた用途のみに供されることを条件に関税を免除する制度。貿易の発展・国内産業の助長・学術振興・文化政策・社会福祉等、国家政策上の観点から設けられている。
[B]特別特恵受益国[/B]
とくべつとっけいじゅえきこく
関税暫定措置法
特恵受益国のうち国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で、特恵関税について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定められた国。特別特恵受益国を原産地とする特恵対象品目については、関税は無税となる。
[B]特恵関税制度[/B]
とっけいかんぜいせいど
関税暫定措置法
南北問題解消の一環として、国連貿易開発会議(UNCTAD)の合意に基づき、特定の開発途上国からの特定の貨物に対して、特に低い関税率を適用し、あるいは関税そのものを免除して、他の国よりも有利な待遇を与える制度。
[B]特恵関税の適用停止(エスケープ・クローズ方式)[/B]
とっけいかんぜいのてきようていし(えすけーぷくろーずほうしき)
関税暫定措置法
特恵関税の適用を受けた物品の輸入が増加し、これらの物品その他用途が競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与え、または与えるおそれがあり、これら当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるとき、国または地域を指定して、特恵関税の適用が停止される。
[B]特恵関税の適用停止(シーリング方式)[/B]
とっけいかんぜいのてきようていし(しーりんぐほうしき)
関税暫定措置法
その物品の輸入実績がシーリング枠を超えることとなった場合には、特恵関税の適用は停止される。また、1つの特恵受益国を原産地とする物品の輸入実績が、その物品のシーリング枠の4分の1を超えることとなった場合、当該特恵受益国を原産地とする当該物品についての特恵関税の適用は停止される。
[B]特恵関税割当証明書[/B]
とっけいかんぜいわりあてしょうめいしょ
関税暫定措置法
通産大臣が、事前割当品目について、割当てを受ける者に対し割当てを行った旨を証明したもの。事前割当てに基づいて特恵税率の適用を受けて輸入するときは、これを税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
[B]特恵原産地証明書の有効期間[/B]
とっけいげんさちしょうめいしょのゆうこうきかん
関税暫定措置法
その証明に係る物品の輸入申告の日において、その発給の日から1年以上経過したものであってはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由でその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りではない。
[B]特恵原産地証明書[/B]
とっけいげんさんちしょうめいしょ
関税暫定措置法
特恵関税の適用を受けようとする場合に、提出する原産地証明書。輸入の際に特恵関税の適用を受けようとする場合には、輸入申告もしくは蔵入(移入、総保入)承認申請の際に、また郵便物に関しては税関の検査の際に、税関長に『特恵原産地証明書』を提出しなければならない。ただし、税関長が物品の種類・形状によりその原産地が明らかであると認めた物品、および当該貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合は、特恵原産地証明書の提出は必要ない。
[B]特恵原産地証明書の発行機関[/B]
とっけいげんさんちしょうめいしょのはっこうきかん
関税暫定措置法
特恵原産地証明書は、その貨物の輸出者の申告に基づき、輸出の際に原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、その発給につき権限を有するその他の官公署または商工会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。
[B]特恵受益国[/B]
とっけいじゅえきこく
関税暫定措置法
経済が開発の途上にある国連貿易開発会議の加盟国で、関税について特別の便益を受けることを希望する国のうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定められた国。特恵受益国を原産地とする特恵対象品目には、一般の関税率よりも低い関税率が適用される。 |
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