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わかる税務教室

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发表于 2004-6-2 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
監査法人トーマツ監修[/COLOR]

「中国での税務リスクコントロール .1」[/COLOR]
今シリーズでは、中国での税務リスクといかに付き合うかという命題について、個人所得税・企業所得税(移転価格税制)・増値税を題材に、皆様と考えていきたいと思います。

[B]税務リスクについて[/B]
 各種報道にあるよう、ソフトインフラのひとつである『法令の透明度・遵守度』について、多くの日系企業が中国に対する不安を表明しています。
 労働者が優秀で、いくら安価であったとしても、中国であげた利益を不合理な方法で徴収されたとすれば投資満足度は下がります。 に加盟したことから、法律のクリーンな哂盲险喂sとしてゆるぎないところではありますが、今すぐにでも状況が改善すると期待するのは早計でしょう。
 今後、数年は法令の整備、およびその哂盲我幑牷坞Aですので、その遵守情況にも地域的、時期的ばらつきがあることでしょう。

[B]個人所得税のリスク管理[/B]
 個人所得税は、中国税務当局が各地で2002年度の重点調査対象に挙げたことから、それ自体が高リスク税目です。さらに所得をみなし金額にて申告している企業がまとまって見られる地域に立地する企業、あるいは過去より継続して、所得の一部未申告が常態化している企業の税務リスクはより一層高いものと認識しておくべきでしょう。
 法令遵守は無論大事なことですが、こういった状況を単純に「あってはならないこと」と決めつけるのではなく、ここではリスク管理の観点から検討してみましょう。
 なぜこのような状況が何年も続いていて、問題が表面化しないのでしょうか。これは、双方の利害が一致している(例えば税務局側の調査人員不足や毎年の徴税額が今までのところ目標を達成している場合)ために均衡状態が生じている結果です。実際のところ、みなし所得による所得税申告は、税務局による口頭指導であったりもするのですが、書面に残らない以上、最終的には各社が自己責任において行った、と判断されます。
 また同地区の他社動向を見ながら、新規進出会社は、既存会社の課税所得水準を充分参考にして申告することが慣習とされる地域もあります。
 さてこの微妙な均衡は ・ 税務局担当者あるいは内部組織の変更、・ 解雇した従業員による密告、といった状況において崩れます。
 均衡崩壊 ・ に対処するには、税務局との日頃からのコミュニケーションを通じて内部の事情を把握しておき、予防的措置をいつでも取れる体制を整えておくことが必要です。また、少なくとも現駐在の人員が赴任時にさかのぼって個人所得税を、課税対象とすべき給与全額をベースに申告するとしたら税額はいくらになるか、滞納金は日歩0・2%または0・05%、罰金は1倍から5倍という金額的イメージを現地財務担当者のみならず、本社役員クラスにも共有してもらい、リスクの金額的測定をしておきましょう。
 会社としてのリスク管理も大切ですが、個人の責に帰すべきではない追徴税額が潜在的に存在する状況において、これを周囲に認知させることは、個人の社内的な地位保全のためのリスクヘッジとしても必要なことです。ただし、先達の業績を否定することなく穏便に知らしめるという配慮は日本企業に勤める企業人としての心得というところでしょう。
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 楼主| 发表于 2004-6-2 23:00:00 | 显示全部楼层
  「中国での税務リスクコントロール .2」[/COLOR]

前回に引き続き、追徴税額が潜在的に存在する状況においての個人所得税・企業所得税(移転価格税制)について解説します。

[B]個人所得税のリスク管理[/B]
税務局担当者または内部組織の変更により税務リスクが発生する可能性のある場合、本税のみの修正申告で済ませられるか否かは、過去の納税が租税回避行為ではなく、見解の相違であるという説明に税務局がどれだけ理解を示すかによります。自己修正申告はある程度、過去の行為を免責する効果があるので、過渡期と言えるうちにソフトランディングしておくことも一考です。
 解雇した従業員の密告は、解雇前の入念な警告と正当な解雇事由を準備することでかなりの部分回避できる場合があります。また、人事責任者あるいは総経理一人の判断に拠るのではなく、複数管理者の判断により解雇を行うことで、解雇される側の不公平感を和らげることも必要ではないでしょうか。また、人対人の問題ですから、面と向かって話をするのと紙切れ一枚での通告では受けとる印象が違ってくるでしょう。
 いずれにせよ強調したい点は、密告が税務調査の始まりというケースが意外にあるということです。情報管理にはお気をつけください。
 給与の支払者である会社は従業員が個人負担方式で所得税を納税する場合でも源泉徴収義務者となりますので、会社として従業員(海外派遣駐在員を含む)の個人所得税問題より生じる税務リスクを考えておかなければならないのは当然のことです。

[B]企業所得税のリスク管理[/B]
 企業所得税でのリスク要因は何といっても移転価格です。移転価格は二国間での税務問題なので、中国でのリスクを過剰に避けようとすれば、日本(取引相手国)でのリスクが高まることに注意しましょう。実際に中国の移転価格調査は、中央より毎年割当てられる調査件数と更正額を達成すべく、各地の税務局がノルマをこなすという形で進んでいます。
 同地域において自社がターゲットにされないことが現実的には防御策となり得るため、中国での利益率を意識的に高めに設定しがちですが、根拠のない利益率の設定は、移転価格問題を取引相手であるグループ企業に転嫁するだけです。
 日本本社の経営状況がよくないことから子会社の製品出荷価格を低めに設定するなど、移転価格上明らかに問題がある場合は、更正を受けても仕方がない面もあります。
 しかし、移転価格の難しさは、自身が問題ないと考えている価格設定であってもその立証が困難なこと、双方が独立企業として充分な価格決定プロセスを経て最終合意金額に到ったとしても、それを示す根拠資料が系統立てて整理されていないために提出不可能なことにあります。
 前者の問題は比較対象会社の利益水準を例に説明するというアプローチが一般に取られますが、後者については社内の文書保管フローを移転価格に対応可能なように作り直す作業が必要かもしれません。
 関連会社間価格設定過程について見直す場合は、仕切価格はどのようなプロセスを経て決まったものなのか、価格決定にいたるやりとりを文書として残してあるか、残してなければこれを現地法人側、本社側の両サイドから資料保管を業務フローに組み込めるか、ということを検討してみましょう。


「中国での税務リスクコントロール 3」

中国での税務リスクをミニマイズする対策の第三部、関税・増値税のリスク管理についてお話しましょう。

関税・増値税のリスク管理
輸入原材料の保税制度という優遇があるために生じるリスクがあります。進料加工を行う製造会社では、輸出製品を構成する輸入原材料・部品について、関税および輸入増値税の課税を猶予される保税措置を享受することができます。
税金が免除されたわけではないので、保税輸入したモノは、最終的に国外に搬出されたことを記録上残しておかなければなりません。そこで税関は「加工手帳」に原料・部品の輸入と製品の輸出の履歴(型番、数量、金額)を記載するよう会社に義務付け、手帳上で原料・部品の数量の消し込みを行い、保税物品の管理をします。
手帳は製品の予測生産数量を見積もり、予定仕損率を加味して、必要な輸入原料・部品数量を決定するので、輸入原料と輸出製品の数量間には一定の相関関係が予定されています。一般的に1冊の手帳は半年単位ですが、同時に複数の手帳を持つことも可能であり、数冊の手帳をオーバーラップさせながら輸入通関を支障なく邌婴工毪长趣ㄩv士の腕の見せどころと評価している会社もあります。
仕損率の見積もり違いや、数量単位の違い(手帳ではキログラムにて認可数量としているが、実際に保管している原料は個数単位で管理している場合など)により、予定した製品を生産した後に原料輸入枠があまってしまう、或いは逆に足りなくなる場合は多々あります。

事務手続を考えれば最も安易な方法として、先に期限の来る手帳を優先して原料の消し込みをして差額を先送りすることが考えられます。問題となるのは先に期限の来る手帳で輸入すべき部品が、仕損じの計画外発生等の理由で輸出数量との整合性が取れなくなったために、次回期限の手帳枠で輸入しておく、という形で免税輸入原材料の枠を先食いする状況となった場合です。
ある時点を区切ってみれば、手帳上では輸入したことになっている原材料が倉庫にない、という状況になるので、将来税関の立ち入り検査等で発見されるリスクが高まります。

税関としては、保税輸入した原料の所在が確認できないのですから、原料を横流ししたとして原料に対する関税、および輸入増値税を追徴課税してきます。
保税原料の数量管理と手帳の消し込みは会社経営者が手がける日常業務ではないものの、状況を日頃から把握して消し込み未了などの状況が常態となっていないかリスク管理することが大切です。やはり通関士まかせにしないということに尽きます。
税務問題のまったくない会社は存在しないと断言できますが、税務リスクをうまくコントロールして現在における税金支出を抑え、かつ将来のリスク顕在化の可能性を制御範囲に収めて、企業経営している会社はあります。要は、現在の税務支出と将来の税務リスク顕在化のバランスをどこに求めるか自社のポジションを決め、軸足は簡単には変えないが、状況変化には柔軟に対処してリスクをミニマイズする、という対応を取るということではないでしょうか。


「中国での税務リスクコントロール4」

中国での税務リスクをミニマイズする対策の最終回として税収徴収管理法及び法令実施のタイミングについて解説します。 税収徴収管理法を知りリスク管理を実現
各種報道にあるよう、最後に税務リスクを考える上で見落とすことができないのは、会社としてなすべき義務を果たしたのか、その判断根拠となる法律を知っておくことと、会社に与えられる権利を最大限有効に活用する為の法律知識を得ておくことです。これは、税収徴収管理法及び実施細則に収められていますので是非一度目を通してみてください。これは税務局と納税者双方の基本的権利と義務、税務手続等に関して具体的に規定した税金徴収管理に関わる基本法規で、全ての税金の徴収管理に適用され、徴税管理の強化と国家税収の確保とともに納税者の合法的権益の保護を目的としています。
どのようなケースで滞納金(1日0・05%)、罰金(本税の %から最高5倍)、出国停止(税金未納の納税人、法定代表者)、税金滞納状況の公告といった罰則が課されるのか、調査は過去何年間遡及するのか(3~5年、悪意ある場合は無期限)を確認しておきましょう。また、税務局への正当なる主張、例えば調査に先立ち、税務職員である旨の証明、或いは調査開始書面通知の請求は、状況に応じてするべきでしょう。
また、中央と地方のギャップ幅を見極め、その幅の埋まり具合のスピードに合わせて柔軟に対策を打つことも大事です。例えば上記法令には国家税務総局の役割が記載されていますが、総じて徴税計画や手法のグランドデザインを描くこと及び各地方レベルの税務局から照会のあった税務問題について、法令を解釈した個別通達の発布を行うことが彼らの仕事です。
これに対して、各地方レベルの国家税務局及び地方税務局は徴税実務や税務調査を実施するとともに、中央にて発布される通達に則り、地方レベルの通達の発布を行います。 中央から発令された通達が地方では未実施である場合、表向きの理由としてこれだけ情報手段が発達した現代にあって「中央からの正式な文書が届いていないので」ということが往々にして使われますが、本当の理由としてはそれぞれの地方にそぐわない規定の実施を猶予することがあり、いかに中国で税法を統一的に実施することが難しいかを物語る一例だと感じます。法や細則は『指示』であり、個別通達は『伝達』であるものの、その完全実施が施行、発布と同時に保証されているわけではないのでしょう。通達は各地方レベルの国家、地方税務局によるEndorsement(同意、手形の裏書の意)があって初めて実施されますし、時には法令自体が意識的無作為状態に置かれることがあるのです。 例えば、個人所得税で滞在期間が満5年を越える個人は全世界所得の申告納税が義務というのが法令ですが、具体的に国外源泉所得申告のためのフォーム未整備の状況にある地方が多くあります。こういう場合、税務局として十分な用意を調えてから大々的キャンペーンを打って実施をします。それまでの暫定的かつ柔軟な取り扱い状態でどのような申告・納税をするかが思案のしどころです。中央での法令施行・発布と地方の具体的手続実施との間のタイムラグを見据えたリスク管理が重要ということですね。
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 楼主| 发表于 2004-6-4 23:00:00 | 显示全部楼层
「個人所得税の調査対応」[/COLOR]

[B]各地で個人所得税の管理が厳しくなり、ウェブを介した個人所得税申告表の提出が始まったり、現物支給の調査票が配られたりしています。そこで、今回は調査対応で注意すべき項目について解説します。[/B]

[B]国外雇用主が支給する退職一時金[/B]
最近では、本国法人からの派遣待遇を終えたあと、帰国せずにそのまま現地法人に雇用されるケースが増えています(vol.44参照)。この件は、中国での重点調査項目にも挙がっているほどです。退職一時金が本国法人から支給される場合、中国勤務期間に対応する金額については、中国での給与所得に該当するものとして納税申告する必要があります。国税発(1999)241号には、国外関連企業の支払う国外払い給与について、中国国内法人が源泉徴収義務者として情報を集め、納税事務を行なうよう規定されていますが、帰国した本社派遣者がその後何 年も経ってから本国で受け取る退職金について、中国法人に源泉徴収義務を負わせるのは過重でしょう。実務的には(過去の勤務者も含めて)中国派遣期間中に退職の事実があり、退職金を受け取ったものについて源泉徴収義務を負うと考えてよいでしょう。

[B]ストックオプションを再考する[/B]
それでは、国税函(2000)190号の規定から、日本からの出向者が受け取る日本本社のストックオプションに関して、中国での課税関係をご説明しましょう。役務提供地の原則に従って、中国に滞在し役務を提供した期間に対応するオプション権利行使利益は中国で給与所得として課税されますが、この権利を中国離任後に行使し、中国法人が当該費用を負担しない場合には会社に源泉義務はないというのが規定の主旨です。権利行使価格はオプション付与時の市場価格に近似する水準で決定されるのが一般的であることから、例えば中国赴任前にオプションを取得した者が中国で権利行使した場合、中国源泉所得の按分計算は権利付与後の日本勤務期間と中国勤務期間の比で行うのが合理的といえます。

[B]国外出張手当に関する基準[/B]
北京市地方税務局通達{京地税個(2002)568・597号}では、国外出張手当を財政部・外交部の公費国外出張基準{財行(2001) 号}を準用して、宿泊費、食事手当、公務雑費に基準を設けています。出張先が日本の場合、それぞれ9000円、6000円、2500円です。実費精算であれば実務的には免税とされる出張経費について、これなら領収書の取れる宿泊費、交通費は実費精算、食事手当および雑費を合わせて日当形式で現金支給するという現実的な対応を取ることができます。北京市以外でも同様の基準制定が待たれます。外国籍人員の国内出張日当については、国税発(1997) 号通達に拠らざるを得ませんが、ここでは合理的な範囲内において免税され、ただし出張の交通費、宿泊費の領収証コピー、出張規定および年間計画などの資料を提出し税務局の批准を得ることが必要とされ、実務的ではありません。国内移動がこれだけ増えている現実を考えると、中国籍人員も含めて、一定の現金支給免税限度額の設定が望まれます。
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 楼主| 发表于 2004-6-11 23:00:00 | 显示全部楼层
  「譲渡に対する税務問題」

中国への投資や撤退の方法として、会社設立、清算のほか、持分買い取りや売却という選択肢が一般的になってきました。これから数回に分けて、譲渡に関する中国、日本、香港での税務問題について説明しましょう。

中国合弁、独資企業の持分譲渡
独資企業の一部持分を中国法人に売却したり、合弁企業の中国側投資者持分をすべて外国側が買取るというケースでは、独資  合弁というステイタスの変更が生じ、事前の許認可が必要なほか、優遇税制の取消なども念頭に置く必要があります。また、持分の買い取りに際しては対象会社の価値評価と実態把握のための事前の入念な調査を怠りなく。特に難しいのは貸借対照表に現れない簿外負債の把握です。

持分譲渡の一般的手続
 ここでは一般的な持分譲渡における資料や手続きをご紹介しましょう。
譲渡契約書の作成 ― 次の必要記載事項を記載した契約書を準備します。
(a)譲渡人および譲受人の名称、住所、法定代表者氏名、職責、国籍
(b)譲渡される持分数及び価格
(c)持分譲渡期限及び方式
(d)定款に基づく譲受人の享受する権利及び負担する義務
(e)違約責任
(f)適用される法律及び争議の解決
(g)協議の効力の発生及び終了
(h)協議の締結日、場所
 なお、契約書が外国語である場合には、許認可機関より認定された翻訳会社・翻訳人による中国語訳文の添付を通常要求されます。
董事会決議書 ― 合弁会社の場合は既存投資者が優先購入権を有しています。第三者への譲渡については、合弁当事者の合意を得る(3分の2以上の出席董事による全員一致決議による定款変更)必要があり、優遇条件を付した譲渡は認められません。
合弁会社中国側投資者から持分を買い取る場合
国有資産をもって投資した中国側投資者の持分譲渡では、国有資産管理部門による確認(認定資産評価事務所の評価報告書の取得)が必要です。
その他
 定款の修正案、新投資者の登記簿謄本、新董事会メンバーリスト(および身分証明)など。
 これらの資料を準備して、投資者持分変更申請書を会社設立と同じ審査認可機関に提出します。資料が充分であれば 日以内に許可・不許可の決定があります。許可を受けた後、 日以内に工商局で出資者名の変更登記を行ないます。
 この他、質量技術監督局、国税局、地税局、税関、財政局、外貨管理局、統計局への変更手続が一般的に必要となります。

持分譲渡にかかる中国の税金
外国投資者同士で中国独資企業の持分を売買し、契約も日本で締結、決済も日本国内で行なった場合に、譲渡益がどこで生じ、どこで納税すべきなのかとお考えだと思います。日中租税条約の 条4項では中国法人の持分譲渡で生じた収益を所得の源泉地国である中国で課すことができるという規定になっていますので、この例でも法人所在地の中国で所得税を納めます。日本は全世界所得課税が原則ですので、譲渡益について日本でも課税されますが、中国で課された所得税を日本で外国税額控除の方式で減算することができ、同じ所得に二重に課税されないよう配慮されています。
  

「譲渡に対する税務問題(2)」

前回に引続き、今回も「持分譲渡」に関するお話です。持分譲渡にかかる税金の計算について考えてみましょう。

■譲渡益への課税
譲渡者の持分譲渡益に対する課税は、所得の源泉地国である中国と、全世界所得課税を原則とする日本との両方に、外国投資企業および外国企業所得税(=企業所得税)が発生します。ただし、中国で課された所得税を日本で外国税額控除の方式で減算することができます。

●中国での課税計算式
課税譲渡所得(損失) = 譲渡価格 - 投資額
 『譲渡価格』とは、現金、非貨幣性資産、あるいはオプションの形式にて取得された金額を指します。税引後、利益を原資とする積立金及び未処分利益がある場合、当該譲渡人に帰属する留保利益は、いわば配当に相当するものであると同時に、通常譲渡価格の一部を構成します。この留保利益部分は当該譲渡人の譲渡収益というよりは投資収益(みなし配当)であり、譲渡価格を構成しません。これは外商投資企業が配当所得に対してゼロ税率の優遇適用を受けていることとの整合性を保つために規定されているものです。
 『投資額』とは、投資金額、あるいは会社買収の場合であれば持分を取得するに要した金額を指します。したがって、持分が純資産価額相当で売買される分においては課税譲渡所得が生ぜず、純資産価値を上回るプレミアム部分があればそれが譲渡所得として課税されます。
税率は譲渡益に対して %です(国発(2000) 号)。

●日本での課税計算式
投資有価証券売却益として法人税が課されますが、注意すべきは譲渡所得の計算で、中国で税額計算のように譲渡価格中の配当相当額を控除するというものがありませんので、日本の法人税の課税対象所得は中国のそれより大きいものとなります。中国で課税された所得税額は日本の法人税上税額控除することが可能です(日中租税条約 条2項〔a〕)

■間接税(営業税、増値税)
持分の売買は元来増値税の対象取引ではありませんので課税問題は生じません。営業税は従来「営業税の税目に関する注釈(試行)」(国税発(1993)149号)に、無形資産および不動産を以って出資したその持分を譲渡するに際しては営業税を課する、と規定されていましたが2003年1月1日より出資形態に関らず持分譲渡には営業税を掛けない旨が明確になりましたので(財税(2002)191号)、これも免税です。

■印紙税
所有権移転証書として、双方が保管すべき契約書原本に、譲渡価格の1万分の5の印紙税が課されます。

■優遇税制の取消
外国投資者は外商投資企業から取得する利益を再投資する場合に享受できる、既納税額の還付を受けている場合、再投資から5年未満で持分を譲渡した場合には還付額を返納しなければなりません(企業所得税法第 条:国税函(1999) 号)。譲渡益課税とは異なりますが同時に考慮すべき事項であることは間違いありません。


「譲渡に対する税務問題(3)」

今月は「譲渡に対する税務問題」の第3回です。中国法人の持分譲渡において香港法人を活用した場合の手続きと税制を見てみましょう。

■香港での譲渡益課税
 中国法人の持分を香港法人が譲渡する場合、通常は香港での譲渡益課税はないといえます。香港はよく知られるように不動産や株式などから得るキャピタルゲインに対する課税のない地域です。これとは反対の関係で、コストも損金不算入、例えば中国で生じた当該持分譲渡にかかる企業所得税は損金にはなりません。「通常は」と限定したのは、キャピタルゲインと判定されない場合(保有株式が転売目的であると判定されるなど)には課税があるからです。長期保有目的であることを、出資時に作成された稟議書や計画書で示す必要があり、また規定で明確とされているわけではありませんが、目安として5年以上所有の場合は問題なく、2~4年間保有はグレーゾーン、1年未満は転売目的とみなされる可能性があります。

■香港法人を介した間接所有
 日本法人が香港子会社を通じて中国法人(日本からみて孫会社)の持分を所有し、香港子会社の持分ごと譲渡する場合には、中国での出資者変更手続きは不要(総経理など管理者の変更手続は必要)となり、中国での譲渡益課税の問題は生じません。
 一方、香港で持分変更登記等の作業は当然必要です。譲渡契約の作成、取締役会決議、直近の財務諸表の純資産に基づく印紙税の支払(売買価額または純資産価額のいずれか高い方の0・25%)、株主名簿の修正と旧株券のキャンセル、新株券の発行といった一連の手続きを会社秘書役が行ないます。
 将来的に撤退も視野に入れた中国進出では、香港法人を純粋持株会社として設置し、そこを経由して中国法人を設立、不要になったら香港法人ごと売却ということも検討の余地アリです。デメリットとしては香港法人の設立費、毎年の維持費がかかるほか、日本のタックスヘブン税制も視野に入れておかなければならないことでしょ

■日本のタックスヘブン税制
中国投資ではあまりなじみのないタックスヘブン税制についてお話しましょう。
 世界には法人所得税をかけない、あるいはかけても低税率の国、例えばバミューダ、ケイマンなどがあり、香港も日本から見て低税率地域とみなされます。香港に名ばかりの法人を設立し、取引を行なうことで利益を溜め込むことができれば日本での法人税を回避することができてしまいます。こういったペーパーカンパニーの徴税忌避行為に網をかける目的で、実体のない香港法人の利益の留保に対しては、日本の親会社の課税所得に子会社の留保金額相当額を合算して日本で法人税が課されます。香港法人を純粋持株会社と考える場合には、手続きの簡素化というメリットはあるものの、節税目的で利用することはこの意味で難しいでしょう。

 次回は、タックスヘブン税制をもう少し掘り下げて解説します。



「譲渡に対する税務問題(4)」[/COLOR]

譲渡をテーマにしたお話の第4回目。中国法人の持分譲渡に関連する香港法人へのタックスヘブン対策税制について解説してみましょう。

■タックスヘブン税制

タックスヘブン税制は、特定外国子会社等(香港法人)に留保された所得のうち、日本の親会社等の株式保有割合に応じた部分について、当該親会社の所得に合算し、日本の法人税を計算・課税するというものです。「特定外国子会社等」とは日本の居住者(個人)および内国法人によってその発行済み株式等の50%を超える株式等を直接および間接に保有されている外国法人(外国関係会社)で、法人所得税の負担割合が25%以下となるものを指します。そして、その外国法人の発行済株式等の5%以上を直接および間接に保有する内国法人等(納税義務者)のその保有する株式等に対応する部分の金額(課税対象留保金額)を、その内国法人等の所得に合算して課税します。

■適用除外要件
 
前述に該当する場合でも、香港に法人を設ける経済合理性がある時は、次の適用除外要件を満たせば適用されません。
●主たる事業内容が、・株式、出資、債券の保有、・工業所有権、著作権、出版権等の提供、・船舶、航空機の裸用船、貸付け以外であること。このことから純粋持株会社としての香港法人は当税制の適用対象会社です。そして、それぞれの業態に応じて、次のいずれかの基準を満たすことです。
(a) 非関連者基準--卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水産業、航空咚蜆Iでは、収入金額または仕入金額のいずれか一方の金額の %超について非関連者との取引であること。
(b) 所在地国基準--その他の業種(製造業、小売業、サービス業、建設業、不動産業など)では、その事業活動を香港内において行なっていること。譲渡問題からは離れますが、華南での委託加工は、日本標準産業分類を基準とすれば、製造問屋(自らは製造を行なわないで自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して製品を作らせ、これを自己の名称で卸売するもの)として、卸売業の一種に分類されます。
●実体として事業を行なうのに必要な事業所等の固定施設が香港(本店所在地国)内に保有または賃借されていること。したがって、ペーパーカンパニーは適用除外になりませんし、事業を行なうのに必要な数の従業員(最低専従者1名)が雇用され常駐していることが必要でしょう。
●管理支配が香港現法自らの手で香港(本店所在地国)内で行なわれていること。具体的には、香港内で、・役員(常勤)が職務を執行している、
・株主総会や取締役会の開催をしている、・会計帳簿の作成や保管をしていること等が判断基準です。


■合算課税適用の場合とその対策

香港子会社を純粋持株会社とする中国投資では香港法人が留保する配当所得に日本で課税関係が生じます。ただし原則5年以内に、親会社が香港現法の留保所得から配当を受け取った場合は、親会社等は損益計算書上収益(受取配当金)計上するが、法人税申告上は既に課税済として控除できます。


「譲渡に対する税務問題(5)~組織再編税制」

日本にもある組織再編税制の中国版を順に解説していきましょう。日本本社から傘型会社への持分譲渡を題材に考えます。

1、中国現地法人の出資持分の 傘型会社への現物出資

 日本本社(あるいは事業会社)の有する中国現地法人への出資持分を中国に設立した傘型会社に現物出資あるいは売却するケースが最近多く見られます。今後は、法人設立に加えて既存法人の持分譲渡が日中両国(あるいは香港などを含めた複数国)間で頻繁に行われることになりますので、関連税法の確認が必要です。
  要約すると、一定の条件を満たすグループ企業内の持分を取得原価で譲渡する限りにおいては、中国で課税されず、また日本でも、株式の交換など現金授受をともわない持分のグループ内再編成について(組織再編税制における適格現物出資に該当)譲渡益課税はない、といえます。

 国税函【1997】207号通達によれば、合理的な経営目的でグループ企業の事業統括を行うために、外国企業が中国国内にある企業の持分を、または中国国内の外商投資企業が中国国内(外)にある企業の持分を出資価額で譲渡するにあたり企業所得税を課さないと規定しており、たとえ純資産価額が出資価額を上回っているとしても低廉譲渡とみなされることはありません。
  ただし条件として、譲渡者(日本本社)が譲受者(傘型会社)の資本を、直接100%所有する、あるいは間接的に100%所有すること、あるいは譲渡者(日本国内事業会社)と譲受者(傘型会社)が同一人(日本本社)に100 所有されている場合の譲渡、に限定されます。
  次に日本の組織再編税制を検討してみると、日本本社の中国現地法人持分を傘型会社に譲渡するにあたり、現物出資法人(日本本社)が被現物出資法人(傘型会社)に中国子会社の持分を現物出資し、その対価として被現物出資法人の株式(持分)のみを受け取るのであれば、適格現物出資要件に該当することになり、簿価での譲渡が可能、すなわち日本において譲渡損益は生じません。
適格現物出資に該当するためには、100 所有関係にある企業グループ内の現物出資であることが条件となりますが、中国の場合とおなじく、譲渡側と譲受側の当事者間に完全支配関係がある、あるいは同一者による完全支配関係があり、その関係が現物出資後も継続すると見込まれる場合がこれに該当します。

 外国法人(傘型会社)に対して現物出資をする場合には、日本国内にある不動産、その他資産(負債)等の出資は非適格現物出資となりますが、外国法人(持分譲渡対象の中国現地法人)の発行済み株式等の25%以上の株式等を有する場合の当該株式の現物出資は、非適格現物出資の除外事項(つまり適格現物出資に該当)となります。したがって、25%以上の所有割合を有する中国現地法人の持分を傘型会社に現物出資する場合は日本での譲渡益課税はなく、25%未満の持分比率しか有さない中国現地法人の持分を簿価にて現物出資すると、時価評価されて日本で譲渡益課税されることになります。


「譲渡に対する税務問題(6)~組織再編税制」

引き続き、日本本社から傘型会社への持分譲渡を題材に考えます。

2、代金の授受を伴う持分譲渡の場合

   中国の組織再編税制では、譲渡の対価が株式等持分か現金かの区別はありませんが、日本の組織再編税制は、「適格現物出資に該当する現物出資で、現物出資法人(日本本社)には非現物出資法人(傘型会社)の株式(持分)のみを交付するもの」を対象として非課税です。よって上記現金による簿価譲渡であれば、実際の企業価値がいくらか(譲渡時の純資産価値、あるいは将来の収益を現在価値に還元した金額が一般的に使用される。以下「時価」と呼ぶ)、乖離幅はどのくらいか(法人による譲渡では時価が原則)の検討が必要です。譲渡対価が簿価相当額であり、時価とのあきらかな乖離がみられれば、時価相当での譲渡と認定され、譲受側では受贈益として益金計上されます(譲受側が中国の傘型会社の場合は前述のとおり非課税)。また譲渡側では寄付金と譲渡益が両建てで計上された結果、同寄付金が損金算入限度額を超えると課税所得が生じます。

また、今回の例とは直接関係ありませんが、中国側投資者が国有資産により投資した持分を譲渡する場合は、国有資産評価機構により譲渡する持分の評価を受け、国有資産管理局に承認を受ける必要があります。したがって、傘型会社が中国側投資者より持分を譲り受ける場合には、当該評価結果を参考とする必要があり、時価での持分買取りが原則となるようです。また、国有資産流出は責任問題を惹起することから、欠損会社であっても持分譲渡の際には元出資額を割り込まない価格となるよう強い圧力がかかります。

3、持分現物出資による増資お よび験資証明と会計処理

 現在の中国の関連法規上、外国投資者の持分譲渡に際して、資産評価を求める明確な規定はありません。審査批准機関である商務部およびその下部機関が実務上要請しない限り、当事者間の協議により譲渡価格を決定することができます。

傘型会社に中国子会社の持分を現物出資する増資においては、資本金の験資という手続を経る必要があります。増資額相当の純資産があることを確認するわけですが、具体的にはその持分が持株会社に移転される直近時点での、当該子会社の監査済決算書をもとに判断します。

 対象会社純資産の持分相当額が出資金額を上回る場合であれば資本の充実の観点から見て問題ありません。しかし逆に、純資産の持分相当額が出資金額を下回る場合(これは傘型会社が累積欠損状態にある中国子会社を元々の出資相当額で買取るため)には、資本の充実の観点から験資証明の発行に問題が生じます。仮に批准機関による現物出資認可を根拠に験資証明が出たとしても、年度末までにその価値が純資産価額にまで回復しなかった場合には、決算上評価損の計上が必要になるでしょう。


「譲渡に対する税務問題(7)~組織再編税制」

4、買取りと現物出資の混合

 日本国内の各事業法人がこれまで実際の事業邌蛹挨又泄踊嵘绀喂芾恧颏长胜盲皮蓼筏郡⒔襻幛媳旧绀泄鹰弗庭工蚣泄芾恧工雸龊稀ⅰ父魇聵I法人の持分を本社で一旦買取ってからこれを中国の傘型会社に現物出資する」という2段階の組織再編がおこなわれます。

  第1段階は「日本の各事業法人↓日本本社への持分譲渡」であり、中国の【207号通達】では想定していない「子↓親」への譲渡です。簿価で現金買取りをしたとしても中国で時価をベースに譲渡価格を認定されるリスクがありますが、【207号】が類推適用される可能性は十分あります。日本では現金買取りなので、譲渡側に譲渡益及び寄付金課税、譲受側に受贈益課税の問題が生じます。

  次に時価にて現金買取りをおこなった場合には、当然ながら譲渡側に対する譲渡益課税が中国および日本にて生じるものの、日本での外国税額控除が可能であり、また譲受側には課税問題が生じません。そう考えると、買取りが絡む組織再編では時価譲渡の方がシンプルなスキームを組むことができそうです。

  次に第2段階の現物出資ですが、中国では簿価譲渡の要件を満たす限り、現金でも現物でも譲渡益課税はありませんので、本社が簿価で取得した中国子会社持分の、傘型会社への簿価による現物出資について、中国での課税はないものと判断できます。一方、本社は第1段階の譲受側として日本で受贈益を計上(=見合いとして税務上の子会社株式取得原価の加算)するため、これを傘型会社に簿価譲渡した場合は寄付金が発生します。また、国外関連者に対する寄付金ですので全額損金不算入となります。第1段階の譲渡を時価にておこなった場合は少し複雑です。私見として、第2段階の現物出資を本来の出資価額、すなわち中国現地法人の資本金相当額にておこなうのであれば、【国税函(1997)207号】の主旨に則った簿価譲渡として中国での譲渡益課税はないものと考えます。ただしこの場合は、日本の本社側で一旦時価評価して膨らませた中国法人の持分価額を低廉価額にて出資することになる(傘型会社の出資持分として中国子会社の持分時価相当額でなく簿価(資本金)相当額しか受取ることができないため)ので、おなじく寄付金の問題が生じます。一方、第2段階の現物出資を時価でおこなう場合、第1段階の譲渡で譲受側(日本本社)の取得原価がすでに時価相当で評価、課税されているので、これを現物出資で傘型会社に持分譲渡したとしても、中国では譲渡益は生ぜず課税はありません。その意味からいえば、この2段階スキームでは事業会社からすれば譲渡益課税を受けるとしても第1段階にて中国現地法人持分を時価にて売却し、本社は第2段階にて当該持分を傘型会社に時価にて現物出資するのが得策です。

  ただしこの傘型会社への時価出資には、商務部の批准を受けるに際して資本の充実の観点から厳しいチェックを受けることが予想されるのでご注意ください。
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 楼主| 发表于 2004-6-15 23:00:00 | 显示全部楼层
  不動産にかかる税金と送金(1)[/COLOR]

中国で不動産を購入・哂盲工胪夤摔瑝垽à皮蓼筏俊
これから数回にわたり、中国不動産に関する税金と外貨送金上の留意点について解説していきます。
第1回は不動産に関わる中国の外貨管理のお話です。


1,資金調達に考慮すべき事項中国の為替取引は、経常取引と資本取引に大きく分類されます。
中国では、不動産の購入は、会社の設立のための資本金送金とおなじく、資本取引に分類されます。

 資本取引の大原則として、必要な手続きさえ踏めば、外国から持ち込んだ外かを人民元にして転換して哂盲贰ⅳ饯吾帷⒃净貐Г韦郡幛撕M猡怂徒黏工毪长趣峡赡埭扦埂
ここで注意すべき点は国内で借り入れた人民元を不動産の購入にあてた場合です。この場合は資本の出所が外国ではないことから、人民元調達部分に相当する元本およびキャピタルゲインを国外に送金することができません。

一方、外貨借り入れであれば国外での銀行借り入れも、中国に支店のある外国銀行からの借り入れでもOKです。

頭金30%を自己資金で、ローン70%を外貨借り入れでという組み合わせであれば、100%国外からの調達資金となり、購入元本およびキャピタルゲインを国外に送金することが可能になります。

逆に中国で得た人民元所得を元手に不動産を購入すると、その利益を国外送金する際にストップがかかることになりますのでご注意ください。

もちろん受け取った人民元を別の不動産に再投資するなど、中国国内で保有・再活用する分には外貨管理規制を受けることはありません


2.不動産の売却で得た人民元の海外送金手続

不動産を中国国内の個人または法人に売却する場合には人民元決済が原則です。一方、国外の個人または法人へ売却する場合の決済は国外で、外貨で行われるでしょう。

売却対象として海外口座を有する個人・法人のみをターゲットとするのであれば中国の外貨管理規制をそれほど意識する必要はありませんが、将来の売却対象を広く取っておきたいのであれば上記のとおり、資金調達スキームを購入時に十分検討しておく必要があります。


人民元での売却代金は売主が国内に開設した人民元口座に振り込まれた後、以下の必要資料を揃えて外貨に交換し、送金することができます。

・不動産譲渡契約書(売買価格の人民元表記が必要)
・土地資産管理局の発行する所有権移転証書
・売主が発行する請求書及び販売統一領収証
・外貨管理局の発行する海外送金に対する承認証書
・税務局の発行する完納証(営業税及び所得税)或いは免税証明

販売統一領収証とは、税務局の発行する公的な領収証で、外国籍個人が不動産を転売する際には、管轄の税務局に発行を依頼します。
外貨管理局の承認に際しては、資金調達源泉が国外か国内かがポイントになります。

完納証は管轄の税務局が発行し、通常は売却収入に営業税、譲渡益に所得税の納税が必要ですが、上海では暫時免税とされています。
この場合は免税証明の入手が必要です。
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发表于 2004-7-1 23:00:00 | 显示全部楼层
好东西,谢谢!
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 楼主| 发表于 2004-7-17 23:00:00 | 显示全部楼层
  发现又丢了很多帖子,补上!
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头像被屏蔽
发表于 2004-7-22 23:00:00 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2004-10-6 01:17:12 | 显示全部楼层
不動産にかかる税金と送金(2)

不動産に絡む税金には契約税、印紙税、営業税、不動産税、個人所得税、土地増値税があります。今回は各取引段階にかかる税金について解説いたします。

3、不動産にかかる税金・費用
不動産物件を持つ場合に考慮すべき税金として、取得時、保有時、賃貸時、売却時に分け考えてみましょう。
ここでは個人がマンションなど居住用住宅を購入する場合を想定します。
店舗など商業用物件あるいは法人として取得する場合には、税率および計算ベースが異なります。
また不動産にかかる税制は、各地で政策的、弾力的な哂盲颏筏皮辘蓼工ⅳ长长扦蠘藴仕奥胜壬虾J肖摔堡脒m用税率をご紹介します。

1、取得時にかかる税金・費用
不動産の取得に際しては、契約税(中国語では「契税」)と呼ばれる税金を購入額の1・5%(戸建の場合、同3%)にて買主が負担します。
不動産登記に際しては、契約税の納税状況の確認があります。
これ以外では印紙税が不動産売買契約書の購入価額の0・03%、取引手続費(250元)、登記費用(100元)、公証費(購入額の0・3%+100元(50万元以下)、0・25%+350元(50万以上500万元以下)、ローン公証費として借入額の0・3%がそれぞれ必要になります。
これら各種費用は上海市を例にしていますので、実際に購入の際は各地で再度ご確認ください。

2、保有時にかかる税金
不動産の保有に対しては、日本の固定資産税に相当する「房産税」があります。
ただし個人用住宅の非営業用不動産、つまり自己使用や未賃貸の不動産に対しては、全国レベルで免税の取扱いとなっています。

3、賃貸時にかかる税金
標準税率では営業税が賃貸収入「総額」の3%、房産税が同4%、個人所得税が賃貸収入「純額」(総額から基礎控除、前記二税、修繕費を差し引いた金額)の10%がかかります。
上海では総合税と称して上記3税をまとめて賃料総額の5%で計算・徴税しています。

4、売却時にかかる税金
不動産売却に際しては、通常は営業税、土地増値税、所得税を納税することになります。
ちなみに上海市の現行税制では、個人のマンション販売に際して暫時課税免除の取扱いとなっています。
個人が普通住宅を売却する際の標準的な税金は左記のとおりです。
営業税については普通住宅の流通促進政策として、1年以上の居住者には課税免除の特典が付与されています。
ちなみに非居住用ですと、譲渡価額の5%で課税されます。
土地増値税は、「譲渡収入額マイナス譲渡原価額」で計算される増値額に対して30%~60%の累進税率を掛けて計算されるのが、本法規則です。
しかし中国に居住する個人の普通住宅売却には全国レベルで免税優遇措置が採られています。
所得税は譲渡益に対して20%が原則です。
これ以外では印紙税として譲渡価格の0・03%の納税が必要となります。
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 楼主| 发表于 2004-10-6 01:18:23 | 显示全部楼层
不動産にかかる税金と送金(3)

今回は、前2回でお話しした中国での不動産にかかる税金と送金の費用関係を図表とともにまとめてみました。
※(下図参照)

■中国税法のしくみ
中国の税法はわかりにくい、という声を聞くことがあります。
これはある意味あたっていますが、仕組みさえ分かってしまえば納得がいくということも事実です。
まず税法ですが、本法レベル(個人所得税法など)は全国人民代表大会の決議を経たもの、
細則(個人所得税法実施条例など)、暫定条例(営業税暫定条例など)は国務院の承認を経たものであり、日本の税法本則レベルのものと考えてよいでしょう。
規定内容は全国レベルで適用されるものです。

次に国家税務総局と呼ばれる課税当局が発行する通達があります。
これは日本の国税庁レベルにあたり、ここでは、地方レベルの当局が発行する通達と区別するために中央通達と呼びます。
この中央通達も全国レベルで適用されるものであり、中国の税法規が即時性を優先するために生じる法律の不備や、想定できない実務的問題を解決するための補完財の役割を果たしています。

中央通達の問題点として、「通達の公表が遅れる」「過去にさかのぼって適用される通達がある」「通達間で矛盾がある」「リライトが頻繁なために専門家にも理解することが難しい」などがあげられます。
これが中国税法の不透明さの一因であり、加えて地方税や国税の地方取り分を地方行政で、
ある程度自由に哂盲筏皮い毪长趣⑦用面で地域間格差を生む原因になっています。

居住用住宅には中央通達ベースで優遇が施されている点が見られますので、不動産が加熱した場合には、非居住用住宅にかかる標準税率レベルまで税率がアップする可能性があります。

一般税率は全国的な規定、上海市税率は上海市の不動産に適用される規定です。
法人の購入、あるいは非居住用住宅には別の税率が適用される項目もあるのでご注意ください。
今回は日本人など外国人個人がアパートメントあるいは戸建の居住用住宅を購入・賃貸、譲渡する際に生じる税金・費用をまとめています。




(*1) ここで言う土地譲渡益とは土地増値税法上『増値額』と定義されるもので、累進課税となります。
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 楼主| 发表于 2004-10-6 01:20:16 | 显示全部楼层
中国不動産にかかる日本の税金(1)

居住形態によって、課税範囲は異なります。
今回は個人が中国不動産を賃貸する際にかかる日本の税金の概要を説明いたします。

1 納税義務者の区分による課税範囲と方法

①「永住者」への課税[/COLOR]
「永住者」(日本国籍を有する者)と呼ばれる居住者個人は、国外の所得に対し日本で課税されます。
中国不動産の賃貸収入は日中両国で課税されます。
1つの所得には2つの税金をかけないという国際ルールにより、中国で払った税金は日本で「外国税額控除」できますが、日本の税率で課税されれば結果的に日本の不動産と同じ税額となります。

②「非永住者」への課税[/COLOR]
非永住者とは居住者のうち、日本滞在期間が5年以内の、永住意思のない個人です。
中国籍の方で日本勤務中に、中国不動産の賃貸収入がある場合、所在地国課税の原則により中国で個人所得税が課税されます。
非永住者への税は、国内および国外源泉所得のうち、国内に送金された部分が対象です。
よってこの収入は日本に送金されない限り、国外源泉所得として日本で課税されません。

③「非居住者」への課税[/COLOR]
居住者以外の個人を指し、国内源泉所得のみ課税対象です。
中国不動産の賃貸収入は日本で課税されず、税率優遇などメリットを得られます。
逆に日本の不動産賃貸収入があれば日本で課税されます。
日本の非居住者ですので、源泉徴収方式で定率20%の課税となります。
総合課税の対象所得なので基礎控除(38万円)を超える所得があれば、確定申告が必要です。

2中国不動産賃貸収入にかかる日本の税金

①不動産所得の計算[/COLOR]
不動産所得として「総合課税」の対象になります。
日本の個人所得税では、所得は 分類され、所得ごとに損か益かをまず計算します。
総合課税では、利子、配当、不動産、事業、給与、譲渡、雑の各所得で損失が発生した場合に他所得の利益と合算(損益通算)できるため、不動産所得収入で生じた赤字を給与所得と合算し、源泉徴収された給与所得の税金還付を受けることも可能です。

収入から引ける経費には、支払保険料、利子、固定資産税、修繕費(60万以下、直前簿価の10%以下、3年周期等基準を満たす維持管理性の費用)、減価償却費(定額法。住宅用鉄筋コンクリートで 年)などがあります。
不動産所得が年間300万円を超すと7年間の記帳保存義務があります。

②税率[/COLOR]
総合課税なので他所得と合算し、各種所得控除を受けたのちの課税所得に左記の税率を仱浮⑺盟邦~を計算します。
所得税率は10%〜37%の累進税率です。
なお住民税は3%〜13%の累進税率で、両税合わ最高50%の設定となっています。

③外国税額控除[/COLOR]
所得税額(住民税額)から外国税額を控除でき、引ききれない額は3年間繰越できます。
賃貸収入で外国税額控除の対象となる中国の税目には、個人所得税、土地増値税があり、営業税、房産税、印紙税は不可ですが、これらは経費として賃貸収入から引くことができます。
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