青島市外商投資企業に対する税収優遇政策
政策種類:省市政策 発布部門:青島市人民政府
発布日付:2003-6-5 仮訳 苗
◇ 企業所得税
1、減税して、15%の税率で企業所得税を納付するもの。
(1)経済技術開発区所在都市の旧市街区に設立された、下記のプロジェクトに携わる生産性外商投資企業(報告書を出して国家税務総局の認可を請わなければならない)
a、技術集約、知識集約型のプロジェクト
b、外商投資が3000万ドル以上で、投資回収期間が長いプロジェクト
c、エネルギー、交通及び港を建設するプロジェクト
(2)港と埠頭建設に携わる中外合資経営企業
(3)国務院に確定された国家ハイ・ニューテク産業開発区に設立され、ハイ・ニューテク企業と認定された外商投資企業
2、生産経営期間10年以上のハイ・ニューテク企業と認定された生産性外商投資企業に対し、利益を獲得した年度から第1年と第2年に所得税を免除するが、第3年から第5年まで所得税を半減する。
3、減税して24%の税率で企業所得税を納付するもの
沿海経済技術開発区と経済特許区、経済開発区所在都市の旧市街区駐在の外商投資企業
4、経営期間10年以上の生産性外商投資企業に対し、利益を獲得した年度から第1年と第2年に所得税を免除するが、第3年から第5年にかけては所得税を半減する。
5、経営期間15年以上の港と埠頭建設プロジェクトに携わる中外合弁経営企業に対し、企業の方から申請し、所在地の省、自治区、直轄市の税務機関の認可を経て、利益を獲得した年度から第1年から第5年にかけては所得税を免除するが、第6年から第10年にかけては所得税を半減する。
6、外商投資によって設立された製品輸出型企業に対し、税法の規定に従って企業所得税を免除・軽減する期間が満了した後、当該年の輸出額が当該年の企業製品の生産額の70%以上に達した場合、税法による税率の半額で企業所得税を徴収することができる。15%の税率によって所得税を納めた製品輸出型企業が、上述条件に合う場合、10%の税率で所得税を徴収する。
7、外商投資による先進的技術企業に対して、税法の規定に従い、所得税を免除・軽減する期間が切れた後、相変わらず先進的技術企業と認められる場合、税法による税率に従い、3年間延期し、所得税を半減されるが、半減された税率が10%であってはならない。
8、外国投資家が当該投資企業から獲得した利潤に対して、所得税を免除される。
9、凡そ青島経済技術開発区と高新技術工業園内に設立された、経営期間10年以上(10年を含む)の外商投資企業に対して、地方所得税を免除される。
◇ 回転税
1994年1月1日以降認可された外商投資企業が生産し輸出する製品(国家に別途規定されるものを除く)に対し、関連規定により、輸出税金還付政策を実行する。
1、 1999年1月1日から一部貨物輸出税金還付率
機械及び設備、電器及び電子製品、咻數谰摺⒂嬈髌餍丹嗡姆N類機電製品に対する輸出税金還付率は共通で17%に高め、農機具の輸出税金還付率は13%に高め、上述商品の輸出税金還付率は法定による増値税税率と一致である。
紡績原料及び製品、時計、靴、陶磁器、鋼及び関係製品、セメントに対する輸出税金還付率は共通で13%に高め、有機無機化工原料、塗料、染料、顔料、ゴム製品の玩具及び邉友u品、プラスッチク製品、旅行用品及びカバンの輸出税金還付率は11%に高める。
これまで6%の輸出税金還付率に応じている商品は共通で9%に高め、農産品の輸出税金還付率は共通で5%に高める。
その他の輸出貨物に対しては相変わらず現行の輸出税金還付率の通りである。執行日付は「出荷伝票(出荷税金還付ページ)」の出国通関日付による。
2、外商投資企業が保税区で生産加工した製品は保税区内で販売される場合、国の別途規定を除き、増値税と消費税を免除される。加工製品は輸出出国の場合、原材料の国内で納入された税金を還付(免除)することができる。
◇ 関税と輸入段階増値税に対する税金免除政策
1998年1月1日から国から励まされる国内投資プロジェクト及び外商投資プロジェクトの輸入設備に対して、規定範囲以内、関税と輸入段階増値税を免税することができる。具体的には下記の通りである。
輸入設備に対する免税範囲
1、「外商投資産業指導カタログ」の奨励類と制限の乙類に合って、技術を譲り渡す外商投資プロジェクトに対して、投資総額内で輸入の自身用設備が「外商投資プロジェクト免税不能の輸入商品カタログ」に列記されている商品を除いて、関税と輸入段階の増値税を免除される。加工貿易方式で、外商によって提供される値踏みされない輸入設備に対して、上記にならって実行する。
2、「目前国家重点的に発展奨励の産業、製品と技術カタログ」に合う国内投資プロジェクトに対して、投資総額内で輸入の自身用設備が「外商投資プロジェクト免税不能の輸入商品カタログ」に列記されている商品を除いて、関税と輸入段階の増値税を免除される。
3、上記規定に合うプロジェクトに対して、契約による設備に付いて輸入する技術と付帯部品、予備部品に対しても、関税と輸入段階の増値税を免除する。
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