青島経済技術開発区税収優遇政策
仮訳 苗(naek)
国の関係法規と青島市政府関係規定に基づき、開発区進出の企業は下記の優遇政策を享受することができる。
一、増値税について
1、外国投資企業が国外「原料加工」の方式で、加工の増値税を免除。
2、農業、林業、牧畜業、養殖業で、自家製貨物販売の場合、増値税を免除。
二、外国投資企業所得税について
1、経済技術開発区進出の生産性外国投資企業に対し、所得税が15%優遇税率による。
2、生産性外国投資企業は国務院の別途規定による石油や、天然ガスや、稀有金属や、貴金属などの資源採掘項目を除いて、実際経営期間が十年間以上の場合、収益年度からの2年間所得税を免除し、3-5年目までは半額で企業所得税を徴収する。
3、農業、林業、牧畜業に従事する外国投資企業は規定の「二年免除三年半額」の企業優遇所得税期間満了してから、企業申請及び国務院税務主管部門を経、これからの10年間内引き続き15%-30%減額徴収することができる。
4、輸出型外国投資企業は「二年免除三年減額」の優遇期間が満了してから、当該年度の輸出額が企業の生産額70%以上を占める場合、税法規定より減額し、10%の税率によって企業所得税を徴収することができる。
5、先端技術型外国投資企業は「二年免除三年減額」の優遇期間が満了することにも係らず、相変わらず先端技術型企業と認められる場合、税法規定の税率によって、これからの引き続き3年間、企業所得税を半額で徴収することができる。
6、外国投資家は外国投資企業から得る利益を利用し、直接に当該企業に再投資し、登録資本金を増加させる場合、或いは資本金として投資を行い、その他の企業を設立、経営期間が5年以上の場合、投資家の申請及び税務機関の許可を経、再投資部分の納入した所得税を40%還付することができるが、再投資が5年未満で撤退する場合、還付した税金を払い戻さなければならない。
7、外国投資家が当該外国投資企業から得る利潤を利用し、輸出型企業或いは先端技術型企業の設立或いは拡大のために再投資を行う場合、国務院の関係規定により、再投資部分の納入した企業所得税を全額還付することができる。外国投資家が設立や拡大のために再投資した当該企業は生産経営月から3年間内製品輸出企業の標準に達しない場合、或いは先端技術型企業と認められない場合、還付した税額を60%払い戻さなければならない。
8、外国投資家が外国投資企業から獲得する利潤は所得税を免除する。
9、企業所有の輸送道具と倉庫設備にて、直接に取引先に貯蔵や輸送サービスを提供する外国投資企業が生産性外国投資企業と認められることができる。「二年免税三年減額」の税収優遇政策を受けることができる。
10、生産技術科学研究と開発に携わる外国投資企業は生産性外国投資企業と認められる。「二年免税三年減額」の税収優遇政策を受けることができる。
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