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1、巻線の絶縁以外の電気絶縁物の温度上昇は,絶縁物の表面,すなわち,絶縁破壊が,短絡,充電部と可触金属部間の接触,絶縁の橋絡,又は沿面距離若しくは空間距離の減少をもたらすような箇所で測定される.
2、通常,床上又は卓上で使用する機器は,直径が可動水噴射管の半径の 2 倍より 15 cm 短い穴のあいてい
ない水平支持台の上におく
3、絶縁物で裏打ちされた金属外郭又はカバーと裏打ちの内面に当てた金属はくとの間。可触部分と金属はくを巻き付けた電源コードとの間。ただし,金属はくを巻き付ける部分は,絶縁物製の入力ブッシング,コードガード,コード押さえ,その他これに類する部分に電源コードが接触している部分とする。コードガードの外面には,金属はくを巻き付けない。
4、床上又は卓上で使用する機器は,直径が可動水噴射管の半径の 2 倍より 15 cm 短い穴のあいていない水平支持台の上におく |
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