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平成17年4月21日臨時株主総会で承認された平成17年4月6日付合併契約別紙
2の第一回第一種優先株式発行要項第(5)条(ロ)、第(10)条(ロ)(a)、(b)および同契約別紙3
の第一回第二種優先株式発行要項第(10)条(ロ) (b)をもって定めていた以下の事項を変更
するにあたり、同事項を以後本定款をもって定めるものとし、その変更内容は以下の
とおりとする。第一回第一種優先株式および第一回第二種優先株式に関する、以下の
事項以外の事項については、引き続き、平成17年4月21日臨時株主総会で承認さ
れた平成17年4月6日付合併契約別紙2の第一回第一種優先株式発行要項および同
契約別紙3の第一回第二種優先株式発行要項が効力を有するものとする。
①合併契約別紙
②にあたり
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