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賃金集団協商協議書
双方が対等の立場において合意に達した上、<賃金集団協議試行規定>等の関連規定に基づき、また本企業の実際状況と合わせて、本協議書を締結する。締結した協議書で定めるところによって執行する。
第一条 協議双方は企業本年度の生産経営並びに経済収益状況の分析かつ予測の上で、政府より公開した賃金指導線、賃金指導価額及び本地区、行業労働者の平均賃金レベルと合わせながら、双方が対等の立場において合意に達した上、本協議書を締結する。
1. 企業本年度賃金総額 万元に達した、を 基に %増加する。労働者の平均賃金 元に達した、を 基に %増加する。
2. 本企業労働者毎月最低賃金基準は月 元。
第二条 下記のいずれかに該当し、双方は協議を経て契約を改訂或いは変更できる。
1.国家或いは天津市の給料の政策は重大な変更が発生する場合。
2.都市と町の住民消費価格指数は重大な変化が発生する場合。
3.外部条件で企業生産運営に重大な困難をもたらす、本協議書条例の一部分履行できなくなった場合
第三条
1.企業が徹消(行政により登記及び解除条例に該当する場合;
2.不可抗力による事由
第四条
本協議書で締結した企業の方が協議書変更による協議要求を提出した場合、双方は協議を経て
大会の討論を経て当地労働保障行政部門に届け、審査を仰ぐ。
第五条 その他に双方が協議する必要があると思われる事項
第六条 まだ本協議書が尽きないことは国家及び天津市発布されたの関連規定により執行する或いは双方協商解決
第七条 本協議書は一式三部、副本一部(双方首席代表が署名する)、甲乙双方が各一部ずつを保管し、一部を労働保障行政部門に送付しファイルに保存してもらい、一部を上に労働組合に報告して登録する。
第八条 本契約の有効期間は 年 月 日より 年 月 日とする。
企業首席代表 労働者首席代表
(署名して捺印する) (署名して捺印する)
企業捺印 企業組合捺印
年 月 日 年 月 日 |
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