廃電気・電子製品回収処理に関する管理条例
中華人民共和国国務院令
第551号
「廃電気・電子製品回収処理に関する管理条例」は2008年8月20日に国務院第23回常務会議で採択され、ここに公布し、2011年1月1日から施行する。
国務院総理 温家宝
2009年2月25日
廃電気・電子製品回収処理に関する管理条例
第1章 総則
第1条 廃電気・電子製品回収処理作業を規範化し、資源の総合的利用および循環経済の発展を促進し、環境を保護し、国民の健康を保障するため、「中華人民共和国クリーナープロダクション促進法」、「中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法」の関連規定に基づき、本条例を作成した。
第2条 本条例でいう廃電気・電子製品回収処理作業とは、電気・電子機器製品を解体し、その中から物質を抽出し、原材料あるいは燃料に使用し、廃電気・電子製品の物理化学的な特性を変える方法で発生した廃電気・電子製品の数量を減少し、その有害成分を削減若しくは除去し、最後にこれを環境保全の要求に合致する埋立処分場に置く作業を指すことである。なかには製品の補修、再生及び補修や再生後に中古品として再利用される作業が含まれない。
第3条 「廃電気・電子製品処理目録」(以下「目録」と略称)に組み入れられた廃電気・電子製品の回収処理および関連作業は本条例を適用する。
国務院資源総合利用主管部門が国務院環境保全、工業情報産業などの主管部門と合同で「目録」の作成と調整に取り組み、国務院の承認を受けてから施行する。
第4条 国務院環境保全主管部門が国務院資源総合利用、工業情報産業主管部門と合同で責任をもって廃電気・電子製品回収処理に関する政策と措置の作成を組織し、その実施を調整し、廃電気・電子製品処理に対する監督・管理を行う。国務院商務主管部門は廃電気・電子製品回収の管理活動に責任をもつ。財政、商工、品質監督、税務、税関などの国務院主管部門は各自の責務の範囲内で関連管理活動に責任をもつ。
第5条 国は廃電気・電子製品に対し多ルートによる回収、集中処理制度を実施する。
第6条 国は廃電気・電子製品処理に対し資格許可制度を導入する。区を設けている市級人民政府環境保全主管部門が廃電気・電子製品回収処理企業(以下「処理企業」と略称)の資格を審査・認可する。
第7条 国が廃電気・電子製品処理基金を設立し、廃電気・電子製品回収処理費用の補助金として用いる。電気・電子製品の生産者、輸入電気・電子製品の荷受人若しくはその代理人は規定に基づき廃電気・電子製品処理基金の納付義務を履行しなければならない。
廃電気・電子製品処理基金は予算管理に組み入れられなければならない。その徴収、使用、管理に関する具体的な規則は、国務院財政部門と国務院環境保全、資源総合利用、工業情報産業主管部門が合同で制定し、国務院の承認を受けてから施行する。
廃電気・電子製品処理基金の徴収や補助金の標準を制定する場合、電気・電子製品の生産企業、処理企業、関連セクター協会および専門家の意見を十分に聞かなければならない。
第8条 国は廃電気・電子製品処理に関する科学研究、技術開発、関連技術標準の研究および新技術、新しいプロセス、新しい設備のモデル、普及と応用を奨励し、支援する。
第9条 国が輸入を禁止する廃電気・電子製品に対し輸入してはならない。
第2章 関連者の責任
第10条 電気・電子製品の生産者、輸入電気・電子製品の荷受人若しくはその代理人が生産し、輸入する電気・電子製品は国の電気・電子製品汚染規制に関する規定に適い、資源の総合的利用や無害化処理の設計案を採用し、無毒、無公害若しくは低毒、低公害又はリサイクルしやすい材料を使用しなければならない。
電気・電子製品又は製品取扱説明書に規定に基づき有毒有害物質の含有量、リサイクル処分に関する警告表示を明記しなければならない。
第11条 国は電気・電子製品の生産者が自ら若しくは販売者、修補・アフターサービス部門、廃電気・電子製品回収経営者に委託して廃電気・電子製品を回収することを奨励する。電気・電子製品の販売者、修補・アフターサービス部門は営業場所の目立つ位置に廃電気・電子製品回収処理の警告情報を明記しなければならない。
回収された廃電気・電子製品は廃電気・電子製品処理資格のある処理企業が処置する。
第12条 廃電気・電子製品回収経営者は多種の方式で電気・電子製品のユーザーのために便利かつ快適なリサイクルサービスを提供しなければならない。
廃電気・電子製品回収経営者が回収された廃電気・電子製品を処置する場合、本条例の規定に基づき廃電気・電子製品処理資格を取得しなければならない。処理資格を取得していない場合には、回収された廃電気・電子製品を廃電気・電子製品処理資格を取得した処理企業に依頼して処理しなければならない。
回収された電気・電子製品が修復を経て再販される場合には、人体の健康、人身、財産の安全などを保障するなどの国の技術規範の強制的要求に合致し、目立つ位置に中古品を明記しなければならない。具体的な管理規則は国務院商務主管部門が制定する。
第13条 機関、団体、企業・事業体が廃電気・電子製品の処理を廃電気・電子製品処理資格のある処理企業に依頼する場合には、国の関連規定に基づき審査の上資産を帳消しにする手続きを取り扱う。
国の秘密に係る廃電気・電子製品を処理する場合には、国の機秘を守る規定に基づき取り扱う。
第14条 国は処理企業が電気・電子製品の関連生産者、販売者および廃電気・電子製品回収経営者などと長期にわたる協力関係を打ち立て、廃電気・電子製品を回収、処理することを奨励する。
第15条 廃電気・電子製品を処理する場合には、資源の総合的利用、環境保全、労働安全、人体健康の保障に関する国の要求に合致しなければならない。
国が明文をもって淘汰を命じた技術とプロセスで廃電気・電子製品への処理を禁止する。
第16条 処理企業は廃電気・電子製品処理に関する日常環境モニタリング制度を確立しなければならない。
第17条 処理企業は廃電気・電子製品のデータ情報管理システムを構築し、所在地の区を設けた市級人民政府環境保全主管部門に廃電気・電子製品処理に関する基本データおよび関連状況を報告するものとする。廃電気・電子製品処理に関する基本データの保存期間は3年以上でなければならない。
第18条 処理企業が廃電気・電子製品を処理する場合には、国の関連規定に基づき税収優遇を受ける。
第19条 廃電気・電子製品を回収、貯蔵、運輸、処理する部門と個人は、国の環境保全および環境衛生管理に関する規定を守らなければならない。
|