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发表于 2012-11-2 14:51:57
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本帖最后由 nomimi 于 2012-11-2 14:55 编辑
内容が違うかもしれませんが、一応こういうのがありますので、どうぞご参考に。
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B/L単位、もしくはインボイス単位の申告かは関税関係法では定めていませんので、通関そのものとは本来関係ありません。
あくまで実務的に問題がなければ自由なのですが、以下各パターンに分けて実務上どう処理するかを説明します。
1. 1B/L、1インボイス → 1申告(ほとんどがこれにあたります)
2. 1B/L、複数のインボイス
1B/Lということは1輸出者1輸入者ということですから、当然インボイスが複数あってもそれらは通常同じ輸出者輸入者のはずです。こういった場合はまとめて1申告できます。なお仮にインボイスそれぞれが違う輸入者になっていた場合各輸入者で協議してもらい、B/L上のCONSIGNEEに一旦インボイスを1件に統一してもらわなければなりません。ただこれも以下説明していますが、コンテナ通関とDEVAN通関では違ってきます。
3. 複数のB/L、1インボイス
めったにありませんが、こういった場合は輸出者と輸入者が1対1なのか、1対複数なのかで話は違ってきます。B/Lが複数でもすべて同じ1輸出者1輸入者になっていればまとめて1申告でできます。(1対1)ただB/Lの荷受人(CONSIGNEE)が分かれている場合、それぞれ申告を分けなければなりません。ただしインボイスは1輸入者で1つしかありませんので、インボイス上の輸入者とB/L上のCONSIGNEEの売買契約書を提出しなければなりません。この場合の申告上の輸入者はインボイスの輸入者で行います。インボイスは1つなので分割通関の形になります。
通関の基本的原則は、1輸出者1輸入者で1申告です。(1船積み単位)B/L上のCONSIGNEEとインボイス上の輸入者は通常合致していることが前程ですが、3のような不規則なパターンでは上記説明したような方法をとらざるをえません。
またコンテナ通関か、DEVAN通関かで実際は実務的にその申告方法を考えなければなりません。
コンテナ通関の場合、分割通関、分割搬出ができませんので、1通関で申告して許可を受けコンテナ単位で搬出しなければなりません。
もしコンテナ通関で上記3のような場合は一旦OLTでCYから搬出しDEVANした後分割通関しなければなりません。
またすでにDEVANした貨物、非コンテナ貨物の場合は、あずささんの返信内容にあるように、輸入者の事情によって分割通関、分割搬出が可能です。この場合はB/Lの数やCONSIGNEEにはとらわれず、あくまでインボイスによってのみ通関は行います。
これはどういった事情なのか私もわかりませんが、CYオペレーション(対査確認など)とすでに無関係のものはあくまでインボイスの輸入者が実輸入者であるという考え方だと思います。
実際船会社(CY)は荷主に対してはCY渡しまで責任を負っており渡した後は責任はないのですから、OLT後に第3者へ保税転売というのも可能になるわけです。(CY内では船社の責任管理下にあるのでB/L上のCONSIGNEE以外への転売は不可能)
資料元: http://www.kanzei.or.jp/cgi-bin/ ... p;page=110&bl=1 |
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