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求助--出口货物"免、抵、退“税相关政策

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发表于 2004-7-19 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手, 本人急求出口货物"免、抵、退“税的相关政策
急,急,急啊
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发表于 2004-7-19 23:00:00 | 显示全部楼层
我也想知道~~~~~
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发表于 2004-7-19 23:00:00 | 显示全部楼层
我有浙江省"免、抵、退“税的相关管理办法,不过是译成日文的,共有18页呢,不知道您是否需要?
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发表于 2004-7-19 23:00:00 | 显示全部楼层
好想知道哦
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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
 《浙江省生産企業輸出入財貨“免除、控除、還付”税管理方法実施意見》

(改訂)



一、“免除、控除、還付”税方法実施範囲

(一)生産企業独自経営輸出又は委託外貿企業代理輸出(以下、生産企業輸

   出という)の自前生産財貨に対して、別途規定のある場合を除いて、

   その増値税は一律に“免除、控除、還付”税管理方法を実施するもの

   とする。
     本方法のいう生産企業とは独立採算や生産企業財務会計制度を実施し、
     主管の国税 機関が増値税一般納税人と認定し、かつ実生産能力をもつ企業と   集団である。本方法のいう事前生産財貨とは生産企業の購入する原補助材料   加工生産した財貨である。

   次の財貨は自前生産財貨と見なして、“免除、控除、還付”税を実施する。

   1.本企業生産する財貨の各種性能が同等で本企業の登録商標又は

     外商が提供して商標を本企業が使用して、かつ本企業自前生産

     財貨を輸入する外商に輸出する財貨である。

   2.本企業の生産輸出する財貨と附属財貨。

   3.輸出還付税を所管する税務機関の認定する集団公司(又は本工場)所属     メンバーの企業(又は分工場)の生産する財貨。

   4.委託生産回収財貨

 (二)増値税小規模納税者の輸出する自前生産財貨に対して、増値税徴収

     免除方法が実施続行される。

 (三)生産企業が自前生産かつ消費税徴収製品を輸出する場合、消費税徴収     免除方法が実施される。

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
二、“免除、控除、還付”規定の明細内容

“免除、控除、還付”税管理方法実施の免税とは、生産企業の輸出する

 自前製造財貨に対し、本企業生産販売時の増値税を徴収免除することで

 ある。控除税とは

 生産企業が自前製財貨を輸出する必要な消耗用原材料、部材などによっ

 て還付される仕入れ税額は国内販売時の納付する税金を控除、充当でき

 るのである。“還付”税とは生産企業が自前製財貨を輸出することによ

 って控除、充当できる仕入れ税額は納付は納付税額より大きくて控除充

 当未完の税額を所管納付税機関の承認許可後還付できるのである。

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
三、生産企業輸出販売記帳時間、販売収入とFOB価格の確定

(一)      生産企業財貨輸出は海上、陸上、エア便を問わずに、財務制度の規定

   する記帳時間を輸出財貨販売収入実現時間として輸出販売帳に記帳す

   る。

(二)      生産企業輸出財貨の“免除、控除、還付”税額は輸出財貨FOB価格と輸出財貨還付税率によって計算される。輸出財貨FOB価格が輸出インボイスのFOB価格を基準とする(委託代理輸出の場合、輸出インボイスが委託元の提出又は委託先の担当のもの)、もし、その価格条件によってできた取引きであるならば、税関の確定するレートで人民元に換算して記帳する。生産企業は当月1日又は記帳レートとする(通常は中間価格)。確定後所在地主管税務機関にとどけ、生産年度内には調整できないものとする。

(三)      輸出財貨の決算がいずれかの外貨立であっても、国家の規定する

   レート人民元に換算して記帳する。生産企業は当月の1日又は当日の

   レートを記帳レートとする(通常は中間価格)。確定後、所在地所管税

   務機関に届け、清算年度内には調整できないものとする。

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
四、“免税、控除、還付”税額の計算

(一)“免除、控除、還付”税額、控除軽減額及び“免除、控除”税額の計算:

   “免除、控除、還付”税額=輸出財貨FOB価格×外貨人民元レート、

   輸出財貨還付税率-“免除、控除、還付”税額控除軽減額-前期繰越

   “免除、控除、還付”税額控除軽減額

   “免除、控除、還付”税額=免税購入原材料価格×輸出財貨還付税率

   免税購入原材料が国内購入の免税原材料と進料加工免税輸入材料を含

   み、その内進料加工免税輸入材料の価格が構成課税価格がある。計算

   公式は、

   進料加工免税輸入材料構成課税価格=財貨CIF価格+税関徴収税額

   +税関徴収消費税額

   “免除、控除”税額=“免除、控除、還付”税額=“免除、控除、

   還付”税額-還付税額

(二)当期納税額、当期免除、控除、認められない免除と控除の税額、当期

   徴税、免除と控除が認められない税額控除軽減額の計算:

   当期納付税額=当期国内販売財貨の販売税額-(当期仕入れ税額-当

   期徴税免除と控除が認められない税額)-前期控除充当未完の仕入れ

   税額当期徴税免除または控除が認められない税額=当期輸出財貨

   FOB価格×外貨人民元のレート×(輸出財貨徴税率-輸出財貨還付

   税率)-徴税免除と控除が認められない控除額-前期繰越徴税免除と

   控除が認められない税額

   徴税免除と控除が認められない税額=購入免税原材料価格×輸出財貨

   徴税率-輸出財貨還付税率

(三)当期還付税額、当期“免除、控除、還付”税額、下期繰越継続控除税額の計   算

  1.当生産企業本月販売科目税額≧本月控除税額の場合、納付税額≧0、   即ち本月控除未完仕入れ税額:

  当期還付税額=0

  当期“免除、控除”税額=当期“免除、控除、還付”税額-当期還付

  税額(0とする)

             =当期“免除、控除、還付”税額

  下期繰越継続控除の仕入れ税額(0とする)

  2.当生産企業本月販売科目税額<本月控除税額の場合、本月仕入れ科目  税額控除未完時、当期期末控除額残高がある:

  (1)もし、当期期末税額残高≦当期“免除、控除、還付”税額

    当期還付税額=当期“免除、控除、還付”税額-当期還付税額

    下期繰越控除仕入れ仕入れ科目税額=0

  (2)もし、当期期末控除税額残高›当期“免除、控除、還付”税額

    当期還付税額=当期免除、控除、還付税額

    当期は“免除、控除、”税額=0

    下期繰越継続控除仕入れ科目税額=当期期末控除残高-当期還付税     額 “期末控除税額残高”が還付税額、免除控除税額を計算確定する重要

    根拠であり、当期《増値税納税申報表》の“期末控除税額残高”の

    審査チェック欄を基準とする。

(四)新規輸出業務の生産企業は初輸出業務の日付から12ヶ月内の輸出業務

   については、当期還付税額を計算せずに当期“免除、控除”税額が、当

   期免除控除還付は税額に等しいのである。控除充当未完の仕入れ税額が

   下期に繰越して控除を継続し、第13ヶ月からその免除、控除、還付税

   計算式によって還付税額を計算する。

(五)生産企業は金額通り欠除なく、とどこおりなく増値税を納付してこそ、

   はじめて輸出財貨の“免除、控除、還付”税を進めることができる。

(六)生産企業が財貨通関日から六ヶ月以上たっても、輸出還付税証票不揃い

   又は所管国税機関を“免除、控除、還付”税申し込み手続未提出の場合、

   所管国税機関はそれと国内販売と見なして税金を計算する。徴税済みの

   財貨についての輸出還付(免)税証票を生産企業が収集終了してから、

   輸出還付税清算規定期間内に所管国税機関に申し込み、所管国税機関が

   ミスのないことを審査確認してから、“免除、控除、還付”税の手続を

   実施できる。期限切れ後も申し込みなく又は申し込みを提出しても審査

   確認できない場合は所管機関はこれ以上免除控除還付税の手続を進めな

   いことにする。

(七)製品輸出毎に生産企業は可及的に関連証票を回収して、月毎に税務機関

   に“免除、控除、還付”税手続を税務機関に申し込み、規定に従わずに、

   適時に申し込まない場合、関連税収法規により、処罰する。

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
还有好多哦,你看需要吗?

贴上之后,格式有点乱...
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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
本当に助かったね!thanks!
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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
五、生産企業の“免除、控除、還付”税申し込み手順及び税務機関執務手順

(一)      生産企業の“免除、控除、還付”税の申し込み手順

1.      財貨通関輸出後、生産企業が可及的に税関ネットワーク法律執務システムの輸出還付サブシステムの輸出財貨報関単(還付税)証明票、ネットシステムデータとの照合確認をし、現行会計制度関連規定通り会計上の販売とする。

2.      生産企業は“免除、控除、還付”税申し込みシステムに申し込むべき各種データをインプットし、申し込み明細データ―デイスクを作成し、還付税部門の事前審査を提出する。各種類データ―には進料加工手冊登記記録、進口材料明細記録、進料加工チェック消し込み記録(以上は進料加工業務企業が記録しなければならない内容である)、輸出貨物明細申し込み記録、輸出証票明細記録などが含まれる。

3.      還付税部門事前審査の情報を把握して関連明細申し込み個所を調整し、データ―の一致性を検査し、再度明細申し込みデータを作成する。もし、当期に進料加工業務がある場合は、進料加工免税疑似証明を提出し、“免除、控除、還付”税額と認められない免除控除額を計算する。

4.      増値税納税申し込み期間内(毎月10日前)に“増値税納付申し込み表”などの資料を所持し、所管国税機関徴収部門に納税申し込みと“免除、控除、還付”税の申し込み手続をし、当月と対応する《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申し込み明細表》(添付資料を御参照)と還付部門の確認済みの前期《生産企業輸出財貨免除、控除、還付申し込み一覧表》を提供しなければならない。

5.      生産企業が毎月15日前までに徴税部門の審査確認署名捺印した《増値税納税申し込み表》にしたがい、関連データを申し込みシステムに入力し、免除、控除、還付一覧表データ入力ブロックに自動的に《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申し込み一覧表を作成する。

6.      生産企業が関連の“免除、控除、還付”税申し込み報告表をプイントし、とりまとめ申し込みデータ―ブロックにとりまとめ申し込みデータ―(注意:還付税申し込み明細データととりまとめ一覧表データ―を

  同一デイスクの同一目録に作成できない場合、企業は同じデイスクに

  二つの目録を構築し、例えばmxに明細データ―、hzにはとりまとめ

  一覧表データ又は二枚のデイスクに入力しても可である)

7.      企業の申し込みデータを還付税部門が本格的に審査・確認後、企業の申し込みデータとの不一致をみせる場合、企業に通報する。企業は不一致情報を申し込みシステムに入力し、“通報情報処理”を用いて、原申し込みデータを更新させ、税務機関審査システムのデータとの一致性を保証する。

8.      生産企業が月ごとに“免除、控除、還付”税を申し込んでから、税務機関の審査批准通報内容により、“回収輸出還付税”科目の調整をする。生産企業が“免税、控除、還付”税申し込む時、計算記帳の回収税額と還付部門の審査批准データとの不一致になる場合、可及的に関係勘定を調整すべきである。回収税額をそのまま全部“回収輸出還付税”科目に記帳核算する。来月《増値税納税申し込み表》第22欄“前期残高控除税額”及び23欄の“免除還付財貨還付済税額”をそれぞれ本月の《増値税納税申し込み表》第29欄の“期末残高控除額”欄と本月計算する“回収税額”に記入すべきである。



(二)      税務機関の“免除、控除、還付”税の取扱い手順

1.      徴収部門は生産企業の増値税納税申し込みと免除し、控除、還付申し込み報告を受領後、執務日二日間内に《増値税納税申し込み表》と前期《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申し込みとりまとめ一覧表と当期《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申し込み明細表の関係個所のデータとの照合確認をして《増値税納税申し込み表に審査確認意見を記述し、徴収部門は二部留保し、その内、一部は管理部門に送付する。他の2部を“免除、控除、還付”企業に返却する。

2.      県(市)局還付税部門は生産企業が証票添付とともに提出した《増値税納税申し込み表》《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申し込みとりまとめ一覧表》と生産企業輸出貨物免除、控除、還付税申し込み明細表》を総合的に審査チェックする。17の拡権県(管轄権力範囲拡大の県)区局以外の県(市)局が毎月22日前までは市、地局の審査批准に提出すべきである。拡権県(市)区局が月毎に審査批准状況を市地局に届け出なければならない。

3.      市(地)局還付税部門は毎月25日前までに県(市)向の提出した免除控除還付の審査批准作業を終了させ、コンピュータネットワーク審査チェックシステムと確認し合ってから生産企業輸出財貨“免除、控除、還付税の審査、批准を終了し、《生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税審査批准通知書》を開設提出する。市(地)局還付税部門は免除、控除、関税審査批准状況及び拡権県(市)とどけて状況を省財監査弁公室に同時報告すべきである。

4.      還付税部門は免除、控除、還付税部門の意見により、生産企業輸出財貨免除、控除、還付申し込みとりまとめ一覧表》《生産企業輸出貨物免除、控除、還付申し込み明細表》に免除控除還付税金額、還付税額、免除控除税額などの審査批准状況を記入署名してその一部を企業に返却し、もう一部を留保する。

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
六、免除、控除、還付税申し込み手続に必要な資料

(一)      生産企業は徴収部門に増値税納税申し込み及び免除、控除、還付税申し込み時、つぎの資料を提供すべきである。

1.《増値税納税申し込み表》及び規定の添付表類

2.還付税部門の確認済の前期《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申

  し込みとりまとめ一覧表と当期《生産企業輸出財貨“免除、控除、還

  付”税申し込み明細表》をそれぞれ一式四部ずつ

  3.税務期間要求するその他の資料



(二)      生産企業が還付税部門に“免除、控除、還付”税を申し込む時、次の証票を提供すること。

1.《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申し込みとりまとめ一覧表》

2.《生産企業進料加工輸入材料申し込み明細表》

3.      徴税部門の審査チェック署名済の当期《増値税納税申し込み表》

4.      材料有償支給加工、無償来料加工、進料加工業務のある場合

(1)《生産企業進料加工輸入材料申し込み明細表》

(2)《生産企業進料加工貿易免税証明》に記入しなければならない。

5.      整理完備の報告表及び原始証票

(1)《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申し込み明細表》

(2)進料加工業務と関連する関係報告表

(3)税関チェック捺印済の輸出財貨報関単(輸出、還付税専用)

(4)外貨管理部門の署名捺印済の輸出による外貨取得チェック申し

   込み証票(輸出還付税専用)

   または関連部門の提出した中、長期外貨回収証明

    (5)代理輸出財貨証明(例えば代理輸出協議副本)

   (6)企業署名捺印済の輸出販売インボイス

   (7)所管還付税部門の要求するその他の資料

(三)      国際金融機構又は外国政府貸与の、国際入札方法によって国内生産企業落札販売の機電製品の場合、還付税部門に“免除、控除、還付”税を申し込むと、上述申し込み表を提出する一方、次の証明証票を提出することになる。

1.      入札機関所在地所管税務機関署名発行の《落札証明通知書》

2.      中国入札公司又はその他の国内入札機構、署名発行の落札証明(原本)

3.      落札人と中国入札公司または他の入札機構と締結した材料を供給契約(とりきめ)

4.      落札者の入札書規定及び供給契約による客先への財貨送り状

5.      落札機電製品販売の通常のインボイスまたは対外販売インボイス

6.      落札機電製品の客先受領リスト

国際金融機構と外国政府貸与を利用して国際入札方式を取り入れ、国外企業が落札して国内生産企業供給にうみ負わせる機電製品を国内企業が落札したのと同一視して、“免除、控除、還付”税を実施する。請け負い生産企業が““免除、控除、還付”税をする時、上述の証票類資料を提出すると同時に落札者と調印した再請負契約(とりきめ)を提供する必要である。

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
七、“免除、控除、還付”税を申し込む時の要求

(一)《増値税納税販売申し込み表》関係項目の申し込み要求

1.      輸出財貨免税販売額に免税政策を享受できる輸出財貨販売額を記入す

  る。その内“免除、控除、還付”方法を実施する輸出財貨販売額は当

  期報関輸出かつ財務上販売に計上する全部(証票不揃い部分を含む)

  の免除、控除、還付輸出財貨人民元販売額は当期《生産企業輸出財貨

  免除、控除、還付税申し込みとりまとめ一覧表》と《生産企業輸出財

  貨免除、控除、還付申し込み明細表》との当期免除、控除、還付輸出

  財貨販売欄のデータの一致をみせなければならない。

2.“控除が認められない税額”は当期全部(証票不揃い部分を含む)

  免除、控除、還付輸出財貨人民元販売額と徴収還付税率の差額の伔e

  によって計算記入報告する。進料加工業務のある場合、免除控除が認

  められない金額を控除すべきである。免除、控除が認められない額が

  輸出財貨販売額徴収還付税率の差より大きい場合、免除控除が認めら

  れない額が0をもって記帳する。その差額は来期に繰り越すものとす

  る。

 免除控除が認められない金額は“購入法”で計算し、その金額は当期  全部購入の輸入部材からなる税計算価格と徴収還付税率の差額の伔eである。企業は再度輸出財貨全部報関輸出をして《税関進料加工手冊決算終了通知書》又は《銀行保証金制度チェック申し込み通知》の日から10日間内に所管還付税機関のチェック、申し込み手続をしなければならない。もし、決算チェック申し込み状況と原控除額とに差額に異常がある場合、当該欄の調整をすべきである。

 3.前期残高控除額は先月の《増値税納税申し込み表》の期末残高控除税額 

   によって記入する。

4.“還付済税額”は還付税部門の確認の先月《生産企業輸出財貨“免除、

  控除、還付”税申し込みとりまとめ一覧表》の“当期還付すべき税額”

  によって記入報告する。つまり、前期繰り越すの“回収輸出還付税”の

  勘定の免除控除税財貨の還付すべき還付税額である。

 5.もし還付税部門が《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申し込み一覧

   表》の“累計申し込み数”と《増値税納税申し込み表》対応した科目の

   累計数と不一致が生じる場合、企業は来期増値税納税申し込む時、《生

   産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税申し込みとりまとめ一覧表》の

   《増値税納税申し込み表差額》“欄内のデータによって《増値税納税申

   し込み表のデータ修正を行うものとする。

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
(二)《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申し込み明細表》の申込み要求

1.      生産企業は当期報関輸出かつ財務上の輸出販売としてのすべての輸出明細(証票揃いの部分も含む)を《生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税申し込み明細表》に記入し、証票不揃いで記入べきない項目がある場合、ひとまず記入せずに、証票不揃い標識欄に記入説明通りふさわしい標識をつけるものとする。

2.      前期輸出財貨証票の不揃いを当期において、完備に収集した場合、当期免除、控除、還付税を申し込む時、一括して免除、控除、還付の申し込み計算をすることである。また、単独に生産企業輸出財貨免除、控除、還付申し込み明細表》に記入して、証票不揃い欄に原申し込み時期と申し込み番号を記入する。

3.      《生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税申し込み明細表》の“輸出販売額”欄のデータは《生産企業輸出財貨免税、控除、還付税申し込みとりまとめ一覧表》の当期“免除、控除、還付”輸出財貨販売額》の

  データの一致を見せることである。

(三)《生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税申込み取り纏め一覧表》の

   申込み要求

1.《生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税申込み取り纏め一覧表》の

  “当期免除、控除、還付輸出財貨販売額”のデータは《生産企業輸出財

  貨“免除、控除、還付”税申し込み明細表》の“輸出販売額”の一致を

  みせなければならないことである。

2.“輸出販売額×徴収還付税率の差額”は企業当期全部(証票不揃い部分

  を含む)の免除、控除、還付輸出人民元販売額×徴収還付税率の差額の

  積を記入する。

 3.免除控除が認められない額は還付税部門の当期開設する《生産企業進料

   加工貿易免税証明》の免除控除が認められない額を記入する。

4.      輸出販売額×還付税率は企業の当期輸出かつ証票完備部分及び前期輸出にもかかわらず、当期完備な証票収集部分かつ還付税部門の審査確認した免除、控除、還付輸出財貨人民元販売額×還付税率の計算のの積を記入報告する。

5.      “免除、控除、還付税額”は還付税部門の当期開設した《生産企業進料加工貿易免税証明》の“免除、控除、還付”税額を記入報告する。

6.      “増値税納税申し込み表との差額”は還付税部門が審査確認法“累計”申込み数-《増値税納税申込み表》の対応項目の累計数の差額であり、企業は対応の帳務調整かつ来期増値税申込み時《増値税納税申込み表》調整を行う。

7.      新規輸出業務の生産企業は12ヶ月“還付税額”を0として記入報告し、“当期免除控除税額”と“当期免除控除還付税額”とは同一である。

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
(四)申し込みミスデータの調整

   前期申込みのミスデータを当期調整できる。前期輸出額の申込み不足分

   または徴収還付税率の申込み不足の場合、当期に追加申込むことができ

   る。逆に前期余計な輸出額或は高めな徴収還付税率を申込んだ場合、当

   期には赤字(又はマイナス)差額データをもっていて、相殺控除できる。

   又は赤字(又はマイナス)で前期のミスデータ全額を相殺控除して再度

   新しい全金額を青字データを申込む。会計制度の規定許可によって控除

   できる輸送費、保険費と手数料が記帳ミスデータとの差額が生じる場合

   もこの規則によって調整できる。本年度輸出財貨返却がある場合、来期

   に赤字(又はマイナス)輸出販売収入との相殺によって調整できる。

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