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週刊 社会の基礎知識
■ <第132号>
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総理大臣の伝家の宝刀 ■ 凶h院の解散 ■
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凶h院の解散とは、天皇が内閣の助言と承認によって行う国事行為とされ、
実質的には、内閣が決定します。
日本国憲法では、凶h院で内閣不信任決議案が可決されたときに、
内閣が総辞職しない限り、10日以内に解散しなければならないと定められています。
また、内閣が重要な国策を行なう際に民意を確かめる目的で
内閣を解散し総選挙する場合もあります。
解散されると40日以内に総選挙が行われ、
総選挙の日から30日以内に国会が召集されることになります。
現在、参議院で審議中の郵政民営化について、
小泉総理大臣は否決されれば凶h院を解散すると強気の姿勢を示しています。
内閣に解散の権利があるとはいえ、自民党議員に対する
圧力や交渉のカードとして、凶h院の解散をちらつかせることは、
本来の主旨とはかけはなれているように思えます。
そもそも自民党内で割れている議題を国策として強行にまとめてしまうのは、
職権の乱用だといわれても仕方が無い気がします。
本当の民意はどこに反映されているのかを
もう一度しっかりと審議して欲しいものです。 |
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