(1) 奄美群島におけるいずれかの裁判所が千九百五十三年十二月二十五日前にした民事の裁判で、同日前の法令によつて再審査の手段又は権利がなかつたもの及び
(2)沖縄における琉球上訴裁判所が千九百五十三年十二月二十五日前にした民事の最終的裁判で、奄美群島におけるいずれかの裁判所に係属した事件に関するもの
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1)奄美群岛上任何法院于一九五三年十二月二十五日前作出的民事案件的裁决和法律,日本国无权再审。
2)一九五三年十二月二十五日前,由冲绳地区的琉球上诉法院就来源于奄美群岛任何法院作出的民事案件的最后裁决,提供的所有认识或延续不会违背其国家基本政策。 |