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发表于 2006-2-20 10:44:57
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补充一点字典上的解释吧
特許
とっきょ
Verleihung
権利その他法律上の力を付与する行政行為。設権行為ともいう。鉱業権設定の許可,漁業権設定の免許,公有水面埋立ての免許などがその例である。このほか,道路運送,地方鉄道事業の免許,電気事業の許可などは,講学上公企業の特許といわれる。公企業の特許は法律上国家的事業として国に留保されている一定の企業の経営権の全部または一部を,国が一定の場合に他の者に付与し,その経営の義務を負わしめることをいうものとされ,理論上,この特許は国の独占的経営権に基づく形成的行為であり,自由裁量行為 (→裁量行為 ) であり,国の特許企業に対する監督関係は特別権力関係 (特殊な法律関係) である,とされてきた。しかし,最近ではこのような理論に対しては有力な批判が存在する。
→5-227 行政法
特許異議
とっきょいぎ
特許出願された発明が特許になるのを阻止するために行う申立て (特許法 55) 。日本の特許法は「世界公知」 (外国で頒布された刊行物も拒絶の理由になる) のたてまえをとっているので,調査が及ばなかった部分を補足するという意味もある。特許異議の申立てができるのは出願公告の日から3ヵ月間である。出願公告された発明をつぶすための証拠 (公知文献など) が必要であり,期間内に申立てをしておけばその後原則として 30日以内に証拠を提出することができる。 (→出願公告 ) |
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