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[求助]真不好意思,还有三句,我基本都能看懂,就是如何翻得准,还请教站长

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发表于 2004-1-3 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
これに対して、捜査段階における捜査のために必要とする鑑定については、鑑定に必要な処分をすることができるとの規定を置いてはいるが、直接強制の規定が準用されていないために、明文規定がない以上、直接強制はできないのではないかとの疑義があった。 結果的に、そこで押収された証拠物が賭博開帳図利等の事件の中核をなす証拠とされているところに、割り切れなさが残る。 ……から、同許可状が物の明示に欠くるところが……ない
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发表于 2004-1-3 23:00:00 | 显示全部楼层
请把三个问题归到一起,并先给出一个翻译方案。 没有翻译过,永远都不知道能翻成什么样。 只要有了第一个翻译方案,一定就有第二个、第三个翻译方案。 从中选择比较妥当的一个,这就是我的翻译方法。供参考。
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发表于 2004-1-3 23:00:00 | 显示全部楼层
以下意见,供参考。请确认原文是否有录入错漏或者前后文交代不清的地方。此外,如果本文属于商业委托性质的翻译,必须经过专业译员和专业律师的校对。 1)身体検査のために強制的に出頭させる方法はなく、任意出頭を求めるほかはないとされているが、身体検査に「必要な処分」として、または、条件として場所等の指定があれば、その効果として当該場所まで引致できる。 (通常/根据规定,)身体检查无法强制实施,而只能要求其自愿接受。但是,作为“必要措施”或者(前提)条件,如果可以指定身体检查的场所,则其可(将当事人)强行带至该(指定)场所。 2)さらに、本条の捜査、差押などが認められるためには、被疑者が現在すれば逮捕の直前であってもよいとする見解……等がある。 本句不明。估计是“还有···等观点认为,···。 3)ところで、刑訴法99条は、前述のとおり、「証拠物又は没収すべき物」を差し押さえることができるとし、また、差押処分は刑事手続のためのものであり、「留置の必要のない物」の還付は、条文の設けられている箇所や体裁からすると、明らかに差押の解除と解されるものである。 (但是,)如上所述,根据刑事诉讼法第99条规定,可以扣押“证据或者理应没收的物品”,而且扣押也属于刑事程序之一。此外,对于“归还‘无需扣押的物品’”,从该法律条文的位置及体裁来看,显然应解释为(等同于)“解除扣押”。 4)なお、任意の検証、すなわち実況見分の結果作成される書面を実況見分調書というが、…… 而且(/但是/此外),(一般)把自行勘验、即实际情况调查的结果整理成的书面材料叫做现场调查记录,··· 5)間接強制では効果がないと認めるとき、そのまま身体検査を行うことも可能である。 如果间接强制执行无效的话,也可直接实施身体检查。 参考1)実況見分調書とは http://www.google.com/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E5%AE%9F%E6%B3%81%E8%A6%8B%E5%88%86%E8%AA%BF%E6%9B%B8%E3%81%A8%E3%81%AF&lr=lang_ja 参考2)任意処分というのは http://www.google.com/search?q=%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%AE%E3%81%AF&hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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