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有对日本商法有些了解的同志么。

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发表于 2006-3-13 14:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中国在日本开的分公司,不属于法人的,做决算公告时,所提供的财务报内容包括什么?中国总公司的财务报告需要提供么?
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发表于 2006-3-13 15:06:52 | 显示全部楼层
子会社
  子会社(株式会社)(注)  日本支店
1.資本金 1,000万円以上  なし  
2. 配当 /利益の送金 20%の源泉税課税。
(租税条約による軽減あり)  課税なし  
3. 借入金
1) 本社からの借入

2) 親会社等からの借入  1) 該当なし

2)ただし、過少資本税制の制限あり  1) 支払利息を損金算入できない。

2) 左に同じ  
4. 年次手続き  毎年株主総会。2年ごと役員改選。  年次手続きは必要なし。ただし、本店における支店登録(済)事項に変更があった際には登記が必要となる。  
5. 税務申告書の提出 子会社自らが行う。
(親会社には義務なし。)  日本支店が申告書を提出する。
★ただし、全世界基準での本社の決算書も添付しなければならない。  
6. 役員 少なくとも一名以上の日本在住の役員がいなければならない。  
7. 会社のイメージ、
  従業員の雇用  支店よりも現地子会社のほうが有利。  現地子会社よりも弱い。  
8. 立上時の欠損金  親会社側で相殺できない。  本社で支店の欠損を相殺できる。

(注)有限会社の場合アメリカなどでは会社(corporation)ではなく、パートナーシップとして課税されますので、株式会社をお勧めします。
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 楼主| 发表于 2006-3-13 15:17:00 | 显示全部楼层
先谢

另外,兄弟能否给下资料出处。有几句话需要确认下环境。谢谢。
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发表于 2006-3-13 15:21:32 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2006-3-13 15:29:43 | 显示全部楼层
这边没有体现 决算公告 的内容啊。

没有要查的东西。继续看商法。
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