子会社
子会社(株式会社)(注) 日本支店
1.資本金 1,000万円以上 なし
2. 配当 /利益の送金 20%の源泉税課税。
(租税条約による軽減あり) 課税なし
3. 借入金
1) 本社からの借入
2) 親会社等からの借入 1) 該当なし
2)ただし、過少資本税制の制限あり 1) 支払利息を損金算入できない。
2) 左に同じ
4. 年次手続き 毎年株主総会。2年ごと役員改選。 年次手続きは必要なし。ただし、本店における支店登録(済)事項に変更があった際には登記が必要となる。
5. 税務申告書の提出 子会社自らが行う。
(親会社には義務なし。) 日本支店が申告書を提出する。
★ただし、全世界基準での本社の決算書も添付しなければならない。
6. 役員 少なくとも一名以上の日本在住の役員がいなければならない。
7. 会社のイメージ、
従業員の雇用 支店よりも現地子会社のほうが有利。 現地子会社よりも弱い。
8. 立上時の欠損金 親会社側で相殺できない。 本社で支店の欠損を相殺できる。
(注)有限会社の場合アメリカなどでは会社(corporation)ではなく、パートナーシップとして課税されますので、株式会社をお勧めします。 |