发言者:二憨
发表时间:2003年10月01日 01时54分39秒
从法律上来讲这是个“任意的”手续,也就是说不是一定要办。
在特定的情况下,办一下也是必要的。
也就是说,在如下的情况下,就应该去入管办一下手续。
1,
在你不能明确的断定新公司的工作是在你的在留资格范围内的情况下。
2,
在你不能明确的断定新公司具有雇佣你的资格的情况下。
以上两条,如果你自己的判断失误,在新公司做了你在留资格以外的工作,
那么就构成了“非法就劳”,后果可想而知。
或者你的新公司没有雇佣你的资格,也会给将来的签证带来麻烦
总之,这个手续就是让入管局来判定一下你的新工作是否在你的“资格”
范围之内,以及你工作的新公司是否有资格雇佣你。
入管局如果不认可,你可以凭着入管发给你的一份“就劳资格证明书”
来维持你的在留资格。然后去找新的工作。
总之,只要你的新工作还是老本行,而且新公司不是那种很小的野鸡
公司,那么你就大可不必去入管跑一趟了。
[B]有人对这个帖子的回帖:
主题:我的真实经历
内容:
还是一定要办的,当初我没有办,转职以后过半年再次签证的时候,又回到原公司从新开了退职证明和新公司的在职证明。[/B]
下面是日文原文的解释:
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この点、重要なのは「転職」の場面です。
転職では、転職前の会社等で従事していた職種と変わるときは、在留資格変更許可申請が必要です。では、職種が変わらないときはどうでしょうか。「何もしなくてよい。」とか「放っておいてよい。」とかの見解も散見されるようですが、放置するのは相当ではありません。この場面では現在では就労資格証明書を活用するのが相当なのです。確かに、これは法的には「任意的」手続きです。しかし、事実上は「必要的」手続きと解するのがコンプライアンス上は妥当です。その理由は以下です。
たとえば、従前A社という会社に人文国際ビザで働いていたBさんという外国人が、今度、C社に転職する場面を想定します。この場合、入管がBさんに許可していた人文国際のビザは、A社の状況を前提にして許可されたものです。そもそも、就業系のビザは申請人本人の状況だけ判断して許可されるものではなく、招聘側の企業の諸般の状況をも考慮して許可されるものです。したがって、転職して別のC社へ移るときはその前提が崩れるのです。よって、C社での就労が次回の更新において許可される保障は全くありません。
また、もしその仕事の内容が人文国際の範囲内の仕事ではなかったりすると、「資格外活動」となり不法就労になります。そのときは本人のみならず雇用していた会社も法的責任を追求されます。
加えて、さらに、転職していたのに何の手続きもしなかった外国人・企業と、しっかりと手続きをしていた外国人・企業とではコンプライアンスのレベルが異なるので、更新時の審査官の心証も異なります。そして、更新の手続きは2か月前からですが、就労資格証明書を得ていれば、迅速に更新される一方、これがないと、より多くの時間がかかりますし、そもそも不許可になった場合、対応手段がほとんどありません。なぜなら、不許可になった時点で通常、もう期限はほとんど無いからです。出国準備期間内は基本的に働けないのは言うまでもありません。
これに対して、転職の時点で就労資格証明書を申請しておけば、仮に就労資格が無いと判断されたときでも、外国人側は別の会社への転職を検討できますし、企業側は自己の会社に何が足りなかったかを今後の参考にしたり、あるいは経営状況を改善し、再度、就労資格証明書の交付申請をすることも可能になるのです。 |