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发表于 2007-11-1 11:28:09
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ICC規程は、1998年7月に採択され、2002年7月に発効しました。ICCは、国際社会が最も関心をもつ重大な犯罪である、(1)集団殺害(ジェノサイド)罪、(2)人道に対する罪、(3)戦争犯罪及び(4)侵略の罪の4つを裁判の対象とし、これらの罪を犯した個人を直接裁きます。つまり、テロや拉致問題もICCで裁くことができるのです。ICCには、裁判だけでなく捜査及び訴追を行う検察局も置かれます。自主的な判断で捜査を行う職権を持つという点で、この捜査機能が私は重要だと見ています(私は、拉致問題もICCの判断で捜査をしてもらうことができるのはないかと考えています。)
ICC规则,1998年7月通过,2002年7月生效。ICC是国际社会最关心的重大犯罪,(1)集体杀害(种族灭绝)罪、(2)人道罪、(3)战争犯罪及(4)作为侵略罪的4个裁判对象,直接裁判这些犯罪人。也就是恐怖主义绑票问题也可用ICC裁判。ICC不仅是裁判、在检察局也可进行搜查及起诉。用自主的判断进行搜查的职权,这个搜查功能我看重要(我认为绑票问题也用ICC判断可请求搜查之事没有吗?) |
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