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发表于 2008-10-20 10:01:12
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中華人民共和国企業労働紛争処理条例(補足)
【発布省庁】 国務院
【発布日時】 19930611
【施行日時】 19930801
【章名】 第一章 総則
第一条 企業労働紛争を穏便にする為、且つ企業と従業員の法的権益を保障し、正常たる生産・経営秩序を維持し、改革開放の順調たる発展を促進すべく、本条例を制定する。
第二条 本条例は中華人民共和国国内企業と従業員間におき生じられた下記労働紛争に適用する:
(一)企業による解雇、除名、辞退させた従業員と従業員の辞職、自発離職などに因んだ紛争;
(二)国家の賃金、保険、福祉、育成、労働保護策の規定を執行することで生じた紛争;
(三)労働契約の履行中に発生された紛争;
(四)法令、法規所定により、本条例に準拠し、処理すべき其の他の労働紛争。
第三条 企業と従業員は紛争事件の当事者であること。
第四条 労働紛争を処理するには、下記原則を遵守すること:
(一)調停に偏重し、適時に処理すること;
(二)事実確認の上、法に則り処理すべきこと;
(三)当事者は適用法令上共に平等であること。
第五条 労働紛争の従業員片方が三人以上であり、且つ同一理由が存在する場合、代表を推挙し、調停又は仲裁活動に参加すべきこと。
第六条 労働紛争発生後、当事者間は話し合いによる解決すること;協議に応じる意思が無く、又は協議不成立の場合、当企業労働紛争調停委員会に仲裁を申請することが出来る。若しくは当事者は直接労働紛争仲裁委員会に対し、仲裁を申請することが出来る。仲裁結果に不服した場合、人民裁判所に起訴することも出来る。
労働紛争処理期間中、当事者は紛争を激化させる行為が為すべからざること。
【章名】 第二章 企業調停
第七条 企業は労働紛争調停委員会(以下『調停委員会』と略称)を設置し、当企業に生じた労働紛争を解決するに当たらせること。調停委員会は下記のメンバーより構成されること:
(一)従業員代表;
(二)企業側代表;
(三)企業労働組合代表。
従業員代表は従業員代表大会(又は従業員大会、以下が同様)より推挙される;企業代表は工場長(経理)より指定される;企業労働組合代表は企業の労働組合より指定される。
調停委員会構成メンバーの詳細人数は従業員代表大会より提出し、工場長(経理)との話し合いにより確定される。企業代表人数は調停委員会メンバー数の三分の一を超えないこととする。
第八条 調停委員会主任は企業労働組合代表より担当する。
調停委員会の事務機関は企業労働組合に設置すること。
第九条 労働組合が組織されない企業である場合、調停委員会の設置及びその構成は従業員代表と企業代表による協議により決定される。
第十条 調停委員会は労働紛争を調停することに関し、当事者の調停申請日時より三十日以内にて終結すること;期間切れにしても終結しない場合、調停不成立と看做す。
第十一条 調停委員会は労働紛争を調停する場合、当事者双方の意思に基づき、合意に達した場合、調停合意書の作成を行うべきである。調停不成立の場合、当事者は所定期間内にて労働紛争仲裁委員会に仲裁の申請をすることが出来る。
【章名】 第三章 仲 裁
第十二条 県、市、市の管轄区はそれぞれ労働紛争仲裁委員会(以下『仲裁委員会』と略称)を設置すること。
第十三条 仲裁委員会は下記メンバーより構成されること:
(一)労働行政管理省庁の代表;
(二)労働組合の代表;
(三)政府指定された経済綜合管理関連部署の代表。
仲裁委員会の構成人数は必ず奇数であり、主任は労働行政管理省庁の責任者が担当する。
労働行政管理省庁の労働紛争処理機関は仲裁委員会の事務機関であり、仲裁委員会の日常業務の処理を担当する。
仲裁委員会は少数意見が大多数に服従する原則に従う。
第十四条 仲裁委員会は労働紛争を処理し、仲裁員、仲裁廷制度を実行する。
第十五条 仲裁委員会は労働行政管理省庁の職員、労働組合職員、専門家と弁護士を常勤又は非常勤仲裁員として招聘することが出来る。
非常勤仲裁員と常勤仲裁員が公務執行時におき、同等たる権限を有すること。
非常勤仲裁員が仲裁活動を実行する際、所在企業が支持すべきであること。
第十六条 仲裁委員会が労働紛争処理時、仲裁廷を構成させ、仲裁廷は仲裁員三名により構成される。
簡単な労働紛争事件につき、仲裁委員会より仲裁員一名を指定し、処理に当たらせることが出来る。
仲裁廷は重大且つ難問の有る労働紛争事件の処理上につき、仲裁委員会に託し、仲裁委員会により検討され、結論を下すことが出来る;但し、仲裁委員会より結論を言い渡された以上、必ず執行すること。
第十七条 県、市、市の所轄区仲裁委員会が当行政地域内にて発生された労働紛争を担当する。
区と市の仲裁委員会及び市の所轄区仲裁委員会が受理出来る労働紛争事件の内容制限は省、自治区人民政府より制定されるべきである。
第十八条 労働紛争が生じられた企業と従業員は同一仲裁委員会の管轄地域に属さない場合、従業員側当事者の賃金関係所在地の仲裁委員会が処理とする。
第十九条 当事者は弁護士を一乃至二名、又は其の他の人に代理を依頼し、仲裁活動に参加することが出来る。仲裁活動に関し、第三者依頼の場合、必ず仲裁委員会に依頼人署名又は捺印入りの依頼状を提出すること。依頼状には依頼事項と権限を明記すべきであること。
第二十条 民事訴訟能力の無い従業員又は死亡した従業員に対し、法定代理人による仲裁活動参入を認める;仲裁委員会より代理人を指定し、仲裁活動の参入を取り計らう。
第二十一条 当事者双方は独自で和解成立出来る。
第二十二条 労働紛争事件の処理結果は利害関係を帯びる第三者である場合、仲裁活動の参入を申請するか、又は仲裁委員会より、仲裁活動の参入を通知すること。
第二十三条 当事者は其の権利が侵害される事実を認識された時点、又は認識すべき時点より六ヶ月以内に書面にて仲裁委員会に仲裁の申立てをすべきである。
当事者は不可抗力又はその他の正当たる理由を以って前条所定申請期限を越えた場合、仲裁委員会はそれを受理すべきである。
第二十四条 当事者は仲裁委員に仲裁を申し立てる際、申立書並びに仲裁相手人数分の副本を提出すべきである。申立書は下記の事項を明記すべきである:
(一)従業員当事者の氏名、住所、職業と勤務会社;会社名、会社住所と法的代表氏名、職務;
(二)仲裁要求事項とそれの基づいた事実と理由;
(三)証拠、証人の氏名と住所。
第二十五条 仲裁委員会は申立書を受領した日時より七日間以内にて受理、又は受理しない決定を下す。仲裁委員会は受理決定とすれば、決定当日より七日間以内にて申立書の副本を被告人に送達し、且つ仲裁廷を構成する;受理しない場合、理由の説明を行うべきである。
被告人は申立書副本が届いた当日より十五日以内にて答弁書と関連証拠の提出をすべきである。被告人が時間通りに答弁書を提出せず、又は答弁書の提出を怠った場合、事件の審理に影響が生じないとする。
仲裁委員会は当事者に証拠の提出又は補足を要求する権限が有る。
第二十六条 仲裁廷は開廷日の四日間前、開廷時間、場所などの事項を書面にて当事者に通知すること。当事者は書面通知を受領した際、正当たる理由が無く、出廷拒否又は仲裁廷に無断で途中にて退廷し、対象が申立人である場合、控訴取り下げとして処理するが、被告人の場合、欠席されたままでも裁決を下せる。
第二十七条 仲裁廷は労働紛争解決時、調停を先行させ、判明された事実の上、当事者双方自らの意思に基づいた合意の成立を促す。合意内容は法令、法規に反しないこと。
第二十八条 合意成立の場合、仲裁廷は合意内容通りに調停書を作成し、調停書が送達された当日より法的効力を有すること。
調停による和解不成立、又は調停書が送達される前、当事者が翻意された場合、仲裁廷は即座に裁決すべきである。
第二十九条 仲裁廷は労働紛争事件を裁決する場合、少数派が大多数に服従する原則に則るが、異議を必ず如実に記録すること。
仲裁廷は裁決後、裁決書を作成し、双方当事者に送達すること。
第三十条 当事者は仲裁裁決に不服した場合、裁決書を受領した当日より十五日間内にて、人民法廷に起訴することが出来る;期間満了にも関わらず、起訴しない場合、裁決書の法的効力が確定する。
第三十一条 当事者は法的効力確定の調停書と裁決書に対し、規定通りの期限に則り履行すること。片方の当事者は期限切れにも関わらず、不履行とする場合、もう一方の当事者は人民法廷に強制執行の申し出が出来る。
第三十二条 仲裁廷は労働紛争を処理する際、仲裁廷が構成される当日より起算し、六十日間以内にて終結させるべきである。事件事情が複雑である為、審理期間延長が必要とする場合、仲裁委員会の許可を申請すべきである。仲裁委員会の許可が得る前提にて、一定期間の延長が出来る。但し、延長期間の日数は三十日を超えないこと。
第三十三条 仲裁委員会は労働争議を処理する際、関係企業に事件関連の書類、資料と其の他の関連判断材料を収集し、尚且つ参考人招致迄出来る。関係企業と個人はこれを協力しなくてはならない。
仲裁委員会間におき、調査の依頼が出来る。
仲裁委員会及び其の職員は労働紛争事件調査中にて関係した秘密と個人情報に関し、守秘義務があること。
第三十四条 労働紛争当事者が仲裁を申請する場合、国家関連規定に則り、仲裁料を納付すべきである。
仲裁料の内訳は受理料金と処理代である。料金設定基準と方法は国務院労働行政管理部門と国務院財政行政管理部門と国務院物価行政管理部門により制定される。
第三十五条 仲裁委員会構成メンバー又は仲裁員は下記状況の一つに該当する場合、其の者が忌避・回避すること。当事者は口頭又は書面方式にて当該人員の忌避・回避を求めることが出来る:
(一)労働紛争当事者であり、又は其の親族である場合;
(二)労働紛争と利害関係のある場合;
(三)労働紛争当事者とその他の、公正たる仲裁に支障が生じかねない関係を有する場合。
第三十六条 仲裁委員会は忌避・回避申請に対し、即座に決定を下し、且つ口頭又は書面方式にて当事者に通知すること。
【章名】 第四章 罰則
第三十七条 当事者及び関係者は労働紛争処理中にて、下記行為の一つに該当する場合、仲裁委員会より批判・教育され、是正が命じられるが、情状深刻な場合、『中華人民共和国治安管理処罰条例』に則り、処罰が決まる。犯罪と認定された場合、法に則り刑事責任を追及する。
(一)調停と仲裁活動を妨げ、仲裁関係職員に対し、公務執行妨害をする場合;
(二)虚偽の情報を提供する場合;
(三)関連書類、資料とその他の証明材料の開示を拒否する場合;
(四)仲裁職員、仲裁参加者、証人、実行員の協力者に対する逆恨み・報復を行う場合。
第三十八条 労働紛争の仲裁職員は仲裁活動中にて私利私欲に走り、賄賂を受け取り、職務権力の濫用、機密と個人情報の漏洩等の行為が働く場合、所在機関又は上層機関より行政処分を受け、又は仲裁員である場合、仲裁委員会より懲戒解雇されるべきである。犯罪と認定される場合、法に則り刑事責任を追及する。
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