警察証明は、日本における犯罪歴の有無を証明するものであり、我が国の都道府県警察本部が発行するものです。外国における長期滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可・免許等を取得することを目的として、現地の関係当局に提出することとなります。なお、警察証明は、前述のとおり我が国警察当局が発行するものであり、日本国内における申請先は、申請者が日本国内で最後に居住していた地を管轄する都道府県警察本部となりますが、外国においては、我が国警察の窓口が存在しないため、在外公館が窓口となり申請・交付の手続を代行するものです。
现我的日本朋友在中国,想延期签证需要这无犯罪证明。这是不是在我国的领事馆就可以申请及办理了?
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