第9章 法律責任
第84条 本法の規定に違反し、許可を得ずに食品生産経営活動に従事し、もしくは許可を得ずに食品添加剤を生産した場合、関連の主管部門は、各自の職責分担に基づいて、違法収入と違法に生産経営した食品、食品添加剤及び違法生産経営に使用された道具、設備、原料などの物品を没収する。違法に生産経営した食品、食品添加剤の商品価額が1万元以下の場合、併せて2,000元以上5万元以下の過料に処する。商品価額が1万元以上の場合、併せて商品価額の5倍以上10倍以下の過料に処する。
第85条 本法の規定に違反し、下記のいずれの事項がある場合、関連の主管部門は各自の職責分担に基づいて、違法収入と違法に生産経営した食品及び違法生産経営に使用された道具、設備、原料などの物品を没収する。違法に生産経営した食品の商品価額が1万元以下の場合、併せて2,000元以上5万元以下の過料に処する。商品価額が1万元以上の場合、併せて商品価額の5倍以上10倍以下の過料に処する。情状が重大な場合、許可証を取り消す。
1. 非食品原料を利用して食品を生産する、もしくは食品の中に食品添加剤以外の化学物質を加える、或いは回収食品を原料として食品を生産する場合
2. 病原性微生物、残留農薬、残留動物薬、重金属、汚染物質及び他の人体の健康を害する物質の限度量が食品安全基準の限度量を超えた食品
3. 栄養成分が食品安全基準に合致しない乳幼児と他の特定の人向けの主食・補助食品を生産経営する場合
4. 腐敗変質、油脂分解、カビの生え、虫のつき、汚れて不潔であり、異物が混入し或いはその他の感覚的性状に異常がある食品を経営する場合
5. 病死、毒死もしくは死因不明の家禽、家畜、水産動物肉類を経営する、或いは病死、毒死もしくは死因不明の家禽、家畜、水産動物肉類及びその製品を生産経営する場合
6. 動物衛生監督機構の検疫を受けずもしくは検疫検査で不合格であった肉類、或いは検査を受けずもしくは検査で不合格であった肉類製品を経営する場合
7. 品質保証期間を超えた食品を経営する場合
8. 病気予防などの特殊な需要のため、国家が明文をもって生産経営を禁止した食品を生産経営する場合
9. 新たな食品原料を使用して食品生産に従事し、もしくは食品添加剤新品種、食品関連製品の新品種の生産に従事し、安全性評価を受けていない場合
10. 食品の生産経営者が関連主管部門から食品安全基準と一致しない食品を回収する命令を受け、もしくは経営を停止する命令を受けた後回収を拒み、或いは経営を停止しない場合。
第86条 本法の規定に違反し、下記のいずれの事項がある場合、関連の主管部門は、各自の職責分担に基づいて、違法収入と違法に生産経営した食品及び違法生産経営に使用された道具、設備、原料などの物品を没収する。違法に生産経営した食品の商品価額が1万元以下の場合、併せて2,000元以上5万元以下の過料に処する。商品価額が1万元以上の場合、併せて商品価額の5倍以上10倍以下の過料に処する。情状が重大な場合、生産経営の停止を命じる、ないし許可証を取り消す。
1. 包装材、容器、運輸手段などによって汚染された食品を経営する場合
2. ラベルなしの定型包装食品、食品添加剤もしくはラベル、説明書の本法の規定と一致しない食品、食品添加剤を生産経営する場合
3. 食品生産者が食品安全基準と一致しない食品原料、食品添加剤、食品関連製品を調達、使用する場合
4. 食品生産経営者が食品に薬品を添加した場合。
第87条 本法の規定に違反し、下記のいずれの事項がある場合、関連の主管部門は、各自の職責分担に基づいて、是正するように命じ、警告する。改正を拒む場合、2,000元以上5万元以下の過料に処する。情状が重大な場合、生産経営の停止を命じる、ないし許可証を取り消す。
1. 調達した食品原料と生産した食品、食品添加剤、食品関連製品に対して検査しない場合
2. 検査記録制度、出荷検査記録制度を確立、遵守しない場合
3. 食品安全企業基準を制定し、本法の規定に従って届出を行っていない場合
4. 規定どおり食品を貯蔵、販売せず、もしくは在庫食品を整理しなかった場合
5. 入荷の時許可証と関連証明書類を確認しなかった場合
6. 生産した食品、食品添加剤のラベル、説明書が疾病予防、治療効能に係わった場合
7. 本法第34条に列挙した疾病に罹っている人員を直接口に入れる食品と接触する業務に従事させた場合。
第88条 本法の規定に違反し、食品安全事故の発生した後、事故単位が処理・報告しなかった場合、関連の主管部門は、各自の職責分担に基づいて、是正するように命じ、警告を与える。関連証拠を破棄した場合、生産経営の停止を命じ、併せて2,000元以上5万元以下の過料に処する。重大な結果をもたらした場合、元の発行部門より許可証を取り消す。
第89条 本法の規定に違反し、下記のいずれの事項がある場合、本法の第85条の規定に従って処罰する。
1. 国の食品安全国家基準と一致しない食品を輸入した場合
2. 食品安全国家基準がない食品もしくは初めて食品添加剤新品種、食品関連製品の新品種を輸入し、安全性評価を受けていない場合
3. 輸出者が本法の規定を遵守せず食品を輸出した場合。
本法の規定に違反し、輸入者が食品輸入及び販売記録制度を確立・遵守しなかった場合、本法第87条の規定に従って処罰する。
第90条 集中取引市場の開設経営者、店頭賃貸者、展示会の主催者が、本法の規定を違反し、許可を得てない食品経営者を市場に入場させて食品を販売させる、もしくは検査・報告などの義務を行っていない場合、関連の主管部門は、各自の職責分担に基づいて、2,000元以上5万元以下の過料に処する。重大な結果をもたらした場合、営業停止を命じ、元の発行部門より許可証を取り消す。
第91条 本法の規定に違反し、要求に従って食品運送を行っていない場合、関連の主管部門は、各自の職責分担に基づいて、是正するように命じ、警告を与える。改正を拒む場合、生産経営の停止を命じ、併せて2,000元以上5万元以下の過料に処する。情状が重大な場合、元の発行部門より許可証を取り消す。
第92条 食品生産、流通もしくは飲食サービス許可証を取り消された単位、その直接担当責任者は、処罰決定を行った日から5年以内に食品生産経営管理業務に従事してはならない。
食品生産経営者は、食品生産経営管理業務に従事することが禁止された人員に管理業務を従事させた場合、元発行機関より許可証を取り消す。
第93条 本法の規定に違反し、食品検査機構、食品検査人員が虚偽の検査報告書を発行した場合、その資質を付与した主管部門もしくは機構は、当該検査機構の検査資格を取り消さなければならず、法に従って検査機関の直接担当責任者及び食品検査人員に対して免職、解雇の処分を与える。
本法の規定に違反し、刑事処罰もしくは解雇処分を受けた食品検査機構の人員は、刑罰執行完了もしくは処分決定を行った日から10年以内に食品検査業務に従事してはならない。食品検査機構が、食品検査業務に従事することが禁止された人員を雇用した場合、その資質を付与した主管部門もしくは機構は、当該検査機構の検査資格を取り消す。
第94条 本法の規定に違反し、広告の中で食品品質について虚偽の宣伝を行い、消費者を騙した場合、広告法の規定に従って処罰する。
本法の規定に違反し、食品安全監督管理部門もしくは食品検査職責を遂行する機構、食品業界の協会、消費者協会が広告もしくは他の方法を通じて消費者に食品を薦めた場合、関連の主管部門は違法所得を没収し、法に基づいて直接担当責任者と他の直接責任者に対して、重大過失の記録、格下げ、除名の処分を与える。
第95条 本法の規定に違反し、県レベル以上の地方人民政府が食品安全監督管理の職責を履行せず、本行政区域で重大な食品安全事故が発生し、社会に重大な影響をもたらした場合は、法に基づいて直接担当責任者と他の直接責任者に対して、重大過失の記録、格下げ、免職もしくは除名の処分を与える。
本法の規定に違反し、県レベル以上の衛生行政、農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部分もしくは他の行政部門が本法の定めた職責を履行せず、もしくは職権濫用、職責怠慢、着服した場合は、法により直接担当責任者及び他の直接責任者に対して重大過失の記録、格下げの処分を与える。重大な結果をもたらした場合は、免職もしくは除名処分を与える。主な責任者は、責任をとって辞職しなければならない。
第96条 本法の規定に違反し、人身、財産もしくは他の損害をもたらした場合、法により賠償責任をおわなければならない。
食品安全基準と一致しない食品を生産し、もしくは食品安全基準と一致しない食品であることを知りながら販売した場合、消費者は、損害賠償を提起するほか、生産者もしくは販売者に対して価額の10倍の賠償金の支払いを求めることができる。
第97条 本法の規定に違反し、民事賠償責任と併せて過料、罰金を納付しなければならないが、その財産で同時に支払うことができない場合は、まず民事賠償責任を負う。
第98条 本法の規定に違反し、犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追及する。 |