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发表于 2010-10-4 01:23:02
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本帖最后由 nomimi 于 2010-10-4 04:49 编辑
一段落しか読んでいませんが、幾つかのところを「が」から「は」に換えたほうが宜しいではないかと思います。
以上の結論により、団体人身意外保険は企業が職員に対する福利保障案の一種であり、企業は職員のために団体意外保険に加入し、万が一工傷事故が発生した場合、職員はそれによる保障を受けることができ、保険契約人(企業)は保険の加入によって法律上に負うべき賠償責任の転嫁或いは免除はできず、つまり職員は雇主に工傷賠償を請求する権利を有しています。それに対して、雇主責任保険の直接保障対象が企業であり、間接受益者が職員です。企業が賠償金を受け取ってから職員に支払うことで、法律上に負うべき賠償責任の回避が出来、職員がこれ以上の賠償を請求できません。雇主責任保険の開発は、現代工あ業の発展に応じて必要で、雇主がリスクの回避と職員意外福利保障の増加の要求に満たし、また職員労働安全の基本権利にも保障できます。
以上、ご参考まで。コーヒーばっかり飲んじゃいけないので、本業に戻るわ! |
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