|
第3章 代金支払
第三章 付款事宜
第13条(請求)
第十三条(请款)
乙は第9条により、甲より検収書を受領した時は、内容に異議なければ甲に対し、請求書を提出する。
乙方受领甲方根据第九条发行的验收单后,对内容若无异则向甲方提出请款书。
第14条(支払)
第十四条(付款)
甲は第13条により乙からの請求書を受領した時は、個別契約で定めた方法にて支払う。
甲方受领乙方根据第十三条提出的请款书后,根据个别合同订定的方法付款。
第15条(債権譲渡の禁止)
第十五条(债权转让的禁止)
乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、甲に対する一切の債権を第三者に譲渡してはならない。
乙方未获得甲方书面同意不得将对甲方的一切债权转让予第三人。
第16条(相殺)
第十六条(抵销)
1.甲が乙に対し債権を有する場合、甲は当該債権と甲が乙に対し負担する債務の相当額につき相殺することができる。
1.甲方拥有乙方债权时,甲方得使用该债权之同额抵销对乙方之负债。
2.甲及び乙が第38条の各号に該当する場合、甲及び乙は、相手方に対し負担する一切の債務につき当然に期限の利益を失う。
2.甲方及乙方符合第三十八条各项之任一时,甲方及乙方对对方之债务即丧失期限之利益而视为全部到期之约定。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
欢迎各位批评指教! |
|