八、生産企業“免除、控除、還付”証票の手続
生産企業が進料加工業務及び“免除、控除、還付”税証票の紛失時、証明
提出必要の場合、“免除、控除、還付”税申込み期間内に関連手続きをす
るべきである。生産企業輸出財貨返却が生じる場合、随時証明手続を申込
むことができる。
(一)《生産企業進料加工貿易免税証明》
1. 進料加工業務の登録進料加工業務を展開する企業は、進料加工再輸出契約を履行する毎に、第1回目材料輸入前に進料加工貿易合同、税関確認発行の《進料加工登記手冊》、外貿所管部門押印の《加工貿易業務批准証》、進口材料申込み届けリスト、輸出製品申込み届けリスト、輸出製品及び対応輸入材料消耗届リストなど資料を還付税部門に登記届けの手続をする。
2. 《生産企業進料加工貿易免税証明》の開設進料加工業務を展開する生産企業は還付税部門に“免除、控除、還付”税手続を申込む時、《生産企業進料加工輸入材料申込み明細表》を記入し、還付税部門が規定通り審査確認後、《生産企業進料加工貿易免税証明》を開設する。
進料加工業務は“購入法”をもって“認められない免除、控除、税額を計算して開設する。
3. 進料加工業務のチェック消し込み
生産企業《進料加工登記手冊》の終回輸出と取引が、税関にチェック消し込まれてから、《進料加工登記手冊も税関に回収される前に還付税部門に進料加工取引チェック消し込み手続を進める。還付税部門は輸入材料と輸出財貨実情によって開設された《進料加工登記手冊》チェック消し込み後の《生産企業来料加工貿易負税証明》と登記開設した《生産企業進料加工貿易免税証明》によって計算する。
還付税部門が進料加工チェック消し込み時、企業のチェック消し込み資料と登記資料を規定通り照合確認し、決算時チェック消し込み状況と控除削減状況との差異を調整することである。
進料加工と取引を展開する生産企業は還付税部門に“免除、控除、還付”税の手続を申込むとき、還付税部門の規定通り審査確認後開設の《生産企業進料加工貿易免税証明》を提供する。
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