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楼主: tnn

求助--出口货物"免、抵、退“税相关政策

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
八、生産企業“免除、控除、還付”証票の手続

  生産企業が進料加工業務及び“免除、控除、還付”税証票の紛失時、証明

  提出必要の場合、“免除、控除、還付”税申込み期間内に関連手続きをす

  るべきである。生産企業輸出財貨返却が生じる場合、随時証明手続を申込

  むことができる。

 

(一)《生産企業進料加工貿易免税証明》

1.      進料加工業務の登録進料加工業務を展開する企業は、進料加工再輸出契約を履行する毎に、第1回目材料輸入前に進料加工貿易合同、税関確認発行の《進料加工登記手冊》、外貿所管部門押印の《加工貿易業務批准証》、進口材料申込み届けリスト、輸出製品申込み届けリスト、輸出製品及び対応輸入材料消耗届リストなど資料を還付税部門に登記届けの手続をする。

2.      《生産企業進料加工貿易免税証明》の開設進料加工業務を展開する生産企業は還付税部門に“免除、控除、還付”税手続を申込む時、《生産企業進料加工輸入材料申込み明細表》を記入し、還付税部門が規定通り審査確認後、《生産企業進料加工貿易免税証明》を開設する。

進料加工業務は“購入法”をもって“認められない免除、控除、税額を計算して開設する。

3.      進料加工業務のチェック消し込み

生産企業《進料加工登記手冊》の終回輸出と取引が、税関にチェック消し込まれてから、《進料加工登記手冊も税関に回収される前に還付税部門に進料加工取引チェック消し込み手続を進める。還付税部門は輸入材料と輸出財貨実情によって開設された《進料加工登記手冊》チェック消し込み後の《生産企業来料加工貿易負税証明》と登記開設した《生産企業進料加工貿易免税証明》によって計算する。

還付税部門が進料加工チェック消し込み時、企業のチェック消し込み資料と登記資料を規定通り照合確認し、決算時チェック消し込み状況と控除削減状況との差異を調整することである。

進料加工と取引を展開する生産企業は還付税部門に“免除、控除、還付”税の手続を申込むとき、還付税部門の規定通り審査確認後開設の《生産企業進料加工貿易免税証明》を提供する。

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
(二)その他“免除、控除、還付”税証票の手続き

1.《輸出財貨報関証票証明追加手続き》生産企業の紛失した輸出財貨報関 

  単(輸出還付税専用)につき、税関に追加発行手続きをする必要がある

  場合、輸出日から六ヶ月間内に所管還付税部門の開設した《輸出報関単

  追加発行手続き証明》をもって税関に追加発行手続きを申請する。

  生産企業が所管還付税部門に《輸出報関単追加手続証明》の開設を申請

  する場合、つぎの証票資料を提出すること。

  (1)《輸出財貨報関単追加発行手続証明》の開設を申請する報告

  (2)輸出財貨報関単(他の紛失していない部分)

  (3)輸出外貨回収チェック消し込み証票(輸出還付税専用)

  (4)輸出販売インボイス

  (5)所管還付税部門の要求するその他の必要資料



2.《輸出外貨回収チェック消し込み証票追加発行手続証明》

  生産企業が輸出外貨回収チェック消し込み証票(輸出還付専用)を紛失

  した場合、所管の外貨管理局に追加手続をする時、所管還付税部門の開

  設した《輸出外貨入金チェック消し込み証票証明》をもって外貨管理局

  に申込むことである。

   生産企業が還付税部門に《輸出外貨入金チェック消し込み証票証明追加

   発行手続》を申請するに当り、次の資料を提出すること。

   (1)《輸出外貨入金チェック消し込み証票証明追加発行手続開設を

      申請》に関する報告

   (2)輸出財貨報関証票(輸出還付専用)

   (3)輸出販売インボイス

   (4)所管還付税部門の要求する他の資料



3.《代理輸出未還付証明》

  委託生産企業が受託者(外貿企業)の所管還付税部門の開設した《代理

  輸出財貨証明》を紛失して追加手続を必要とする時、まず委託方が所管

  還付税部門に《代理輸出還付税未還付証明》の開設の申請をする。

  委託方(生産企業)が所管還付税部門に《代理輸出還付税未還付証明》

  の追加手続の申請をするとき、次の証票資料を提供すべきである。

  (1)《代理輸出還付税未還付証明》の開設申請に関する報告

  (2)受託方の所管還付税部門の押印した《代理輸出財貨証明手続済》 

     どう標識のある輸出財貨報関単(輸出還付税専用)

  (3)輸出外貨入金チェック消し込み証票(輸出還付専用)

   (4)代理輸出とりきめ(契約)副本及び複写資料

   (5)所管還付税部門の要求するその他の資料

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
4.《輸出財貨返却税務済証明》

  生産企業に報関済輸出財貨国境外視とされるが、ある原因によって返却され、かつ税関から輸出財貨報関単(輸出還付税専用)署名発行済の場合、所管還付税部門の開設した《輸出財貨返却税務済証明》をもって税関に返却手続を申請するのである。

  本年度輸出財貨に返却が生じる場合、来期に赤字(又はマイナス)で、

  輸出販売収入との相殺によって調整する(又は年末決算時調整する)。

  前年度輸出財貨に返却品が生じる場合、原免除、控除、還付税額を追加

  納税し、その税額=返却品輸出FOB価格×外貨人民元為替相場レート

  ×輸出財貨還付税率 

  追加納税予算科目は“輸出財貨、増値税還付”とし、もし返却品には

  証票不揃いなどの原因の“前期残高控除により、国内販売として徴収

  されるとき、追加徴税をしなくてもいいのである。生産企業が所管還付

  税部門に《輸出財貨返却税務済証明》の手続を申請するには、つぎの資

  料を提供すべきである。

  (1)《輸出財貨返却税務済証明》の開設申請に関する報告

  (2)輸出財貨報関単(輸出還付税専用)

  (3)輸出外貨入金チェック消し込み証票(輸出還付税専用)

  (4)輸出販売インボイス

  (5)所管還付税部門の要求する他の資料

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
九、生産企業“免除、控除、還付”税審査確認、審査批准の職責

(一)      生産企業“免除、控除、還付”税の審査確認、審査批准は徴収部門、管理部門、還付税部門及び市級還付機関など関連部門が手分けしてそれぞれ責任を負って完成させるのである。生産企業“免除、控除、還付”税の初審査、再審査と証票審査確認作業を所管国税機関が責を負う。“免除、控除、還付”税の審査批准作業を県(市)国税局の還付部門が市(地)局還付税部門に報告する。(17の拡大県、市、区局を除く)、市(地)局還付税部門は規定通り、県(市)局の“免除、控除、還付”税を初審査、再度審査と証票審査確認表に対して、抜取り検査を実施する。

(二)      税務機関各部門の審査、確認、審査批准の職責

1.      所管国税機関徴収部門の主要審査確認の職責

徴収部門は窓口と担当を指定して、管轄下生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税の申込みと納税申込みの受理と審査確認の責任を負う。

   (1)《増値税納税申込み表》と“免除、控除、還付”税申込み報告表”

      との関連項目の内容記入が正確かどうか、本月《増値税納税申込

      報告表》第23欄内の“免除、控除、還付”財貨還付済金額と

      先月《生産企業輸出貨物免税、控除、還付税申込み報告取り纏め

      一覧表》の第22欄内の“当期還付税額”とが、一致しているか

      どうか。第22欄の“前期残高控除税額”と先月《増値税納税申

      込み報告表》第29欄“期末残高控除額”とは一致しているかを

      審査確認する。

   (2)税金の徴収又は仕入れ税額控除未完額を来期繰り越、控除の続行、

      納税未完と監査事情により、納税申込み報告表に関連事項を記入

      する責任を果たすものである。

   (3)還付税部門の提供する企業自前報関輸出日から6ヶ月以上も収集) 

      不揃いの輸出還付税証票企業申込みコンピュータシステムレス

     (紙の報関単のある場合を除く)の輸出額とコンピュータシステム

      データ入力であるが、企業は当月輸出額を申込みしなかったこと

      に対して、規定通り徴収を計算する。(別途規定のあるものを除

      く)徴収方法:FOB価格×外貨人民元為替相場レート×還付税率

      によって税金を計算徴税する。

      還付税機関の記入した《生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”

      税追加徴税通知単》(添付書類8)に従って、徴収部門に“免除、

      控除済”税金の追加徴収手続をしてもらう。

   (4)還付税部門の年末報告の《免除、控除、還付税清算通知書》によ

      って輸出企業納税申込み報告の調整すべき内容を処理する。



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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
2.所管国税機関管理部門の主な審査確認の職責

(1)      生産企業の納税未完の状況を書面で還付徴収部門に通知する。

(2)      定期的に生産企業輸出財貨の自前生産か輸出入経済権の取得、仕入れ証票など状況に対する立入り検査、監査と認定を行い、問題点を書面で還付税部門に通知する。

(3)      定期的に生産企業の“免除、控除、還付”税申込みの自前生産同一視の製品を国家税務総局の関連規定によって決定や還付税部門への報告の責任を負う。

(4)      年末清算前に企業の納税状況及び“仕入れ控除証票に対して検査確認し、《免除、控除、還付税企業徴収及び控除状況検査確認表》記入し、その事実通り還付税部門に報告する責任を負う。

  

  3.県(市)還付税部門の主な審査確認批准の職責

(1)      生産企業の“免除、控除、還付”税の事前申込み報告を処理し、輸出企業の申込み報告の輸出財貨コンピュータシステム情報の事前審査状況と輸出企業への報告の責任を負う。

(2)      《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申込み報告取り纏め一覧表》と《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申込み明細表》などの申込み資料を受理、審査確認する。

(3)      生産企業の収集提供の完備の証票を人力とパソコンシステムの審査承認や疑問点の確認と調整をする責任を負う。

(4)      当月審査・確認後、誤りのない免除、控除、還付申込み報告資料を地(市)局還付税部門の審査批准に届ける。

(5)      市(地)局還付税機関審査批准開設の《生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税審査批准通知単》により、生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税申込み報告取り纏め一覧表》に審査批准の意見を記入してその一部を企業に返却する。17ヵ所の拡権県(市)区が月ごと審査批准状況を市地局に届けることである。

(6)      《生産企業輸出財貨“免除、控除”税国庫調整通知単》の開設と同級国庫への免除控除額国庫調整手続をするよう通知する責任を負う。

(7)      企業申込報告の“免除、控除、還付”税及び輸出コンピュータシステム情報によって、6ヶ月以上たっても完備な姿料を収集できない証票類と“免除、控除、還付”税申請手続未報告の免除、控除、還付輸出財貨状況を徴収部門への報告の責任を負う。

(8)      企業申込のコンピュータシステムデータレス(紙の報関単のあるものを除く)の輸出額を徴収部門に通報する責任を負う。

(9)      “免除、控除、還付”税関連証票手続の責任を負う。

(10)“免除、控除、還付”税のデータ―統計と報告表の上級機関への届

   け出の責任を負う。

(11)輸出財貨“免除、控除、還付”税資料の管理とファイル化、原則上

   少なくとも10年間保管する責任を負う。

(12)生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税の年末清算の責任を負う。

(13)輸出還付(免)税の通達と返事の責任を負う。業務研修訓練と還付

  (免)税政策を補導する責任を負う。

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
4.      市級還付税機関主な審査批准の職責

(1)      本級生産企業の“免除、控除、還付”税予備申込報告を受理し、輸出企業申込報告の輸出財貨、コンピュータシステム情報の予備審査及びその状況の輸出企業への通報の責任を負う。

(2)      市級《生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税申込報告取り纏め一覧表》と《生産企業輸出財貨免除、控除、還付申込報告明細表》など申し込み報告資料を受理審査する。

(3)      市本級生産企業収集完備な証票届け出、届け出への人力とパソコンに審査確認又はその疑問点の審査確認調整の責任を負う。

(4)      《生産企業輸出財貨“免除、控除”税国庫調整通知単の開設と同級国庫への免除控除税額国庫調整手続の通知の責任を負う

(5)      市本級企業申込報告“免除、控除、還付”税状況及び輸出コンピュータシステム情報により、6ヶ月以上たっても収集不揃い証票部分、企業申込報告にコンピューターシステムデータ―無し(紙の報関単のあるのを除く)の輸出額とコンピューターシステムデータ入力があるものの、企業が当月末申込報告の輸出額を徴収部品に報告する。

(6)      本市級生産企業の“免除、控除、還付”税の関係証票の手続をする責任を負う。

(7)      毎月25日前まで所轄各県(市)生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税の審査批准作業を完成させ、そして《生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税審査批准通知単の開設の責任を負う。

(8)      県市“免除、控除、還付”税の初審査、再度審査、審査確認作業の抜き取り検査の責任を負う。

(9)      全市生産企業“免除、控除、還付”税状況の統計、分析と報告表、届け出の責任を負う。

(10)輸出財貨“免除、控除、還付”税資料の管理ファイル化の責任を負

   って少なくとも原則として10年間を保管する。

(11)生産企業輸出財貨“免除、控除、還付”税の年末清算の責任を負う。

(12)輸出還付(免)税の通達と返信や業務訓練研修と還付税政策補導の

   責任を負う。

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
十、その他問題

(一)      生産企業は財貨報関輸出後可及的に免除、控除、還付申込証票を収集すべきで、清算期間中に届け出、または届出あっても翌年6月30日までに前年度の免除、控除、還付は税証票収集不揃い、輸出報関単、外貨チェック消し込み証票、コンピューターシステム情報が規定申込期間中、照合不能、申込であっても審査確認不可能、加えて、通知しても回答なしの企業で証拠材料提供不能な場合、所管国税機関はそれらを国内販売財貨とみなして、追加徴収を計算し、これ以上に企業の“免除、控除、還付”税の申込報告を受理しないものとする。

(二)      生産企業は国外のメインテナンス業務や国際金融機関利用又は外国政府融資国際入札方式で国内生産企業が落札又は外国企業落札で国内生産企業が請負の形で機電製品販売をする場合、本通知の関連規定によって“免税、控除、還付”税収管理方法を実施する。生産企業は落札財貨検収交付の当期に還付税部門に“免除、控除、還付”税申込手続をするのである。

(三)      各級国税局の計算徴収部門は還付税部門と一緒に企業申込の当期の“輸出財貨免税販売額”×還付税率で“免除、控除、還付”税額予備額を計算し、還付税額を控除してから、予備免除控除額を上部に報告届け出る。

報告を批准した生産企業の“免除、控除”手続済であって国税部門がまだ国庫を調整せずにいる“免除、控除”税額につき、還付税部門は可及的に計算徴収部門に通知し、計算徴収部門が可及的に報告表に表現される。

(四)      輸出財貨“免除、控除、還付”税計画は国税機関内部輸出還付計画と税収計画の統一管理にいれて、勝手に計画以上な還付や免除控除国庫調整をしてはいけないものとする。

(五)      偽造、ぬり直し、賄賂又は他の非合法手段によって免除、控除、還付税をだましたり、又は他の違法行為のある場合、規定通り追加徴収をするばかりではなく、《中華人民共和国税収徴収管理法》及びその他の関連法律、法規、規定によって処罰を行うものとする。

(六)      各級国税機関徴収部門は当地域生産型輸出企業社数および輸出量多少などの実状によって専用者専用窓口を設けて“免除、控除、還付”税審査確認作業を展開し、よりいっそう徴収還付税機関の相互協力を強化し、徴収還付状況の交流配合、さらに現代化情報技術の設備などを活用し、生産企業輸出財貨免除、還付税の管理を強化する。



本実施意見は2003年7月1日から実施するものとする。

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
添付書類(添付書類の表の様式及び説明につき、国税発[2002]11号文書

によるもので、別途文書の発行はないものとする。



1.《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申込報告一覧表》



2.《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税申込報告用旧表》



3.《生産企業進料加工登記表》



4.《生産企業進料加工輸入材料申込報告明細表》



5.《生産企業進料加工税関登記手冊チェック消し込み申請表》



6.《生産企業進料加工貿易免税証明》



7.《生産企業輸出財貨免除、控除、還付税審査批准通知書》

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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
以上、終りです。

ご参考まで。
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发表于 2004-7-20 23:00:00 | 显示全部楼层
有用,谢谢!
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