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政府は10日早朝、沖縄県の先島諸島の石垣島や宮古島周辺の日本領海内に、国籍不明の潜水艦が潜航しているのを確認し、大野防衛庁長官が同日午前8時45分、小泉首相の承認を得て、海上警備行動を発令した。細田官房長官が同日午前11時過ぎの記者会見で明らかにした。海上警備行動の発令は99年3月に、能登半島沖で発見された北朝鮮の工作船に対処するため発令して以来で、2度目。政府は、海域や潜水能力などから中国海軍所属の潜水艦との見方を強めている。
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細田長官や防衛庁関係者によると、海上自衛隊の対潜哨戒機P3Cが同日午前5時ごろ、この潜水艦を領海外で発見し、その後、領海内に入ったことを確認。潜水艦に対し、海面上を航行して国旗を掲げるよう要求したり、応じない場合に領海外への退去を求めたりするため、海上警備行動を発令した。
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潜水艦は約1時間、領海内を航行したあと、離脱したが、P3Cはその後も監視のため、追尾を続けている。 * S8 M- V% b, s n' ]2 d; b
2 x5 T6 ~$ _! M 小泉首相は10日昼、首相官邸で記者団の質問に答え、「遺憾です。我が国の領海内に、国籍不明の潜水艦が入ってくるというのはいいことじゃないのは確かです」と述べた。首相への第一報は、電話で午前8時ごろに入ったという。 . k/ ]1 ?1 J g2 M) L
$ {/ X: a' {2 L( v 細田長官は会見で、中国海軍の潜水艦ではないかとの質問に対して「わかりません」と述べるにとどめ、今後、周辺国に問い合わせる可能性については「追尾していくとなんらかのことがわかると思うので、明らかになればしかるべき措置を採る」と語った。 ' |, k6 W4 W2 k9 P9 m$ _
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不審船などへの対処は基本的には海上保安庁が行うことになっており、海保の能力を超えた事態となった場合に海上警備行動が発令される。ただ、96年9月に韓国で起きた北朝鮮の潜水艦亜諉T侵入事件をきっかけに、政府は同年12月の閣議決定で、日本の領海を潜航する外国潜水艦に対しては、閣議決定を経ずに、首相の承認だけで防衛庁長官が海上警備行動を発令できるようにした。今回の措置もこの枠組みで発令された。
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6 H' y% {) z1 }: r# I4 a6 g1 K 防衛庁海上幕僚監部によると、海自のP3C哨戒機が5日、鹿児島県・種子島の南東の公海上で、中国海軍の潜水艦救難艦と、故障した船を曳航(えいこう)する航洋曳船(えいせん)の2艦が、変進や変速などを行っているのを発見。連絡を受けた第4護衛隊(広島県呉市)の護衛艦「あけぼの」が監視を始め、8日正午ごろ、種子島の南東約315キロの公海上で、両艦を確認した。 . u9 k6 y6 y- B4 ~ f' K! l; E9 {3 q
( f" g% O, z" L* X( m 両艦は10日朝の時点で、東シナ海の公海上にいるのが確認されているという。海自は発見された潜水艦との関係を調べている。
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〈海上警備行動〉 自衛隊法に定められた自衛隊の活動のひとつ。海上での人命・財産の保護、治安の維持のため、防衛庁長官は首相の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動を命じることができる。過去には99年3月に能登半島沖の日本海で起きた北朝鮮の不審船事件で発令された。自衛官には警察官職務執行法が準用され、正当防衛と緊急避難などの場合に武器使用ができるとされる。 (11/10 13:27) |
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