|
发表于 2009-8-25 09:37:34
|
显示全部楼层
株主の票決権を排除する範囲に対して、本国は列挙を概括と結び付けるという方式を採用でき、票決権は排除すべきの状態に規定を作ること。
概括的の条項は:株主大会に検討する決議事項に対して特別な利害関係がある株主及び代行は、自身が持つ株で或はほかの株主に代行して票決権を行使するわけにはいかないということを規定されます。
具体な列挙排除の事項は以下のように総括できる:(1)会社は法律によって自己株を擁すること;(2)関連取引の関連方;(3)株主の票決権を排除すべきほかの状況。
ご参考まで |
|