|
|
发表于 2006-3-18 09:56:14
|
显示全部楼层
2006年03月17日(金曜日)付 k. x+ x4 N8 _4 T+ w7 e4 l
' T1 }5 Q z0 O9 e6 @3 i" B+ e& H ?3 p くじで選ばれた市民が、裁判官とともに事件を審理する。そんな裁判員制度が、09年5月までに導入される。全国の市民と裁判官を対象にした最高裁のアンケートで、市民の「判決」に大きなばらつきがあることが分かった。
9 `, X& v$ j$ Q- y
" Y/ O7 S# V( ]; s' ], t/ ]) F 「生活費のために借金を重ねた男が、取り立てに来た知人を包丁で刺殺した」という例で、相当と思われる量刑を尋ねると、裁判官の意見は懲役10年前後に集中した。市民の方は、死刑から執行猶予まで様々だった。# x- L7 T' A: C" G
B) v7 n% X X# j3 W+ g2 V8 b 市民の常識を裁判に反映させるのが新制度の狙いだという。これだけ開きがある市民の見方をどう裁判に反映させるのか、そして適切な判決が得られるのか。なかなかの難問だ。
! V4 C. x& l* K4 G5 l+ V
' d- |% \- E' h P B1 {) W& H 難しいのはそれだけではない。実際の裁判では、罪を犯したかどうかが激しく争われ、審理が長くなることもある。仕事やいろいろな事情を抱える中で、選ばれた人たちが本当に裁判員になってくれるのかという疑問も残る。 ~, y- L4 ~3 ~# R# d/ a
' H% v9 B, d* ?9 S) J9 I
日本で市民が裁判の判決に加わるのは、裁判員制度が初めてではない。大正時代に陪審法が成立し、昭和の初期から15年間は陪審制があった。陪審員の条件にこうある。「男子ニシテ三十歳以上タルコト……国税三円以上ヲ納ムルコト……読ミ書キヲ為シ得ルコト」。陪審員を辞退できる条件の一つには「六十歳以上ノ者」とある。裁判員法では「年齢七十年以上の者」となった。# F* N* f: b, a
) R6 V5 k, v5 X2 i( O 二つの法律の成立には約80年の隔たりがあり、社会のありようは変わった。しかし、法廷に立つ市民の緊張感は変わるまい。それが、法廷の新鮮な目となる可能性がある。 |
|