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各位大人:
本人水平有限,翻译的比较烂,望指教。
1987年4月に施行されました「外国弁护士による法律事务の
取り扱いに関する特别措置法」(以下「外弁法」とします)が
2003年7月18日に改正され,同25日に公布されました.今回
の改正は国际化时代の法的需要を十分に満たすことができ
る质の高い総合的な法律サービスの提供を可能にすること
を目的とし,外国法事务弁护士と日本の弁护士(以下「弁护
士」とします)との提携関系の内容を当事者间の自由意思に
委ねることを趣旨としております.改正法は2005年に施行さ
れる予定ですが1,改正法の施行後は外国法事务弁护士と弁护
士とが提携して,日本法と外国法を含む総合的な法律サービ
スを提供することが可能になります.
1. 改正の内容
主要な改正项目は以下の通りとなります.
外国法事务弁护士による弁护士の雇用が可能になりま
した.
外国法事务弁护士と弁护士との共同事业及び収益分配
が可能になりました.
现行の特定共同事业制度が廃止されました.
2. 改正の背景
従来,日本国内で法律サービスを提供する场合には,日
本の弁护士资格を取得する必要がありました.ところが
国际化の进展するなか,外国の弁护士资格を持つ弁护士
を受け入れる要求が强まり,1987年に外弁法が制定され
ました.
1 改正法の可决成立後2年以内に施行されることが决まっております.
外弁法の施行後は法务大臣による资格审査を経た後,日本弁护士连合会に外国法事务弁
护士として登录をすれば,日本国内において法律サービスの提供を行うことも可能とな
りましたが,活动范囲が承认の基础となった特定の外国法に限られ,外国法事务弁护士
による弁护士の雇用を禁止するなど制约が多く,规制缓和を期待する声が高まっており
ました.
このような要请や日本国内の司法制度改革を反映して,日本政府は1994年に外弁法の改正
を行い,「特定共同事业」という合弁形态を用いた外国法事务弁护士と弁护士との连携
を认めました.しかしながら,特定共同事业においても共同事业の相手方や取り扱うこ
とができる业务の范囲に対して一定の制限を设けたことから,现実的には顾客からの要
请に十分に対応できなかった経纬がありました.
そこで,今回の改正においては国际化の进展に対応する法律サービス提供のため,従来の
外弁法に规定されていた外国法事务弁护士と弁护士による共同事业の原则禁止,外国法
事务弁护士による弁护士の雇用禁止といった诸规制を廃止すると同时に,现行の不完全
な特定共同事业制度を廃止することとなりました.
3. 改正により予想される法律业务の変更等
(1) 法律业务の范囲
従来は,外国法事务弁护士の顾客が権限内の外国法と日本法にまたがる法律サービス
の提供を必要とする场合,その外国法事务弁护士は日本の弁护士と特定共同事业とい
う合弁形态で连携する必要がありました.改正法の施行後は外国法事务弁护士が弁护
士あるいは弁护士法人と共同事业体を组织することにより,一つの事业体として,顾
客に対する外国法と日本法にまたがる法律サービスの提供が可能になります.
(3) 弁护士の雇用
外国法事务弁护士による弁护士の雇用も解禁されます.雇用した弁护士に対する外国
法事务弁护士からの业务命令に対しては一定の制限を受けることになりますが ,独
立した形态で雇用された弁护士による国内法に基づく法律サービスの提供は可能に
なるものと推测されます.
(4) 共同事业体の名称
现在のところ,外国法事务弁护士と弁护士が行う外国法共同事业の名称に関して,细
则は発表されておりません.しかしながら,改正法でも外国法事务弁护士事务所,
弁护士个人や弁护士法人の固有名称を使用することを认めております. |
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