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法律翻译探讨

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发表于 2006-4-28 14:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大人:   本人水平有限,翻译的比较烂,望指教。 1987年4月に施行されました「外国弁护士による法律事务の 取り扱いに関する特别措置法」(以下「外弁法」とします)が 2003年7月18日に改正され,同25日に公布されました.今回 の改正は国际化时代の法的需要を十分に満たすことができ る质の高い総合的な法律サービスの提供を可能にすること を目的とし,外国法事务弁护士と日本の弁护士(以下「弁护 士」とします)との提携関系の内容を当事者间の自由意思に 委ねることを趣旨としております.改正法は2005年に施行さ れる予定ですが1,改正法の施行後は外国法事务弁护士と弁护 士とが提携して,日本法と外国法を含む総合的な法律サービ スを提供することが可能になります. 1. 改正の内容 主要な改正项目は以下の通りとなります. 外国法事务弁护士による弁护士の雇用が可能になりま した. 外国法事务弁护士と弁护士との共同事业及び収益分配 が可能になりました. 现行の特定共同事业制度が廃止されました. 2. 改正の背景 従来,日本国内で法律サービスを提供する场合には,日 本の弁护士资格を取得する必要がありました.ところが 国际化の进展するなか,外国の弁护士资格を持つ弁护士 を受け入れる要求が强まり,1987年に外弁法が制定され ました. 1 改正法の可决成立後2年以内に施行されることが决まっております. 外弁法の施行後は法务大臣による资格审査を経た後,日本弁护士连合会に外国法事务弁 护士として登录をすれば,日本国内において法律サービスの提供を行うことも可能とな りましたが,活动范囲が承认の基础となった特定の外国法に限られ,外国法事务弁护士 による弁护士の雇用を禁止するなど制约が多く,规制缓和を期待する声が高まっており ました. このような要请や日本国内の司法制度改革を反映して,日本政府は1994年に外弁法の改正 を行い,「特定共同事业」という合弁形态を用いた外国法事务弁护士と弁护士との连携 を认めました.しかしながら,特定共同事业においても共同事业の相手方や取り扱うこ とができる业务の范囲に対して一定の制限を设けたことから,现実的には顾客からの要 请に十分に対応できなかった経纬がありました. そこで,今回の改正においては国际化の进展に対応する法律サービス提供のため,従来の 外弁法に规定されていた外国法事务弁护士と弁护士による共同事业の原则禁止,外国法 事务弁护士による弁护士の雇用禁止といった诸规制を廃止すると同时に,现行の不完全 な特定共同事业制度を廃止することとなりました. 3. 改正により予想される法律业务の変更等 (1) 法律业务の范囲 従来は,外国法事务弁护士の顾客が権限内の外国法と日本法にまたがる法律サービス の提供を必要とする场合,その外国法事务弁护士は日本の弁护士と特定共同事业とい う合弁形态で连携する必要がありました.改正法の施行後は外国法事务弁护士が弁护 士あるいは弁护士法人と共同事业体を组织することにより,一つの事业体として,顾 客に対する外国法と日本法にまたがる法律サービスの提供が可能になります. (3) 弁护士の雇用 外国法事务弁护士による弁护士の雇用も解禁されます.雇用した弁护士に対する外国 法事务弁护士からの业务命令に対しては一定の制限を受けることになりますが ,独 立した形态で雇用された弁护士による国内法に基づく法律サービスの提供は可能に なるものと推测されます. (4) 共同事业体の名称 现在のところ,外国法事务弁护士と弁护士が行う外国法共同事业の名称に関して,细 则は発表されておりません.しかしながら,改正法でも外国法事务弁护士事务所, 弁护士个人や弁护士法人の固有名称を使用することを认めております.
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 楼主| 发表于 2006-4-28 14:34:37 | 显示全部楼层
啊,急晕头了,才发现这里好像不能贴这样的贴。。。。疑难解答那里也不能发长篇的。。。。 我只能大致的理解一些,说一点希望大家帮忙! 1987年4月实施的《关于外国律师办理法律事务的特别措施法》(以下简称《外辩法》)在2003年7月18日修改,并于25日公布。本次修改的目的是充分满足国际化时代法的需要,使高质量的综合法律服务的提供成为可能,外国法事务律师和日本的律师(以下简称“律师”)协作关系的内容以当事人之间的意思自治为宗旨。修改法预定在2005年施行,修改法施行后外国法事务律师和律师进行协作,包含日本法和外国法的综合法律服务的提供成为可能。 1、修改的内容 主要的修改项目如下: 使外辩雇佣日本律师成为可能; 使外辩和律师的共同事业及收益分配成为可能; 废止之前的特定共同事业制度 2、修改的背景 以前,在日本国内提供法律服务的场合里,必须取得日本的律师资格。但国际化的进展,接受拥有外国律师资格的律师的要求变强,1987年外辩法制定了。
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 楼主| 发表于 2006-4-28 15:02:12 | 显示全部楼层
1 修改法的可决成立后2年内决定施行。外辩法施行后经过法务大臣的资格审查,如果外国事务法律师在日本律师联合会登记,在日本国内进行法律服务的提供也成为可能,但活动范围以承认的基础为限,限于特定的外国法,禁止等作为外国法事务律师的律师的雇佣的制约很多,期待放宽规制的呼声高涨。这样的要求反映在日本国内的司法制度改革中,日本政府1994年进行了外辩法的修改,所谓“特定共同事业”的合营形式的外国法事务律师和律师的协作被认可。然而,即使在特定共同事业中的共同事业的对方,因为关于能够对待的业务范围受到一定的限制,现实中不能充分的对应顾客的要求的情况也存在。所以,在这次的修改里为了对应国际化的进展提供法律服务,以前的外辩法中被规定的外国法事务律师和律师作为共同事业的原则禁止了,外国法事务律师的律师的雇佣禁止的诸多规则被废止的同时,现行的不完全的特定共同事业制度被废止。
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 楼主| 发表于 2006-4-28 15:18:16 | 显示全部楼层
3、根据修改被预料的法律业务的变更等 (1)法律业务的范围 以前外辩在权限内提供包含外国法和日本法的法律服务时,外辩和日本的律师必须以所谓的特定共同事业的合伙经营形式进行协作;修改法施行后,外辩和日本律师或者律师法人可以组成共同事业体,作为单个事业体,对顾客提供包含外国法和日本法的法律服务。 (3)律师的雇佣 禁止外辩雇佣日本律师的规定也被解禁。外辩对雇佣律师的业务命令虽受到一定的限制,但是以独立的形态被雇佣的律师可以提供以国内法为基础的法律服务还是可能的。 4)共同事业体的名称 现在,关于外国法事务律师和律师从事共同事业的名称还没有细则发表。然而,即便是修改法,外国法事务律师事务所,律师个人、律师法人的固有名称的使用得到了认可。
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