平成14年1月15日
外務省外国人課
中国国内に在住している中国人の方が、短期商用あるいは親族・知人訪問等の目的で短期滞在査証(90日以内の滞在)を申請する際の手続き概要は次のとおりです。
● 「短期商用等」の申請とは、次の目的による申請をいいます。
○ 文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
○ 日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
(注) いずれの場合においても、日本国内において収入を伴う事業を邌婴工牖顒婴鋱蟪辘蚴埭堡牖顒婴蛐肖Δ长趣险Jめられません。
● 「親族・知人訪問」の申請とは、招へい人の親族(原則として血族及び姻族3親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的とする申請をいいます。
(注)単なる観光(団体観光を含む)は除きます。
招へい人及び身元保証人の方は、査証申請に先立ち、日本国内において3~4ページ 目の「日本側で準備する書類」(「短期商用等」又は「親族・知人訪問」)を準備して下さい。
上記書類の準備が整いましたら、その書類とコピー1部を中国国内の査証申請人に送付して下さい(外務省や日本大使館/総領事館には送付しないで下さい)。なお、審査時のお問い合わせ等に備えて、別途書類のコピーを取っておくことをおすすめします。
(注) 中国での国内手続きに長期間を要する場合がありますので、書類の作成、送付はできるだけ早めに行って下さい。
中国国内の査証申請人の方は、上記書類とは別に旅券、写真その他必要書類を中国国内で準備する必要があります。必要資料は申請の内容によって異なりますので、事前に中国国内の日本大使館/総領事館にお問い合わせ下さい(電話番号は次ページに記載)。
上記のすべての書類が揃いましたら、申請人の方は、居住地を管轄する日本大使館/総領事館において査証申請を行って下さい(日本国内での申請はできません)。各提出書類は、発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出して下さい。なお、申請時に提出した書類は、旅券を除き返却できません。
申請が受理されると、受理した日本大使館/総領事館において審査を行います。また、必要に応じ、外務本省(東京)において審査する場合もあります。審査期間は、申請内容により異なりますが、受理後1週間から1か月程度です。この間、必要に応じ書類の追加提出を求める場合があります。
査証の有効期間は3か月です。査証の有効期間の延長はできません。
● 査証申請手続きや審査状況のお問い合わせ先
〔日本国内〕
外務省領事移住部外国人課
03-6402-2618
(※) この電話は、自動電話応答システムです。つながりましたら、音声ガイダンスにしたがって電話機を操作して下さい。
(※) お問い合わせ時間は、平日午前10時~午後12時、午後2時~4時です。
(※) 審査状況のお問い合わせには、申請を行った大使館/総領事館名及び申請書類を外務省に送付した番号が必要ですので、事前に申請人に聞いたうえでお問い合わせ下さい。
〔中国国内〕
在中国日本大使館: 86-10-6410-6973(短期商用等)
86-10-6410-6974(親族・知人訪問)
(管轄:北京市及び下記総領事館・出張駐在官事務所管轄地以外の全地域)
在上海日本総領事館:86-21-6278-0788
(管轄:上海市、江蘇省、安徽省、浙江省)
在広州日本総領事館:86-20-8334-3009
(管轄:広東省、福建省、海南省、広西壮族自治区)
在瀋陽日本総領事館:86-24-2322-7490
(管轄:遼寧省(大連市を除く)、埥 ⒓质。‐
在香港日本総領事館:852-2522-1184
在重慶出張駐在官事務所:86-23-6373-3585
(管轄:重慶市、四川省)
在大連出張駐在官事務所:86-411-370-4077
(管轄:大連市)
(※) 日本における就労、居住等を目的に査証を申請する場合は、事前に日本国内の代理人が「在留資格認定証明書」を取得し、査証申請人が日本大使館/総領事館で同証明書の原本を提出して査証申請を行う必要があります。在留資格認定証明書の取得方法等については、代理人が最寄りの法務省地方入国管理局等に相談して下さい(外務省には申請できません)。
なお、何らかの理由で在留資格認定証明書を取得できない場合は、直接日本大使館/総領事館に査証申請することもできますが、この場合、査証審査の結果が出るまで相当長期間を要する場合もありますので、ご承知おき下さい。
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【日本側で準備する書類】
〔短期商用等〕
招へい理由書
(注)様式は5ページ目の「招へい理由書」(A4サイズ)です。
滞在予定表
(注1) 様式は6ページ目の「滞在予定表」(A4サイズ)です。
(注2) 作成例は7ページ目の「滞在予定表(例)〔短期商用等〕」です。
(注3) 可能な限り詳細に作成して下さい。
身元保証書
(注1) 様式は8ページ目の「身元保証書」(A4サイズ)です。
(注2) 招へい人が我が国中央府省庁の課長職又は大学の教授以上の者で、業務上招へいする場合には省略して差し支えありません。
招へい機関に関する資料
(注) 招へい機関は原則として法人、団体、国又は地方自治体等ですが、例えば、大学が交流を目的として教授名により招へいする場合には、招へい機関として認めます。
(1) 法人登記済み機関の場合(国又は地方公共自治体の場合は不要)
法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
(注) 我が国株式市場上場企業の場合は、最新版の会社四季報写しに代えて差し支えありません。
(2) 法人未登記機関の場合
次のうちいずれかの書類
(a) 会社・団体概要説明書
(注1) 様式は9ページ目の「会社・団体概要説明書」(A4サイズ)です。
(注2) 大学教授による招へいの場合は、在職証明書を代わりに提出して下さい。
(b) 案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
〔親族・知人訪問〕
招へい理由書
(注1) 査証申請人を招へいする在日の親族・知人が作成して下さい(例えば、在日の子供が査証申請人である親を招へいする場合には、在日の子供が作成して下さい)。
(注2) 様式は5ページ目の「招へい理由書」(A4サイズ)です。
(注3) 招へい理由が、例えば、在日親族の出産介護、病気介護、結婚式参加等を目的とする場合には、医師の远蠒⒔Y婚式場の予約証明書等招へい理由を裏付ける資料を添付して下さい。
滞在予定表
(注1) 様式は6ページ目の「滞在予定表」(A4サイズ)です。
(注2) 作成例は、7ページ目の「滞在予定表(例)〔親族・知人訪問〕」です。
身元保証書
(注) 様式は8ページ目の「身元保証書」(A4サイズ)です。
身元保証人に関する資料
(注1) 招へい人が在留資格「留学」により現に本邦に在留中の方で、当該留学先における常勤の教授又は助教授が身元を保証する場合には、以下の書類のうち、在職証明書のみの提出で差し支えありません。
(注2) 招へい人が日本国の国費留学生の方である場合には、以下の書類のうち登録原票記載事項証明書に加え、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書及び入学許可証(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在学資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を提出して下さい。 3ページ目3.の「身元保証書」の提出は必要ありません。
(1) 日本人の場合
(a) 住民票謄本(全事項証明、発行後3か月以内のもの)又は自動車哕灻庠S証(表裏両面)の写し
(b) 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
(c) 市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書、税務署発行の納税証明書(様式その2)又は税務署受理印のある確定申告書控(いずれも総所得金額が記載されているもの、源泉徴収票は不可)のうちいずれか1つ
(2) 外国人の場合
外国人の方が身元保証人である場合には、身元保証人としての資格要件は原則として次のいずれかの在留資格を有し現在日本に在留中の方とします。
・「外交」、「公用」、「永住者」
(注)被扶養者は除きます。
・「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律/会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識/国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
(注1) 在留期間「3年」により在留中の方とします。
(注2) 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は除きます。
(a) 登録原票記載事項証明書(外国人登録先の市区町村長が発行した発行後3か月以内のもの)
(b) 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
(c) 市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書、税務署発行の納税証明書(様式その2)又は税務署受理印のある確定申告書控(いずれも総所得金額が記載されているもの、源泉徴収票は不可)のうちいずれか1つ
申請人と招へい人との関係を示す写真、手紙等の資料(知人訪問の場合にのみ提出して下さい。)
招へい人に関する資料(招へい人と身元保証人が異なる場合にのみ提出して下さい。)
(1) 日本人の場合(例:無職の方が別途身元保証人を立てている場合等)
(a) 住民票謄本(全事項証明、発行後3か月以内のもの)又は自動車哕灻庠S証(表裏両面)の写し
(b) 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
(2) 外国人の場合(例:留学生や収入のない方等)
(a) 登録原票記載事項証明書(外国人登録先の市区町村長が発行した発行後3か月以内のもの)
(b) 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書(学生の場合には、在学証明書)
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