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发表于 2007-1-26 23:38:49
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在法律上,日语的说法应该是<最終釈明権>
弁論主義の下では主張・立証の不備により本来は勝訴すべき者が敗訴する可能性があるが、それは適正な裁判の視点からは好ましくないので、その是正のために裁判長等に釈明権が認められている。釈明権は、事件の内容をなす事実関係や法律関係を明らかにするため、当事者に対し事実上・法律上の事項について質問を発し、立証をうながす権限である(裁判長等が当事者に釈明させる権利であり、釈明するのは当事者である。しかし、「当事者に釈明させる」という意味で「裁判長が釈明する」と言うこともある)。 |
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