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发表于 2007-2-25 06:37:12
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読みにくいから書き直してみました。
共同研究費の配分対象となる研究計画は、
本学の教育研究の水準に貢献すると認められるもので、
個人研究費の範囲では行うことのできない研究を
専任教員が、ひとり もしくは 共同(学外の研究者をも含む)でおこなう研究計画とする。
前項において 学外の研究者と共同で行う研究計画にあっては、
本学の専任教員が研究代表者になることが明確な研究計画であることを
配分の条件とする。
研究設備への配分にあたり
高額な研究用機器備品については
リース(借りる)契約を結ぶことができるものとする。
ややこしい日本語だ。。。 |
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