|
原産地証明書 (Certificate of Origin)
特定の商品につき、有利な税率の適用を要求する場合、その特典が認められている国の原産にかかわるものであることを証明する証明書のこと。輸出品にも輸入品にも、商品の原産地を証明する原産地証明書が必要な商品がある。輸入では関税率とか輸入規制などの関係である。
日本の場合は、各商工会議所の国際関係部署から証明を貰う。
コレポン
correspondence
コレポンとは、国際間貿易取引が行なわれる際に、使われる取引通信文の事。これを「コレポン」と呼ぶ。コレポンは、英文で書かれる商業文で貿易通信に利用される事が多い。コレポンは、要件を正確に相手に伝える事が目的であり、簡潔明瞭な文語体で書く必要がある。
船積書類
【shipping documents】
貿易品の財産権をあらわしたものとして、国際貿易買で認められている重要な商用書類。
海運なら船荷証券、陸運なら貨物引換証のような物権的有価証券を中心とし、その輸送中の危険を担保した譲渡可能の形式をそなえた保険証券、送貨の明細書・計算書であるインボイスの3種から構成されている。
船積指図書
【shipping orders,S/O】
船主から、本船の船長にあて、この記載貨物を船積みするよう指図した文書をいう。
港運事務の複雑化するにともない、代理業者による船積み代行が多くなった。
保険証明書
【certificate of insurance】
保険者またはその代理者が、自社の発行した保険証券に基づいて、保険契約の存在とその物件に保険がかけられている事実を証明した文書の事。
エア・ウェイビル
【air waybill】
航空機などによる運送貨物に対して発行される積荷証書の事。
法的には物権的有価証券でもなく、譲渡の自由な流通証券でもない。
貿易金融上では、便宜的取扱上、その書類の荷受人を仕向国の銀行と記名する事により、当該貨物をその銀行の担保とする形を取るので、船積書類の船荷証券に代用される。
流通証券
【negotiable instruments】
流通性を有する有価証券を言う。
流通性とは、証券に表された権利が、証券とともに自由にあらわされた権利が、証券とともに自由に譲渡されうる性質をいう。
その証券に流通禁止の文言が記載されないかぎり、その証券は権利を担って多数人の間を転々と流通するので、その証券を取得して何人にも対抗することが出来る。
パッキンッグリスト
【Pcking List】
包装の明細書の事。実務的には、乙仲業者が作成し、輸出者がサインする。これは積荷の明細にもなるので、船会社からも要求される。
領事査証
【Consular Invoice】
日本からの輸出で、相手国や商品によっては、輸入国の在日大使館の領事査証(コンシュラー・インボイス)が必要な場合がある。商業インボイスに査証印を押してもらう。
重量容積証明書
【Certificate and List of Measurement and/or Weight】
インボイス、B/L容積、重量の基礎となる数字は、第三者である国際的に信頼性が高い検査機関が検査して証明書を発行する。
検査機関には、日本国内では、日本海事検定協会、新日本海事検定協会、日本貨物検数協会、全日本検数協会などがある。
海上保証証券
【Marine Insurance】
海上(航空)保険は、貨物の輸送途上での損傷やリスクに対して付保するもの。保険証券はB/Lのような有価証券ではないが、裏書する事によって保険請求権を譲渡する事ができる。
B/L
【Bill of Lading】
船荷証券のこと。船主が荷主との間の運送条件を明示した運送契約書の事で、船社が輸送を引き受け、指定された港で正当な荷受人に貨物を引渡す事を約束した有価証券。
スルーB/L
【Though Bill of Lading】
通し船荷証券のこと。
複数の輸送人や運送手段を利用しても、積地から揚地まで単一責任でカバーするB/L。船荷証券であると同時に、鉄道貨物引替証を兼ねたものであるが、主たるルートは海路であるため船荷証券と呼ばれる。
ウェイビル
【Waybill】
B/Lのように有価証券の性格を有しない運送証券。B/Lの紛失、盗難などの事故を解消する方策として考案されたもの。
法律的性質も、経済的機能も、船荷証券と同一で、貨物の売買や荷為替その他の金融に利用されることはもちろん、運送の中止や運送品の返還、その他の処分を請求する事が出来る。 |
|