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発射する電波が著しく微弱な無線局については無線局の免許を受ける必要がありませんが、
基準に合致しなければ免許が必要となるため注意しなければなりません
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定められるものは、この限りでない
微弱無線局の3Mの距離における電界強度の許容値
关于发射电波微弱的干扰,不用得到电台的允许执照,但是如果超出基准值就必须有执照.
开设无线电台的人,必须得到总务大臣的允许执照,但是,发射电波干拢总务省令有颁布内容,
错误处请指正
1.無線設備から3メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示(*1)する試験設備の内部のみ使用される無線設備については、当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については、当該生体の外部におけるものとする。)が、上図に示されたレベルより低いもの。
[ 本帖最后由 にこにこ1314 于 2007-8-4 09:30 编辑 ] |
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