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发表于 2007-10-8 13:19:49
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資料2: C市まちづくり条例(抜粋)
& W0 x6 _4 [; D& @ J4 C(目的)& S9 }% Y I. |' R: H
第1条この条例は,本市のまちづくりについて,その基本理念を定め,市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,市民参加によるまちづくりを推進するための基本となる事項を定め
- H6 q2 Q/ _2 P# Gることにより,市民が安心して生活できる安全で快適な,かつ,環境保護にも配慮したまちづくりを推進し,もって,C市らしい個性豊かで住み良い都市環境の形成に寄与することを目的とす+ f8 f5 o; g; B" h# i
る。. o6 J: \, _0 E! H- n1 r, E3 z+ }: }
(定義)' W5 o* z" q; E! B
第2条この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。) {* L/ H+ t9 r. Y
一開発事業都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。0 e& s/ r: S2 X5 \& k# \
二大規模開発事業開発事業に係る土地の面積が1000平方メートル以上の開発事業をいう。
5 Y: \8 d/ M; z* @- V& Q三事業区域開発事業に係る土地の区域をいう。
8 f; F; W0 b8 m3 M' t四事業者開発事業を行おうとする者をいう。, r. H( n- G5 T) h) O# f
五市民C市内に住所を有する者をいう。
: f8 y% p# s. v' B6 O5 |六周辺住民事業区域の境界線からの水平距離が200メートル以内における土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し,若しくは占有する者をいう。6 P% P& o5 G2 p4 v8 W- b
(市の責務)1 k) U# J8 @" I! D
第3条1 市は,まちづくりについての必要な調査を行うとともに,まちづくりのための基本計画(以下「基本計画」という。)を策定し,これを実施しなければならない。# J, N% } y" y" Q4 s
2 市は,前項の基本計画の策定及び実施に当たっては,市民の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。4 P; h# x/ z% w0 D/ E! y
(市民の責務等)
4 O% c5 l& h7 E, u' W第4条1 市民は,安全で快適な居住環境の享受を妨げられない。
3 r% D m9 C; d' J m3 M2 市民は,自らまちづくりに努めるとともに,市が実施する施策に協力しなければならない。3 z' N: |* \9 j8 _7 Q2 ^- Q! z
(事業者の責務)
, w5 G- c$ g- Y4 P& G. Z/ w' H第5条事業者は,開発事業を行うに当たって,まちづくりに必要な措置を講ずるとともに,市が実施する施策に協力しなければならない。- v, W, G7 j$ _% |" K3 [
(推進地区の指定等)# `. P* J+ G; O. t
第14条1 市長は,次の各号のいずれかに該当する地区において,市街地整備を中心としたまちづくりが必要であると認めるときは,当該地区をまちづくり推進地区(以下「推進地区」とい& \/ ]: Q* Z1 z4 n
う。)として指定することができる。
) T; N. J8 V& B5 S一基本計画により,重点的なまちづくりを推進することが必要な地区1 z- P7 J; L% W* g
二現に市街地が形成されている地区で,安全で快適なまちづくりの実現を図るために,拠点的な市街地整備が必要な地区
+ |( N, T6 T+ X2 市長は,推進地区の指定に当たっては,当該地区の住民その他利害関係者の意見を反映させる
* T) y/ e9 }8 k% I5 yため,説明会の開催その他必要な措置を講ずるとともに,C市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。2 I/ }& B8 L1 b
3 市長は,推進地区を指定したときは,その旨を告示しなければならない。6 ]6 [4 i) V8 I1 f9 W: E
(推進地区での開発事業の許可). |' ~9 P8 y& I$ |- u6 ^ r
第15条事業者は,推進地区において,大規模開発事業を行おうとするときは,あらかじめ,規則で定める開発事業計画書を市長に提出し,市長の許可を受けなければならない。: W, L0 L8 r5 Y/ Z2 r# |
(説明会の開催,協定書の締結)
. \8 D4 t7 `' P" t第16条1 事業者は,前条に定める開発事業計画書を提出したのち,開発事業の内容,工事施工方法等について,周辺住民を対象とする説明会を開催しなければならない。2 K* i9 ^: d1 f) P
2 事業者は,前項の説明会を開催したのち,周辺住民との間で開発事業協定を締結しなければならない。開発事業協定の締結には,周辺住民の過半数の同意を必要とする。5 [3 V7 T- b* L6 ?9 {3 W
(事前協議,改善勧告)
* \7 i: L7 v h; E# b: i第17条1 事業者は,前条の説明会等と並行し,又は説明会等ののちに,当該開発事業の内容,工事施工方法等について,市長と協議しなければならない。( Z9 n+ I( f. } g4 T- b" n1 I
2 市長は,前項の協議を踏まえ,事業者に対し当該開発事業計画の変更,中止,その他の必要な勧告を行うことができる。
2 ^3 D1 v; m9 Q(開発事業許可の基準)
+ Z6 Y, o* l* n& }, z1 \第18条1 市長は,次項の規定により許可しない場合を除き,第15条の許可をしなければならない。" e& l0 ]- d! _1 ]/ U6 Y
2 市長は,第16条の開発事業協定が締結されていない場合,又は事業者が前条第2項の勧告に従わない場合において,当該開発事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該開8 P9 ^: u4 }6 G
発事業を許可しないことができる。
/ i5 P; D: d+ h, s6 h( O* a& d一本条例に基づくまちづくり基本計画に適合しない場合
* Y9 Z( R& H* \2 v, X, P二災害防止に対する支障等,市民生活の安全に支障が生ずるおそれがある場合
% ]; g$ B- b- f! B. R; X3 市長は,前2項の処分をしようとするときは,あらかじめ,審議会の意見を聴かなければならない。% i5 x7 q( o( W x o" o
4 市長は,第1項の処分をしたときはその旨を,第2項の処分をしたときはその旨及び理由を,遅滞なく事業者に通知するものとする。
4 _5 s6 c/ }( M% R1 G(中止命令等)2 ^6 v% K, D; a# X5 `; O% w! B
第19条市長は,事業者が第15条の許可を受けないで開発事業に着手したときは,当該事業者若しくは当該事業者から工事を請け負った者又は当該工事の現場を管理する者に対して,当該開
( J2 ?7 j, c( G# D発事業の中止を命じ,又は相当の猶予期間を付して,原状の回復,建築物の除却その他の必要な措置を命ずることができる。
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資料3: B教団とC市との事前協議メモ3 o: M1 D! b9 S+ i: r" t- S
B教団: 我々は,本市D地区にある,信者である乙が所有する土地に教団本部施設を建設したい。教団本部施設は,我々の信仰生活の拠点となるものであり,正に我々の信仰を実践する場所
B Q; L7 d9 j sである。このことを,市には十分配慮していただきたい。
5 o, {, i# ~ _6 }5 t. c" d: rC 市: 市としては,「まちづくり条例」が定める要件を満たすことを求めている。市は,どのような方が開発事業者であっても変わりなく,同じように条例を執行している。
" P9 }1 P& x T- b# v- }B教団: 我々が建設する施設は,教団と信者にとって神聖な場所である。信者は集団で居住し,代表である甲に従って修行に励む。このような形態が,我々B教団の信仰の在り方である。し
5 E! r+ g+ ~3 {; W1 Lたがって,この施設は,我々教団の信仰にとって絶対に欠くことのできないものである。& s* q0 g) U( `
C 市: 市には,あなた方の信仰自体を否定するつもりなど毛頭ない。ただ,条例が定める条件を満たすことを求めているだけである。問題の一つは,周辺住民の同意が全く得られていない: E( R" X7 o" Z/ y" `5 ?: f
ことである。
^2 `4 Q8 Q+ k3 U+ L- JB教団: 周辺住民は,我々の教団とA教団との関係を疑い,A教団当時の事件と同じようなことが起きるのではないかと思っているようである。それは,根拠のない憶測である。根拠のない
. c' j7 I5 _. F7 W8 S9 ]憶測によって,住民は我々を危険視し,敵視している。そのような状況で,周辺住民の過半数から同意を取りつけることは,極めて困難である。% x5 j; a5 ^$ m& `
C 市: C市では,古くから,宅地乱開発問題やマンション建設問題等から住民による景観論争や環境保全のための開発反対運動が展開されてきた。そのような住民による運動から,良好な
4 J( R' F0 m+ f" _- y住環境を守ろうとする住民の高い意識が醸成されてきたし,行政もそれに積極的に対応してきた。安心して暮らせる,良好な住環境を守ろうとする市民のコンセンサスが,「まちづくり
% p$ R; _5 r4 M5 t# k$ t/ o4 D! g, ]条例」を制定させた。そのような歴史から,C市は住民の意向を尊重している。周辺住民が抱く不安は,あなた方自らが払拭すべき問題であって,市が周辺住民を説得する問題ではな
e A* K* n. v( f5 J) ~い。条例の要求する条件を満たすことは,あなた方の主体的な努力にかかっている。/ P# R7 W: m) P! k2 l0 z7 }
B教団: そもそも,周辺住民の同意がなければ,我々が真摯な信仰の実践活動をできないということに,問題がある。
: ?/ w. e8 r% b2 K5 `. `C 市: 既に述べたように,住民の意思の尊重は,C市における良好な住環境を求める運動の歴史の反映である。, z+ A% k# m& }' Y* u
B教団: 我々は,A教団とは別個の,独立した宗教団体である。A教団当時に起きた爆弾テロ行為は,A教団の活動として行われたものではなく,A教団の教典や教義から逸脱した一部の者4 M. H7 E- u u$ g; J
が実行したにすぎない。我々の教団は,A教団の一部の信者が犯した重大な犯罪行為を真摯に反省し,A教団と決別して結成された,新たな宗教団体である。教団代表である甲は,A
/ c* d1 j8 `$ e0 i- v教団当時の犯罪行為には一切かかわっていない。甲は,この2年間真摯に修行に励み,新たな悟りを開いた。悟りの境地に達した甲代表のもとで,我々信者は真面目に信仰生活を送り
. r) S0 B; o2 I$ d2 P1 ]4 `+ Eたいだけである。我々の教義は,信者の内面的救済のみを求めるものである。現在のB教団が周辺住民に危害を与える危険性など,全くない。
/ e1 w/ s/ y# A I: ~& UC 市: 市としては,A教団の幹部らが2年前に起こした同時爆弾テロ事件を無視することはできない。あなた方の教典はA教団と同一であり,A教団の元幹部があなた方の教団の幹部にな
: Q' H" ^5 \/ W3 _* p( b9 ?. Nっている。したがって,A教団があなた方の教団の母体といえる。そして,あなた方は,A教団と同様に,集団で居住する。A教団当時,集団居住施設の中で爆弾が製造されていた。
% u Z* N8 [- R1 p- wA教団は各地の教団施設の近隣に住む住民と様々なトラブルを起こしていたし,多くの訴訟も提起されている。集団居住の実態が分からない。集団居住施設の中で何をしているか,見; Z! \' z }1 _5 X2 o
えない。仮に教典自体は平和的なものであるとしても,教典から再び逸脱しないという保証はどこにもない。
8 s; n& \/ E3 Y6 ~* [2 E5 nあなた方が,他の都市で本部施設を建設しようとしたときも,住民の反対運動にあって断念せざるを得なかったではないか。本市における事前説明会でも,あなた方の信者が威圧的6 H+ \- l3 U) U2 U5 X" S
な発言をしている。このような事実が,あなた方への周辺住民の不安を高めている。この不安は,周辺住民だけのものではない。それは,市の相談窓口に多くの市民から不安の声が寄
0 J0 t" S0 l wせられていることにも示されている。
+ {1 W% x: \4 y+ @" x- _A教団当時の同時爆弾テロ事件から得た一つの教訓は,近隣住民との間でトラブルが発生したときに,市がきちんと対応することである。市としては,あなた方の教団に関する諸々& m1 ~; ~( t. u: p: o' n
の事実を踏まえて,あなた方の開発事業計画には,条例第18条第2項が定める「市民生活の安全に支障が生ずるおそれ」があると判断している。 |
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