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[商务知识] UCP600関連

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发表于 2007-11-15 22:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:信用状統一規則が2007年7月より改訂・実施されましたが、企業としてどういう点に注意したらよいか教えてください(永野相談員回答)

A:改訂信用状統一規則(UCP600-注-)は本年7月1日より、全世界一斉に実施され、従前の信用状統一規則(UCP500)に代替しました。今回は1993年以来14年振りの改訂ということになります。
 そこで、UCP600を読んでみますと、銀行自身乃至は銀行間で必要な条文が結構あります。これらの条文については、必要があれば、銀行に聞くとして、ここでは、利用者(信用状発行依頼人乃至は受益者)の立場からUCP600の主な留意点をご参考までに挙げてみました。これを機会に一度UCP600を通読されることを期待します。
 以下、条文順に説明しましょう。より詳しくは、UCP600をご参照ください。 

1.第2条 定義
 いろいろな用語が定義されていますが、その中で、「指定銀行(NOMINATED BANK)」とは、信用状が利用可能な銀行をいい、“a credit available with any bank”とあった場合は、この“any bank”を指します。その他の定義については、UCP600をご参照願います。

2.第3条 解釈
 以下のごとき、時間を表現する用語が「解釈」に登場してきますので、ご注意ください。
①prompt、immediately、as soon as possibleというような用語は、信用状に記載したとしても、無視されますので、記載しない方がよいでしょう。
②on or about又はこれに類似の表現は指定日の5歴日前から5歴日後までを指します。例えば、“on or about Aug.15”といえば、「Aug.10からAug.20まで(両日とも含む)」となります。
③船積期間に関して、“to”、“until”、“till”、“from” 及び“between” は後続する日を含み、“before”及び“after”の場合は、後続する日は除外します。
④支払期日に関して、“from”及び“after”は後続する日は除外されます。
⑤信用状は全てIRREVOCABLE(取消不能)と規定されましたので、IRREVOCABLEと規定する必要はなくなりました。

3.第4条 信用状と契約
 独立抽象性の原則がここに出てきます。今回多少用語が変っていますが、主旨は変っていません。要約すると、以下の通りです。
 「信用状は契約とは別個の取引・・たとえ契約への何らかの言及が信用状に含まれている場合であっても、銀行はこのような取引とは、無関係であり、又、このような契約に何ら拘束されない。」

4.第5条 書類と物品、サービスまたは履行
 書類取引の原則がここに規定されています。こちらも多少用語が変ってきていますが、主旨は変りません。要約は以下の通りです。
 「銀行は書類を取扱うのであって、その書類が関係する物品、サービス又は履行(PERFORMANCE)を取扱うのではない。」

5.第10条 条件変更
 一定期間内に受益者が拒否しなければ、アメンドは有効になるという主旨の規定は無視されることになりました。この点、受益者の立場が擁護されました。

6.第11条 テレトランスミッションによる信用状・・
 AUTHENTICATEDされていれば、後続のMAIL CONFIRMATIONは無視されると規定されました。従って、AUTHENTICATED TELETRANSMISSIONを入手すれば、これに基づいて、船積書類を作成すればよいことになりますが、AUTHENTICATEDされているかどうかよくチェックする必要があります。自信のない場合は、この点を通知銀行に確認すべきでしょう。

7.第14条 書類点検の標準
1)b項
 銀行によるUNPAID等の異議申立て期間が従来の7銀行営業日から今回5銀行営業日に短縮されました。2日間短縮されましたので、銀行が発行依頼人と連絡が取れないケースが増えると予想されます。その結果、銀行のみの判断でUNPAIDしてくる可能性があります。従って、輸出の場合、UNPAIDされたからといって、それが100%輸入者のUNPAIDとは限りませんので、とにかく輸入者と連絡を取ることが大切です。
2)c項
 本項では、原本を含む運送書類の銀行に対する提示は、船積日(BL DATE)後21歴日以内で、かつ、信用状の有効期限内でなければならないと定められています。しかし、21歴日以内では遅過ぎますので、BL DATE後15歴日(乃至は10歴日)以内に、銀行に提示すべき旨、信用状に規定すべきでしょう。
3)h項
 信用状がある条件を含んでいるが、どの書類にこの条件を規定すべきかが規定されていないとき、この条件は無視されます。従って、輸出の場合、このような条件は削除するよう申し込むべきでしょうし、輸入の場合はこのような条件を入れないようにご注意願います。
4)j項
 発行依頼人と受益者の住所は信用状と合致する必要はなく、信用状に記載の同じ国であればよいとされています。但し、運送書類における荷受人(consignee)乃至はnotify partyの場合は信用状の規定通りに記載せねばなりません。

8.第18条 商業送り状
 商業送り状は、信用状の通貨と同一通貨で作成されなければならず、署名される必要はないとされています。

9.第28条 保険書類および担保範囲
1)e項
 保険書類の日付はBL DATEより遅くないもの・・とされていますので、ご注意ください。
2)f項
 保険金額は最低でもCIF乃至はCIP価額の110%でなければならないとされています。

10.第30条 信用状金額、数量および単価の許容範囲
1)a項
 About又はapproximatelyは、金額、数量又は単価に関して、10%を超えない過不足を容認しているものと解釈されます。
2)b項
 信用状が包装単位数を定めていないこと、かつ、信用状金額を超えないことを条件として、物品数量の5%を超えない過不足を容認されています。

11.第37条 指図された当事者
 「受益者への通知が通知銀行・・によって、その銀行の手数料が受領されることを条件としている旨・・規定すべきではない」と定められていますので、通知を受けたからといって手数料を取られることはありません。

 なお、本レポートの作成時点では、UCP600の解説書であるCOMMENTARY及びISBP (INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE:国際標準銀行実務)は、まだ国際商業会議所日本委員会より刊行されておりません。従って、これらの書籍が刊行され、留意点があった場合は、更に情報提供する予定です。

 注:UCP600とは、正式にはUniform Customs And Practice For Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No.600といい、国際商業会議所(ICC)日本委員会から刊行されています。
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 楼主| 发表于 2007-11-15 22:24:06 | 显示全部楼层
信用状で使用されている用語(TERMS)とその解釈について
Q.
信用状で使用されている用語(TERMS)の中には、信用状統一規則で定義されているものもあると聞きました。それらの用語とその解釈を教えてください。


A.
信用状の中で使用される用語には信用状統一規則、正確には「荷為替信用状に関する統一規則および慣例1993年改訂版No.500:Uniform Customs and Practice for Documentary Credits(1993 Revision) ICC Publication No.500」で定義されているものがあり、その用語には下記のようなものがあります。なお、当信用状統一規則は改訂され、改訂版UCP600として 2007年7月1日に発効することになっています。

1.信用状金額、数量および単価の許容幅(信用状統一規則E.第39条a)
信用状の金額または信用状に記載される数量もしくは単価について使用される"about"、"approximately"、"circa"の語、またはこれと類似の表現は、それらが関係する金額または数量もしくは単価に対して10%を超えない過不足(増減)を許容しているものと解されます。
  
2.信用状の有効期限(同規則E.第42条c)
もし、発行銀行が信用状に "for one month"、"for six months"、またはこれらと同様の期間、使用可能である旨を明示しているが、その期間の最初の日を明記していないときは、発行銀行による信用状の発行日が当該期間の起算日とみなされます。
 
3.船積(積出)のための日付に関する一般的表現(同規則E.第46条a・b・c)
(1) 信用状にほかに異なる定めのないかぎり、船積(積出)のための最も早い日および/または最も遅い日を定めるために使用される"shipment" の表現は、"loading on board"、"dispatch"、"accepted for carriage"、"date of post receipt"、"date of pick-up" およびこれらと同様の表現ならびに複合運送書類を要求する信用状の場合の"taking in charge"の表現も含むと解されます。
(2)"prompt"、"immediately"、"as soon as possible"およびこれらと同様の表現は使用してはならないとされています。もしそれらが使用されていても、銀行はそれらの表現を無視します。
(3)もし"on or about"またはこれと類似の表現が使用されている場合、銀行は、それらの表現を、明記された日の5日前から5日後までの期間内に船積(積出)が行われるべき旨を定めたものであり、その両端の日を含む表現と解釈します。

4.船積(積出)期間のための日付用語(同規則E.第47条a・b・c・d)
(1)信用状のなかの船積(積出)に関する日または期間に適用される"to"、"until"、"till"、"from"およびこれらと類似の意味の語は、記載された日を含むものと解されます。
(2)"after"の語は、記載された日を除外するものと解されます。
(3)月の"first half"、"second half"の用語は、それぞれ各月の1日から15日まで、および16日から月末までとし、各両端の日を含むものと解されます。
(4)月の"beginning"、"middle"または"end"の用語は、それぞれ各月の1日から10日まで、11日から20日まで、および21日から月末までとし、各両端の日を含むものと解されます。

5.譲渡可能信用状(同規則F.第48条b):
発行銀行により"transferable"と明らかに指示されている信用状のみ譲渡可能です。"divisible"、"fractionable"、 "assignable"、および"transmissible"のような用語が使用されていても、譲渡可能とはされず、無視されます。

6.書類発行者についての曖昧な表示(同規則D.第20条c):
(1)信用状にほかに異なる定めのないかぎり、銀行は、copyの表示のある書類またはoriginalとしての表示のない書類をコピーとして受理します。コピーには署名のあることを要しません。

(2) "duplicate"、"two fold"、"two copies"等のように数通の書類(multiple documents)を要求する信用状は、書類自体にほかに異なることが示されている場合を除いて、1通のオリジナルと残りはコピーの呈示により充足されます。

参考資料:
「荷為替信用状に関する統一規則および慣例1993年改訂版No.500:Uniform Customs and Practice for Documentary Credits(1993 Revision) ICC Publication No.500」
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 楼主| 发表于 2007-11-15 22:30:33 | 显示全部楼层
第2条で定義された用語          
Advising Bank             
(通知銀行)
Applicant
(発行依頼人)
Banking Day
(銀行営業日)
Beneficiary
(受益者)
Complying Presentation

〔信用状条件を〕充足した呈示)
Confirmation

〔信用状の〕確認)
Confirming Bank
(確認銀行)
Credit
(信用状)
Honour
(オナー)
Issuing Bank
(発行銀行)
Negotiation
(買取)
Nominated Bank
(指定銀行)
Presentation
(呈示)
Presenter
(呈示人)



第3条の解釈規定
「書類の中に用いられることが用件である場合を除き、
prompt
、immediately、as soon as possibleなどの語は無
視される」
「単数形と複数形の取扱い」
「信用状の取消不能の原則」
「署名の手段」
「書類の査証等の充足条件」
「同一銀行の在外支店は別銀行として扱う」
「書類発行人に付されたfirst class、well known等の用語
の解釈」
「on or aboutという語の解釈」
「船積期間に関するto、until、till、from、between、
before
、およびafterの解釈」
「支払期日に関するfromとafterの差異」
「月のfirst half、second halfの解釈」
「月のbeginning、middle、endの解釈」
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 楼主| 发表于 2007-11-15 22:42:21 | 显示全部楼层
「UCP500」から「UCP600」への主な変更点


(1)
「オナー(Honour)」という概念の明確化(第2条、第7条、第8条)UCP600の第2条で、「オナー」という概念の定義が規定されました。この用語は、信用状の性質に従って、次の行為のことを示します。

・信用状が一覧払いにより利用可能な場合は、一覧後に支払うこと。
・信用状が後日払いにより利用可能な場合は、後日払い約束をし、かつ支払期日に支払うこと
・信用状が引受により利用可能な場合は、受益者により振り出された為替手形を引き受け、かつ支払期日に支払うこと。

(2)取消可能信用状に関する条文の削除(第2条、第3条、第7条、第8条)UCP600では、実務上ほとんど使用されることがない「取消可能信用状」に関する規定が全て削除されています。

第2条ではL/Cの定義として「取消不能」であることを規定し、また第3条の中で、その趣旨の表示がない場合であっても信用状は取消不能であることが定められました。

(3)期日に関するfromとafterの解釈(第3条)
船積期限の計算の際は、
“from”はその当日を含め、
“after”はその当日を含めません。しかしUCP600の第3条において、手形満期日を計算する場合には“from”も“after”も両方とも、その当日を含めないと規定されました。一般的な言葉の用法とも異なりますので、手形期日計算を行う際には注意が必要になります。


(4)信用状条件変更の自動成立の制限(第10条)
一定期間に受益者によって拒絶されなければ、条件変更が自動的に有効となる、との内容を含む条件変更は、無視される旨が明確に規定されました。

(5)書類点検期間の変更(第14条)
信用状付輸入書類に信用状条件違反があった場合に、信用状発行銀行が輸出地銀行等に対して異議申立を行なうことができる期限が、

「書類受取日の翌7銀行営業日を超えない相応の時間」から「書類が銀行に呈示された日に次ぐ最長5銀行営業日」に短縮されています。輸入を行う場合、信用状に基づいて呈示された書類を拒絶するかどうかを判断する時間が短縮されたこととなり、迅速な書類の点検と支払い可否の判断が必要になりました。今回の改訂による変更点の中では、最も影響が大きいものといえます。

(6)書類上の受益者と依頼人の住所(第14条j)
運送書類以外の書類上の受益者と依頼人の住所は、信用状に記載されているのと同一の国内であれば、信用状や他の呈示書類に記載された住所と一致していなくともよいこととなりました。また、住所の一部として記載された電話番号、FAX番号、メールアドレスなどは、運送書類の荷受人欄または荷物到着通知先欄の詳細を除いて、無視して構わないこととなりました。本社住所と、支店や営業所など実際に輸出入を行う部署の住所が異なる場合に、書類作成に際して生じていた混乱が解消されることが期待されます。


(7)信用状条件違反がある書類の通告方法(第16条)
信用状で要求されている書類に信用状条件違反がある場合、書類点検期限である「呈示日の翌5銀行営業日の終了まで」に、書類の拒絶通知を「1回だけ」行うことが規定されました。また、その他に具体的な通知方法も定められています。拒絶通知についてのルールが整理されたことで、手続きの迅速化と紛議の原因排除が図られると期待されています。



(8)船積書類の郵送途上での紛失(第35条)
信用状条件に一致した書類を輸出側銀行が買取または取立を行い、かつ信用状条件通りに書類送付を行った場合、郵送中に書類が紛失した場合でも、信用状発行銀行(および確認銀行)は決済を行う義務を負うことが規定されました。
近年は国際宅配便のサービス向上により、郵送途中での書類紛失は非常に稀にしか発生しませんが、当行では輸出側銀行からの郵送途上での書類紛失のリスクを避けるため、信用状の中に書類を複数の方法に分けて送付することを条件として記載しております。
なお、信用状に基づき輸出取引を行う場合には、書類郵送途上での紛失に備えて輸出書類の写しを保管しておくこと、また、たとえ決済が確実と考えられる場合であっても、信用状条件を充足する書類の作成に努めることをお勧めします。
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