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发表于 2007-12-19 13:08:33
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同和事業
(どうわじぎょう)
未解放部落(被差別部落)の生活環境の改善、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進などを図る事業。地域改善対策事業ともいう。
【歴史的経過】
これを歴史的にみれば、自主性の強い部落改善運動の発展に促されて、1907年(明治40)第二次桂{かつら}太郎内閣が地方改良運動と称する社会政策の一環として部落改善政策に着手したことに始まる。この政策は、1871年(明治4)布告の「賤民{せんみん}解放令」を明治天皇の「聖旨」ととらえ、部落改善を「国家」発展のために官民合同で進める方針のもとに、市町村長や警察官などの指導で未解放部落民の自力による「更生」を図ろうとするものであった。米騒動(1918)後、未解放部落に関する社会政策が本格化し、1920年(大正9)原敬{たかし}内閣は初めて5万円の予算を計上し、融和政策を開始した。この政策は全国水平社が結成(1922)されてから積極的なものとなり、23年、政府は部落改善の名称を地方改善と改め、その予算を21万円から49万円に増額し、初めて内務大臣訓令を出した。以後、政府は、府県単位の官製融和団体を結成するとともに、既成の自主性の強い地方融和団体の半官半民化を図り、27年(昭和2)には中央融和事業協会を唯一の中央融和団体とし、融和事業は主としてこれを通じて実施されることとなった。融和事業の内容には、未解放部落の環境改善、産業の育成、副業の奨励、失業救済や教育の奨励などがあった。しかし、それは字義通りの融和とはほど遠いものであった。しかも、事業は日中戦争の激化で遂行が困難になり、太平洋戦争開始後は事実上ほとんど行われなかった。 |
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