(悪天候時の作業禁止)
第67条 構内で作業を行なう場合は、「労働安全衛生関係法令」で定まっている事項の他、強風、大雨の悪天候時においては、次に掲げる作業は禁止とする。
(1)瞬間風速が20m以上、及び10分間の平均風速が15m以上
①高さが2m以上の屋外での作業
②車両によるクレーン(クローラクレーン、タワークレーン、トラッククレーン、ホイルクレーン、カーゴクレーン)作業
(2)1時間当りの降雨量が10mm以上
①アーク溶接をする屋外作業
②高さが2m以上の屋外での作業
2.異常時等で緊急対策を実施しなければ重大な災害が発生する恐れがある場合は、
1項は適用しないものとする。
この場合、十分な安全対策を実施して作業を行なうものとする。
3.悪天候の判断基準は、担当部署長等が情報を入手して行なうものとする。
麻烦各位帮忙翻译下,谢谢! |