咖啡日语论坛

 找回密码
 注~册
搜索
查看: 15825|回复: 6

求日本女性地位,社会进出的变化相关资料

[复制链接]
发表于 2008-5-10 08:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
谁有这方面的资料
帮帮忙啊
我先在此谢过了
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-22 15:14:55 | 显示全部楼层
我有一同学就写这方面论文的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-5-22 16:19:58 | 显示全部楼层
那有没有资料呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-23 22:51:36 | 显示全部楼层
我的论文也是关于日本女性地位的变化 有什么资料可以推荐下呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-23 23:07:40 | 显示全部楼层
女性の地位の確立過程

京都産業大学 文化学部 国際文化学科 渡邉祥子



女性の地位、権利が著しく変化したフランス17世紀から20世紀、特にフランス革命後、ナポレオン法典の成立後では大きな変化が起きた。また、20世紀にはいって女性の権利の確立までに法律の改正が何度も起こり徐々に改善されてきた過程をおっていきたい。



(1)フランスにおける全体的な流れ

フランスでの女性の地位は、封建的君主国家の成立とカトリック教会の圧力のもとに低下していた。①(以下、参照文献を番号で記す)18世紀では宮廷やサロンで活躍する女性が現れた。しかしそれは限られた上流階級の人々であった。当時女性はほとんど字が読めず、法的には無能力者とされていた。フランス革命期には、女性自身によって権利の主張が行われ、社会的な運動に多く発展していった。オランプ・ド・グージュは「女性および女性市民の権利宣言」を提出し、クレール・ラコンブが女性のクラブ(結社)を組織して生活権を主張した。革命の初期には、家族法における女性の権利が伸張した。だが、参政権は認められず、また女性のクラブや運動も禁止されるようになった。さらに、「ナポレオン法典」で女性の地位は決定的に低下した。19世紀には革命やクーデターによる政体の変化によって女性たちの運動は絶えず抑圧されてきた。①1830年代には、産業革命により女性労働者の増加し、また社会主義の影響によってフェミニズムの思想や運動が粘り強く続けられた。フェミニストたちは、自分たちの要求を新聞や雑誌を発行して表明した。19世紀末から20世紀初頭にはブルジョワ・フェミニズムの全盛期を迎え、フェミニストの国際的連帯も誕生し、国内においても全国統一組織が結成された。教育や労働の面では多くの権利を獲得していくが、女性参政権が成立したのは1944年になってからのことであった。そして1970年代になり、第二のフェミニスト運動を通じて、フランスの女性たちの権利はようやくイギリスやアメリカの女性の地位と同じくらいに並んだ。①



(2)フランス革命と女性

1789年7月14日フランス革命が勃発、10月のベルサイユ行進など、パリのセクションや民衆運動組織への女性の参加は非常に活発であった。そして8月26日「人および市民の権利の宣言」(人権宣言)が発せられた。その第一条で「人は自由、かつ権利において平等なものとして生まれ、生存する」と定め、すべての人間の自由、平等を宣言した。だが、実際には、女性に対して男性と等しい権利を保障したわけではない。女性はここで度外視されていただけではなく、政治的権利を行使する市民を「能動的市民」に限定する国民議会の構成の中で、女性は、公務に参加する能力・資格のない子供、外国人の「受動的市民」らとともに除外された。この「人権宣言」が女性を除外していることに、女性の中から批判の声がわきあがった。これに対して1791年、小市民出身の詩人、劇作家であるオランプ・ド・グージュは「女性および女性市民の権利宣言」(女性の権利宣言)という1789年の人権宣言の権利主体を女性と女性市民に変更する形で構成し、王妃マリー・アントワネットへの請願として書き、国民議会への一私案として発表した。このような、フランス革命期の女性の権利の要求は、教育、経済、政治的諸権利など広範囲にわたって展開された。このうち、女性の私法上の権利については、1792年の法律などで部分的に実現した。具体的にあげると、1792年の戸籍法で男女とも21歳で成年とし、成人女性も出生、婚姻などの承認になることができたこと、また離婚法では、法定離婚のほか、当事者の合意による協議離婚、性格不和を理由とする離婚を認めた。だが、1795年以降のナポレオン法典の制定にいたってほとんどの法規が改悪された。②



(3)ナポレオン法典と女性

19世紀、世界で最初の近代的市民法典として1804年ナポレオン法典が制定される。これは革命の精神である法の前の平等を原則としながらも、さまざまな付則によって家長権の強化を図り、女性差別を強化した。夫婦の身分関係において、ナポレオン法典旧213条では「夫は、その妻の保護義務を負い、妻は、その夫に服従義務を負う」と定め、妻の夫に対する服従、依存的地位の大原則を表している。また、法典旧214条では「妻は夫とともに居住し、夫が居住するに適当とするところにはどこでも夫に従う義務を負う」と定め、夫の決定について妻が異議をとなえることは、一般的に認められず、夫は強制力によって妻を婚姻住所へ連れ戻すことさえできた。また、1421、1428条での夫の財産的支配について、夫の固有財産の管理権・処分権および共通財産の管理権・処分権、さらに妻の固有財産の管理権はすべて夫に与えられ、妻には妻の固有財産の処分権のみが与えられたにすぎないことを定められている。②「夫のものは夫のもの、妻のものは夫のもの」ということになる。これは、1907年まで、妻が働いている場合、その給与も夫の手に渡り、共通財産となった。ナポレオン法典では、夫権という妻の個人的活動に対する監督権、家事に関する決定権をほぼ絶対的に定めたものがある。夫権についてまず、妻の交際関係において、特定の訪問を行い、受けることができた。また、妻の文通について、原則として、信書を横取りし、開封し捨てることができたし、妻が職につく場合は、夫の許可を得なければならなかった。③ナポレオン法典では、離婚についても定められている。ここでは、有責主義(配偶者の一方の他方に対する犯罪、虐待、重大な侮辱、少なくとも2年にわたる遺棄)による裁判離婚を基調とし、破綻主義、とりわけ精神病離婚(配偶者の一方の発狂、精神錯乱)、性格不調和による離婚が認められた。だが、ナポレオン法典での離婚法の規定は、1816年の王政復古によってカトリックの教権的支配が復活し、まもなく3月8日に廃止された。そして1884年7月27日に第三共和制の確立とともになって改めて復活した。



(4)20世紀における女性の権利の確立過程

20世紀、1907年7月13日に制定された法律、特別法では、夫が生活費、その他婚姻生活を維持する費用、子の教育費の負担義務を怠るときは、妻が裁判所に夫の賃金などの差し押さえを申し立てることを認めた。ここでは夫に家事協力を求め、夫が協力しないときには強制手段も用いるという妻の積極的な役割を認めた。だが、この法律は特別法であり、あくまでナポレオン法典の外にあり、多くの非難と改革の声が上がった。1938年2月18日に確立された法律では、身分関係における妻の人格の独立性、妻の能力の原則が確立された。妻の服従義務を定める旧213条は廃止され、妻はその人格的行動に関し、夫に対する隷属的状態から完全に解放されたのである。そして215条1項で、「妻は、その民事能力の完全な行使権を有する」と定め、妻が夫と同一の行為能力を持つ者であることを認めた。だが、この夫権の廃止、妻の解放がすぐに夫婦の完全な平等にいたったわけではなかった。③1938年法は、夫婦の地位について213条1項で「夫は家族の長であり、世帯の居所の選択権を有する。妻は、その夫と共に居住する義務を負う」と規定していた。1938年法が、妻と夫と対等の行為能力者と認めたにもかかわらず、夫婦の財産関係に手付かずであったため、その改正は不徹底であったのを受けて、1942年9月22日には1938年法が残した未解決の問題を解決し、妻の無能力の廃止をさらに完全に撤廃した。1942年法による改正旧213条第一項は「夫は家庭の首長である。夫はこの職務を家事と子との共通の利益において行う。」と定め、第二項では、「妻は、家庭の精神的物質的管理を確保し、家庭の維持に資し、子を養育し、子の成長を準備することにおいて、夫と協力する。」と規定した。夫は、家庭の首長として、家事と子との共通の利益のために職務を行うが、妻は、対等なパートナーとして夫に協力すべき地位を占める。このようにして妻は、夫と同じく独立の人格者として、夫と対等な立場に立ち、ほぼ完全な自発的協力を行うことができることとなった。夫婦の財産関係についての問題点は、1938年、1942年法のいずれによっても動産・後得財産共通制がナポレオン法典以来、法定財産制として改正されることなく存続してきたことであった。妻の財産をほとんど夫の支配下におく結果となった。(改行しました)

夫婦財産制における夫婦の平等は、1965年法、1985年をまたなければならなかった。1965年7月13日法でそれまで夫は、妻が職業に就くことに反対することができたが、「妻は、その夫の同意なしに職業に従事する権利を有する」ものとした。また、224条は夫婦財産制にかかわらず、夫婦のそれぞれは、家事の費用の負担を条件に、自分の利得および賃金を受け取り、それを自由に処分できると定めて、夫婦間の平等を強化した。1970年6月4日法では、「家族の居所は、夫婦が共同の一致によって選ぶ地」と定め、夫と対等な共同決定者の地位を与えた。だが、一致が得られない場合は、夫の選ぶ地にあるとして夫を最終決定権者とした。だが、5年後の1975年7月11日法では、夫に最終決定を認めた箇所を削除した。1970年法では、1942年法の夫の家族の長、妻を協力者とする位置づけを改め、妻は夫と対等に、「精神的にも物質的にも」家族を指導し子の育成にあたり、将来に備える権利義務があることを認めた。これは、法典上で初めて夫婦の格差をなくしたものになった。1975年法の「離婚の改革を定める法律」では、1884年の離婚法が定めた有責主義、裁判離婚主義を完全に廃し、合意離婚と承諾離婚、破綻離婚と精神病離婚、一方的・双方的有責離婚などの場合に定めた。また、姦通罪も廃止された。それまで姦通は妻だけ処罰し(拘禁)、夫が姦通した妻とその相手を殺害しても罪を許され、妾との同居については夫に対しては罰金のみという不平等な扱いをしていた。1980年代に入るとさらに平等化がすすめられた。世帯主概念は税法から排除され、離婚した前配偶者も遺族年金を受給することができるようになった。1975年に離婚の自由が法律上で確立した。

 日本における女性の地位は、明治民法によって設けられえた封建的、家父長的な「家」制度のもと、妻は無能力者とされており、昭和22年の戦後民法によって「家」制度は廃止され個人の尊厳と両性の本質的平等の原則のもと、妻の無能力制度も廃止となった。また、民法762条第二項において「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」と夫婦別産制を定めているが、実際は婚姻中に夫が得た財産は、夫婦共有だという割合が非常に多く、「夫婦共有制」が現れていた。離婚法については、妻に厳しく、夫に有利なものであった。日本の社会の動きの中で男性と女性の実質的な平等が実現しつつあることの証となった、昭和62年9月2日、有責配偶者からの離婚請求認容の可能性を示したことが起きた。このようにして日本も夫婦平等、男女平等への道が開けてきたのであった。③

女性の権利確立、男性と同等の地位を確立するまで非常に長い時間がかかった。また、法律で何度も改正はするたびに、こんなにも女性は法律で差別されていたのかと驚くとともに、男女平等への歴史の深さに興味を持ちました。



参考文献

・     ①ジェンダーの西洋史 井上洋子編 1998年 法律文化社

・     ②いま女の権利は 林瑞枝編 1989年 学陽書房

・     ③自由の国の女たち 木村尚三郎編 1977年 評論社

・     ④フランスの女性の歴史3 アラン・ドコー 1981年 大修館書店

・     ⑤フランスの女性の歴史4 アラン・ドコー 1981年 大修館書店
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-5-25 00:25:03 | 显示全部楼层
这个我好像也见过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 21:47:12 | 显示全部楼层
阿嘟 发表于 2008-5-22 15:14
我有一同学就写这方面论文的

您好  请问您的朋友这个论文还有吗? 我有急用
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注~册

本版积分规则

小黑屋|手机版|咖啡日语

GMT+8, 2024-3-29 13:15

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表