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发表于 2008-5-29 22:16:43
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原材料や設備を工場から持ち出す場合、日本高級管理者のサイン入り持ち出し許可書にて登録してから通すこと。日本高級管理者が現場にいないとき、工場長、副工場長、総務部責任者3名のうち、いずれの2名がサインしてからはじめて有効とする。特別な状況において、総務部の電話確認により実行し、翌日にサインする手続きを取る。
他社業務員が物品、器具を持ち込む場合、工場に入る前に必ず登録すること。当番の警備員が登録明細と照合してから通すこと。事前登録しないと、持ち出し禁止とする。
ご参考まで。 |
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