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发表于 2008-6-7 00:18:23
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早々訳して、間違いだらけかもしれませんが、参考して下さい
1、外国期間、乙が毎月研修生としての補助金は 万円。技能実習の段階で、日本側の企業と本人の雇用契約によって賃金(賃金が日本の“労働基準法”によって支払います)を支払います。しかし技能実習者の賃金の中に個人の納めるべき所得税、社会保険と寮金、ガス、水道電気代などを含みます。
2、甲は日本側企業が乙に労働者保護用品の提供の促す責任を負って、必要な寮、食事用器具と日常生活条件を提供します。
3、甲は乙のために日本側の企業が政府の規定に従って研修期間に外国人研修者の総合保険(慢性病、歯の病気になる治療費、自殺、個人の100%責任で交通規則に違反、妊娠の医療費、精神病の医療費の保証を引き受けません、乙が自分で引き受けます)を監督し、技能実習期間に法定の社会保険を取り扱います。乙が契約期間に仕事で病気になって、傷、不自由、亡くなる発生した医療費、補償金、帰国の国際航空券費、葬儀費用と救済金は日本側企業が保険契約と日本の法律法規の規定に従って取り扱って、甲はこれに対していかなる経済の責任とその他の責任を引き受けません。
乙が非仕事のため病気になって、傷、不自由、亡くなった場合、保険条約範囲内、保険会社から保険内容に従って医療費、賠償金に賠償金を支払って、もし発生の病状は条約範囲以外、その医療費などの費用は乙自分で負担して、甲はこれに対していかなる経済の責任とその他の責任を引き受けません。
乙が契約期限内、もし自傷、自殺するならば、保険会社(日本側の企業を含め)が賠償金を支払いない場合、自傷、自殺で発生の医療費、予定前に帰国の国際航空券費、葬儀費用、運賃などは皆乙自分で引き受けます。甲はこれに対していかなる経済の責任とその他の責任を引き受けません。
第四条 甲の責任
1、 派遣契約の締結、そして乙にこのプロジェクトの関連情況の紹介
2、 乙の出国前の育成訓練
3、 乙の出入国の手続
4、 乙を協力して、国外期間の管理活動を行い
5、 乙を協力して、国外期間の死傷の善後処理
第5条 乙の責任
1、 出国前:
1)甲の要求に従って、甲に本人履歴書の提出
(2)指定機構の発行する健康診断書の提出
(3)時間どおりに育成訓練の参加、育成訓練目標の達成
2、 出国後:
1)外交事務の紀律を守って、甲の管理者の指導と管理に従って、外国派遣者の規則を厳守し、祖国の名誉を守ります。
(2)駐在国の法律、法令と社会公徳を守って、現地の風俗習慣を尊重します。
(3)各研修規定を守って、研修外の他の収入と報酬活動をしません。
(4)乙が仕事の分配と指導対して日本側企業に従って、日本側企業の要求によって真剣に研修内容を完成し、日本側企業の仕事紀律と規則制度を守ります。
(5)努力して日本語を学んで、それによって順調に技能実習者の試験を通じて、よりよく研修に適応します。
(6)真剣に契約の内容を実行して、努力して日本企業の先進技術を学びます。
3、 帰国後:
1)派遣企業に戻し、勉強した事を仕事の中に活用し、企業のために力を尽くします。
(2)甲の規定によって契約の履行効果を報告して評価します。
第六条 親族訪問について
もし肉親(両親、夫婦、子供だけに限り)が重病になって、帰国してお見舞いしなければならない場合、証明書を提出すべき、甲と日本側企業と交渉して、帰国期日と時間、帰国するかどうかを確認して、帰国する必要の費用は全て個人を負担する。
第七条 不可抗力
地震、洪水など自然災害と我が国と駐在国の関係悪化および両国の法律、法規、政策変化および駐在国家の治安と経済の悪化のため、本契約約束どおり履行することができない場合、甲と乙の双方は互いに相手の責任を追及しない。
第八条:契約の発効
本契約は甲、乙双方の署名後で発効します。
第九条 契約の補充
未然事項が甲、乙の双方は別に契約の補充事項を協議して、本契約の一部として補充して、同等な法的効力を持ちます。 |
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