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[商务文书] <聘用中国员工劳务合同>中日对照

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发表于 2008-7-14 15:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前略,这份合同是我翻译的,时间仓促加之能力有限,一定有不少问题.
现贴出来,肯请各位同仁指正.事关同胞福祉,不得不慎,还望诸位前辈拨冗.

聘用中国员工劳务合同

甲方:                                          (以下简称甲方)
乙方:厦门市XXXX中心                        (以下简称乙方)

甲、乙双方依据中华人民共和国相关法律、法规和地方人民政府有关规定,经友好协商,就乙方向甲方提供劳务聘用服务事宜,达成如下合同:

第一章        聘用岗位及人员数量
第一条   甲、乙双方经协商确认,乙方于本合同有效期内向甲方提供劳务聘用服务。聘用岗位、聘用期限、工作地点、劳动报酬、试用期期限等信息经甲、乙双方共同确认后于本合同附件中载明。
第二条         经甲、乙双方协商一致并经中国员工本人同意,可以对本合同第一条所约定的中国员工的岗位及工作地点进行变更。

中国人従業員を雇用するための労務契約書

甲方:                                          (以下は甲と略称する)
乙:厦門市XXXX中心              (以下は乙と略称する)

甲と乙は中華人民共和国の関連法律、法規および地方人民政府の関連規定に基づき、友好裏に協議を経て、乙が甲に労務派遣に関するサービスを提供することについて、以下のとおりに契約を締結した。

第一章 業務職位および従業員数量
第一条   甲乙双方は協議によって業務職位と従業員数量を確認したうえ、本契約書有効期間以内に乙は甲に労務派遣に関するサービスを提供する。業務職位、派遣期間、派遣先の業務場所、労働報酬、試用期間などの情報は甲乙双方が共同に確認してから本契約書の付録に明記する。

第二条  甲乙双方が協議のうえ合意し、かつ派遣された中国人従業員本人からの同意を得た場合で、本契約書第一条で約定した業務職位や派遣先の業務場所を変更することができる。

[ 本帖最后由 菊未央 于 2008-7-14 15:23 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2008-7-14 15:18:26 | 显示全部楼层
第二章        聘用期限
第三条        聘用期限由甲、乙双方协商约定,聘用期限一般不少于两年。
第四条         经甲、乙双方协商一致并经中国员工同意,聘用期限可以延长。


第二章  雇用期間
第三条  雇用期間は甲と乙が協議によって約定する。一般的に2年以上の固定期間労働契約を締結する。

第四条  甲乙双方が協議のうえ合意し、かつ派遣された中国人従業員本人からの同意を得た場合で、雇用期間は延長することができる。
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 楼主| 发表于 2008-7-14 15:18:49 | 显示全部楼层
第三章        中国员工的招聘与录用
第五条          中国员工人选可以由甲方自行招聘确定,也可以由甲方委托乙方推荐人选,但此推荐服务为有偿服务,推荐费用标准由甲、乙双方根据具体条件另行商定。
第六条          甲方应制定与中国员工工作内容和岗位相匹配的、不得带有歧视性的录用条件,并应交予乙方备案。
第七条          甲方可以与初次使用的中国员工约定试用期,但对同一中国员工只能约定一次试用期。试用期期限根据聘用期确定,且计入聘用期。试用期的设定如下:
聘用期为三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;
聘用期为一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;
聘用期为三年以上的,试用期不得超过六个月。
试用期内,甲方有权对经证明不符合聘用条件的中国员工终止聘用关系,但应先向乙方和中国员工提供书面说明,同时应支付试用期间已产生的各项费用。


第三章  中国人従業員の募集と採用

第五条  中国人従業員の募集と採用については甲が自ら募集することができ、乙に委託して募集させることもできる。ただし従業員の委託募集は有料サービスなので料金を支払う必要がある。費用標準については甲乙双方が具体な条件により別途で協議する。

第六条  甲は中国人従業員の仕事内容と業務職位によって適応な且つ差別がない採用条件を作成し、調査を備えるために乙に届け出るものとしなければならない。

第七条   甲は初めて採用する中国人従業員と試用期間を約定することができる。同一使用者が同一労働者と試用期間を約定するのは一回限りとする。
試用期間は、労働契約期間によって確定し、且つ労働契約期間内に含まれる。試用期間の設定は下記のとおりにする。
労働契約期間が3 ヶ月以上1 年未満の場合、試用期間は1 ヶ月を超えてはならない。
労働契約期間が1 年以上3 年未満の場合、試用期間は2 ヶ月を超えてはならない。
3年以上の固定期間の労働契約の場合、試用期間は6 ヶ月を超えてはならない。

試用期間のうちに、甲は採用条件に合致していないことが証明された中国人従業員に対して労働契約を解除する権利がある。甲が一方的に解除する場合はその事由について事前に乙と中国人従業員に通知しなければならない。甲は同時に試用期間内で生じた各種な費用を支払わなければならない。
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 楼主| 发表于 2008-7-14 15:19:11 | 显示全部楼层
第四章        聘用手续
第八条          甲方确定中国员工的人选后,应及时向乙方发出《聘用通知函》(见本合同附件二)。《聘用通知函》中应至少明确记载以下事项,且这些事项之内容应符合政府的有关法律规定:
(一)员工姓名;
(二)工作内容;
(三)聘用岗位;
(四)工作地点;
(五)聘用期限;
(六)劳动报酬;
(七)社会保险基数;
(八)住房公积金缴存额。
甲方有义务将上述《聘用通知函》的内容告知中国员工。
第九条        甲方应告知中国员工在甲方确定的聘用日期(聘用日期以甲方出具的《聘用通知函》中载明的聘用日期为准)前五个工作日到乙方办理入职手续。
第十条         乙方接到甲方的《聘用通知函》后,应依据其内容为甲方确定的中国员工人选办理包括签订劳动合同在内的人事手续及聘用手续。乙方有义务教育中国员工遵守甲、乙双方的规章制度。



第四章  雇用の手続き
  
第八条  甲は中国人従業員の雇用を確認したら、乙に期限どおりに「雇用通知」(詳細は本契約の添付書2を見る)を届かなければならない。「雇用通知」は必ず以下の条目を明記し、かつ記事内容が政府の関連法律、法規に符合しなければならない。
(一)従業員氏名
(二)仕事内容
(三)業務職位
(四)業務場所
(五)雇用期間
(六)労働報酬
(七)社会保険料の基数
(八)住宅積立金の預け入れ金額
甲は上に述べられる「雇用通知」の内容を中国人従業員に告知する義務を有する。

第九条  甲は甲が確定した雇用開始日(雇用開始日は甲が作成した「雇用通知」に明記する雇用開始時間を基準とする)の五日前(出勤日の五日前)に、中国人従業員が乙のところに雇用手続きを取り扱わせるよう通知しなければならない。

第十条  乙は甲からの「雇用通知」をうけとると、その内容に従って、甲の確定した中国人従業員のために、労働契約などを含む人事手続きおよび雇用手続きを行わなければならない。乙は中国人従業員が甲乙双方の規則や制度を遵守するように教育する義務を有する。
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 楼主| 发表于 2008-7-14 15:19:35 | 显示全部楼层
第五章        中国员工的劳动报酬、社会保险及福利待遇
第十一条          甲、乙双方应依法确定中国员工的劳动报酬标准及其试用期的劳动报酬标准,并在《聘用通知函》(本合同的附件二)中列明。
第十二条          甲方应按照《中华人民共和国劳动合同法》第二十条及第六十三条的规定确定中国员工的劳动报酬。中国员工在医疗期内的工资标准以及女员工在“三期”(孕期、产期、哺乳期)内的工资标准按照政府有关规定执行。
第十三条         甲方应按政府的相关规定承担中国员工的劳动报酬、加班费、奖金、差旅费和补贴以及与工作岗位相关的福利待遇。
第十四条          中国员工的劳动报酬应以货币形式由甲方直接或委托乙方向员工支付。若由甲方直接支付,甲方应按时如数计发,否则由此引起的一切责任由甲方承担。
第十五条          甲方应承担政府有关法律、政策所规定的中国员工的包括但不限于独生子女费及托儿补贴、防暑降温费、丧葬补助金、亲属抚恤金等福利以及残疾人就业保障金、工会费等。
第十六条          甲方应承担中国员工的社会保险和住房公积金的相关费用,乙方根据甲方在《聘用通知函》中列明的缴纳基数,在收到甲方支付的相关费用后,及时为中国员工办理社会保险和住房公积金费用的缴纳。
第十七条          甲方应依法向中国员工提供符合政府有关劳动保护规定的工作场所、工作条件和福利待遇。中国员工从事有职业危害工作的,甲方应依照国家和地方政府相关法律提供职业危害防护,并应当在聘用期内定期安排对其进行职业健康检查。
按国家规定保证中国员工的休息、休假。
第十八条          中国员工每日工作不超过8小时,每周工作不超过40小时,如因特殊原因需要中国员工延长工作时间,不得超过相关劳动法规规定的加班时间,同时甲方应付加班费或按规定予以调休。加班费的计算方法为:工作日加班费=月工资÷21.75天÷8小时×实际加班小时×150%;休息日加班费=月工资÷21.75天÷8小时×实际加班小时×200%;法定节日加班费=月工资÷21.75天÷8小时×实际加班小时×300%。甲方与中国员工另有合同的,按合同执行,但不得违反相关劳动法律、法规的规定。
第十九条          中国员工在聘用期间发生工伤或意外的,甲方应立即书面通知乙方,并及时将受伤的中国员工送往工伤治疗医院治疗,所发生的费用由甲方垫付。乙方应负责工伤的认定申请和伤残等级鉴定申请,甲方应积极予以配合,并及时提供所需资料。中国员工的工伤待遇除由社会保险支付外,须由单位承担的经济责任均由甲方承担。中国员工工伤医疗期间及确认为丧失或部分丧失劳动能力的,甲方不得将工伤员工退回乙方,否则应承担违约责任。



第五章  中国人従業員の労働報酬、社会保険および福利厚生待遇

第十一条  甲乙双方は法律によって中国人従業員の労働報酬標準および試用期間内の労働報酬標準を確定し、かつ「雇用通知」(本契約書の添付書類2号)に明記しなければならない。

第十二条  甲は「中国人民共和国労働契約法」の第20条及び第63条に基づいて中国人従業員の労働報酬を確定しなければならない。  中国人従業員の医療期間、妊娠期間、出産期間、哺乳期間の賃金標準は中国政府の関連法律、規定にに照らして執行する。

第十三条  甲は中国政府の相関規定によって中国人従業員の労働報酬、時間外勤務賃金、業績賞与、旅費、補助金および業務職位と関連がある福利待遇などの費用を支給しなければならない。
第十四条  甲は直接にあるいは乙に委託して貨幣の方法で中国人従業員に労働報酬を支給する。甲が直接に支給する場合は、甲は期限までに額面どおりに支給しなければならない。さもないと、損害をもたらした場合、甲はすべての賠償責任を負わなければならない
第十五条  甲は中国政府の関連法律、政策に規定された中国人就業員が有するべきの一人っ子奨励金、託児費、暑中手当、葬祭補助金、扶養親族補償金及び障害者就業保障金、組合会費を含むが限定されない厚生費用などを支給しなければならない。

第十六条  甲は中国人従業員の社会保険と住宅積立金に関する費用を支払わなければならない。乙は甲が作成した「採用通知」に明記している納付基数によって、甲からの関連費用を受け入れてから、期限どおりに中国人従業員の社会保険と住宅積立金を納付することを代理して取り扱わなければならない。

第十七条  甲は法律、規定によって中国人従業員に中国政府の労働保護に関する規定と合致した業務場所、作業条件、福利厚生待遇を提供しなければならない。中国人従業員が職業上の危険作業に従事する場合、甲は国と地方政府の関連法律に従って職業的危険の防護を提供し、かつ雇用期間のうちに定期健康診断を行わなければならない。

中国政府の規定に基づいて中国人従業員の休憩、休暇を確保する。

第十八条  中国人従業員の毎日の作業時間は8時間を超えない。毎週の平均作業時間は40 時間を超えない。特殊の原因で労働時間を延長する場合では関連する労働法規に規定する残業時間を越えない。甲は同時に残業代を支給またその後にその時間に相当する休憩又は休日を与えなければならない。残業代の計算方法は下記のとおりである。
平日の残業代=1ヶ月の賃金÷20.83日÷8時間×実際残業時間×150%
休日の残業代=1ヶ月の賃金÷20.83日÷8時間×実際残業時間×200%
法定祝祭日の残業代=1ヶ月の賃金÷20.83日÷8時間×実際残業時間×300%
時間外勤務について別途に協議がある場合は協議によって執行できるが、関連する労働法律、法規に違反してはならない。

第十九条  中国人従業員に雇用期間で労災また事故が発生した場合、甲は直ちに書面的に乙に通知をし、且つ直ちに被災従業員を労災治療機構へ運んで治療を求める。その治療に関連する費用を甲が立替払いする。乙は労災認定と身体障害等級の申告をし、甲は必要的な書類を提供することなどで、積極的に協力しなければならない。被災従業員の労災給付について社会保険の負担するべき部分のほかに、使用者が負担する経済の責任はすべて甲が負担する。被災従業員が医療を受けている期間、或いは労働能力を喪失又は一部喪失したと確認された場合で、甲は被災従業員を乙へ戻してはならない。さもないと法により違約責任を負う。
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 楼主| 发表于 2008-7-14 15:19:56 | 显示全部楼层
第六章        中国员工的管理
第二十条          甲、乙双方各自有权依法制定对中国员工的管理制度和劳动纪律,并应按照有关法律规定告知中国员工。
第二十一条         甲方应将本合同的内容告知中国员工,并有权结合甲方自身的情况和中国员工另行签订合同。但所签合同不得违反法律法规的规定及本合同的条款,并应交与乙方备案。
第二十二条          甲方应对中国员工进行工作岗位所必需的培训,并对连续聘用的中国员工的工资按正常机制调整。
第二十三条          甲方不得将乙方聘用至甲方的中国员工转派至第三方。
第二十四条          乙方有权了解中国员工在甲方工作期间的工作情况及个人的合法权益受保护的情况,并有权对甲方违反法律法规、政府政策和本合同的条款或损害中国员工合法权益的行为提出意见,要求甲方改正。
第二十五条          甲方每年必须抽取一定比例的职工教育经费,供中国员工进行继续教育和职业培训。
第二十六条          乙方应听取甲方意见,不断改进服务工作。



第六章  中国人従業員の管理
第二十条  甲乙双方も法により中国人従業員の管理制度と労働規律を制定する権力を有し、且つ関連する法律に基づいて中国人従業員に制定した制度や規律を告知しなければならない。

第二十一条  甲は本契約書の内容を中国人従業員に告知しなければならない。甲の自身の実情を照らして中国人従業員と別途で契約を締結する権利を有する。但し甲と中国人従業員と締結する契約の内容は関連する法律、法規の規定および本契約の条項に違反してはならない。

第二十二条  甲は中国人従業員に職位上の専門研修を行わなければならない。そして連続雇用の場合は、正常な賃金調整メカニズムを実施しなければならない。
  
第二十三条  甲は被乙が募集した派遣従業員を他の使用者に再派遣してはならない。

第二十四条  乙は中国人従業員の雇用期間内の勤務状況および個人的な権益の擁護状況を知る権利を有する。もし甲は法律、法規、中国政府の政策および本契約の条項に違反したことまた中国人従業員に損害をもたらしたことがあれば、乙は意見を提出し、是正するように要求する権利を有する。

第二十五条  甲は中国人従業員が再教育と職業研修を受けられるために、年毎に一定比率の従業員教育経費を支出しなければならない。

第二十六条  乙は甲からの意見を聞き入れた後にサービス事業を整備する義務を有する。
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 楼主| 发表于 2008-7-14 15:20:30 | 显示全部楼层
第七章        聘用终止及员工的退回
第二十七条          甲方有权将存在如下情形的中国员工退回乙方,且无须向乙方支付经济补偿,但应提前以书面形式通知乙方,并向乙方提供相应证据和依据:
(一)        中国员工在试用期内被发现不符合录用条件的;
(二)        中国员工严重违反甲方的规章制度和劳动纪律、并达到应被解除聘用程度的;
(三)        中国员工严重失职、营私舞弊,给甲方的利益造成重大损害的;
(四)        中国员工与甲、乙双方以外的其他用人单位建立劳动关系,对甲方工作造成严重影响,或经甲方提出后仍拒不改正的;
(五)        中国员工被依法追究刑事责任的;
(六)        中国员工以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使甲方或乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同,致使劳动合同无效的。
第二十八条          甲方有权将存在如下情形的中国员工退回乙方,但应提前三十日通知乙方,并应按相关法律法规规定向乙方支付经济补偿:
(一)        中国员工因病或因非因工负伤的医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事甲方另行安排的工作的(甲方对因此而退回的中国员工除支付经济补偿外,还应按政府有关规定另行支付医疗补助费);
(二)        甲方能提供证据证明中国员工不能胜任聘用岗位工作,且经甲方调岗或培训后仍不能胜任工作的;
(三)        经甲、乙双方和中国员工协商,达成书面合同同意解除聘用的;
(四)        中国员工的聘用期限届满而终止聘用的,若甲方维持或提高中国员工原约定条件而中国员工不同意续签合同的情形除外;
(五)        本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使甲方聘用中国员工的条件不复存在的。
第二十九条          本合同第二十七条、第二十八条中涉及的甲方应向乙方提供有关资料和证据,在中国员工提起仲裁、诉讼时,经厦门市劳动争议仲裁委员会或法院认定甲方提供的资料及证据存在不实或不足,导致乙方需要承担的法律和经济责任,由甲方承担。
如中国员工因被甲方退回乙方而与甲、乙双方中任何一方发生纠纷提起仲裁、诉讼时,甲方退回中国员工的事由在上述过程中被司法或者行政部门确认不成立时,中国员工要求履行劳动合同的,甲方应当与该中国员工继续保持聘用关系;中国员工不要求履行或乙方与该员工已无法继续履行劳动合同的,甲方应向中国员工支付相应的经济补偿。
第三十条          在聘用期内,甲方有权将开始享受基本养老保险的中国员工退回乙方,并无须向乙方支付经济补偿。若甲方因自身原因提前终止中国员工聘用的,则甲方须向乙方支付涉及提前终止聘用中国员工的各项费用。
第三十一条          对于存在下列情形的中国员工,甲方不得终止或解除聘用,并不得退回乙方:
(一)        从事接触职业病危害作业而未进行离岗前职业健康检查或者疑似职业病在诊断或医学观察期间的;
(二)        在甲方患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的;
(三)        患病或非因工负伤,在医疗期内的;
(四)        女性中国员工在孕期、产期、哺乳期内的;
(五)        在甲方连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;
(六)        法律法规规定的其他情形。
第三十二条          若因甲方有以下行为而导致中国员工要求与乙方解除劳动合同时,乙方可无条件撤回中国员工,而甲方除应支付中国员工的经济赔偿金和经济补偿金外,还应按未履行的聘用年限,根据未履行一年赔付一个月劳务管理费的标准对乙方进行赔偿:
(一)        甲方未按照法律规定或本合同的约定提供劳动保护和劳动条件的;
(二)        因甲方原因未能及时足额支付劳动报酬的;
        (三) 因甲方原因未依法为中国员工缴纳社会保险费的;
        (四) 甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害中国员工权益的;
(五)甲方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使中国员工在违背真实意思的情况下订立或者变更聘用合同的;
(六)法律、行政法规规定中国员工可以解除聘用合同的其他情形;
(七)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫中国员工劳动的,或者违章指挥、强令冒险作业危及中国员工人身安全的,中国员工可以立即解除聘用合同,不需事先告知甲方。但甲方和中国员工均需立即书面通知乙方办理相关手续。
第三十三条         中国员工聘用期满,甲、乙双方和中国员工无异议的,聘用期限自动顺延,顺延期限应与原聘用期限一致,并依此类推。中国员工聘用期满甲方需终止该中国员工的聘用的,应提前三十日,以书面形式通知中国员工和乙方。
第三十四条          甲方接到中国员工的辞职通知后,应及时以书面形式告知乙方并将中国员工的辞职函交予乙方,同时应将甲方就该名中国员工提出辞职的处理意见书面通知乙方。否则,乙方将按收到甲方书面通知之日起计算收费截止日期。
第三十五条          中国员工向乙方提出解除或终止劳动合同后,乙方应及时以书面形式通知甲方。



第七章  雇用の終了および従業員を返却すること

第二十七条  下記に掲げる状況が一つでもある場合、甲は中国人従業員を乙の方へ返却する権利を有し、乙に経済補助金を支払う必要もない、但し早めに書面で乙に通知し、相応の証拠や根拠を提供しなければならない。
(一)中国人従業員が試用期間中に採用条件に合わないことが証明された場合。
(二)中国人従業員が著しく甲の規定制度、労働紀律に違反し、且つ雇用解除の程度に達した場合。
(三)中国人従業員が著しく職業上の怠慢・過失があり、私利私欲を図り、甲に重大な損害を与えた場合。
(四)中国人従業員が同時にほかの雇用事業者と労働関係を結び、甲の業務任務を達成するには著しく影響を与え、或いは甲が指摘しても是正を拒否した場合。
(五)中国人従業員が法律に基づき刑事責任を追及された場合。
(六)中国人従業員が詐欺、脅迫の手段または危機に乗じて、甲を真実の意思に背く状況下において労働契約を締結または変更させることにより労働契約が無効とされた場合。
第二十八条  下記に掲げる状況が一つでもある場合、甲は30 日前までに書面で乙に通知したうえで、中国人従業員を返却する権利を有する。かつ法により乙に経済賠償金を支払わなければならない。
(一)中国人従業員が罹病また公務以外の原因で負傷し、規定された医療期間満了後ももとの業務に従事できず、甲が別途手配した業務にも従事できない場合。(この場合は、甲が返却従業員に経済賠償金を支給するほかに、中国政府の関連する規定により医療補助金を支給しなければならない。)
(二)甲は中国人従業員が業務を負いきれず、且つ研修や職位調整をしてもまだ業務を負いきれない証拠を提供した場合。
(三)甲乙双方は中国人従業員と協議一致を経て、書面で雇用を解除する合意をした場合。
(四)中国人従業員の雇用期間が満了したことにより雇用が終了した場合。しかし甲が雇用契約で約定した条件を維持するか引き上げて労働契約を継続締結しようが、労働者が労働契約の更新に同意しない場合はこの限りではない。
(五)雇用契約の締結時に依拠した客観的な状況に重大な変化が起こり、雇用の条件がなくなった場合。

第二十九条  本契約の第27条、第28条に規定された甲から乙に提供する関連資料、証拠について、中国人従業員が仲裁の申立て、訴訟を提起する時に、厦門労働紛争仲裁委員会又は人民法院によって甲が提供した資料および証拠は事実不存在又は証拠不十分と認定されたので、乙が法律と経済の責任を負わせる損害をもたらした場合で、甲は責任を負わなければならない。
中国人従業員が甲から乙に返却されたことで、甲乙のいずれかと紛争が生じて中国人従業員が仲裁、訴訟を提出した後に、司法又は行政部門によって甲からの中国人従業員を戻す理由が成立せずと認定された時は、中国人従業員が雇用契約の継続履行を要求した場合、甲は継続履行しなければならない。中国人従業員が雇用契約の継続履行を要求しないか、又は既に乙が当該従業員と労働契約の継続履行ができなくなった場合、甲は相応の賠償金を支払わなければならない。

第三十条  雇用期間中に、甲は法により基本養老保険待遇を受け始めている中国人従業員を乙に返却する権利を有し、乙に経済補償をしはらう必要がない。もし甲は自身の原因で雇用契約を中途解除した場合で、乙に中途解除に関する各種の費用を支払わなければならない。

第三十一条  中国人従業員に以下の状況のいずれかがある場合、甲は雇用契約を終了又は解除してはならない。且つ乙に戻せることもできない。
(一)職業病の危険を伴う作業に従事・接触した従業員で、職位を離れる前に職業健康診断を行っていないか、又は職業病の疑いのある病人で診断又は医学的観察期間にある場合。
(二)甲のところで職業病に罹患したか、又は業務による負傷により労働能力を喪失又は一部喪失したと確認された場合。
(三)罹病又は業務によらない負傷により規定の医療期間内にある場合。
(四)女子従業員で妊娠期、出産期、授乳期にある場合。
(五)甲のところに連続満15 年勤務し、かつ法定退職年齢まで5 年未満の場合。
(六)法律、法規で規定されているその他の状況。

第三十二条  次に揚げられる行為のいずれかがあることで、中国人従業員が乙と労働契約の解除を要求することとなる場合は、乙は無条件で中国人従業員を呼び戻すことができる。甲は中国人従業員の経済賠償金と経済補償金を支払うほかに、乙に対し1年につき1ヶ月分の労務管理費に相当する違約金を支払わなければならない。
(一)甲が法律の規定又は本契約の約定どおりに労働保護又は労働条件を提供しない場合
(二)甲の原因で期限どおりに労働報酬を満額支給しない場合
(三)甲が法により従業員のために社会保険料を納料しない場合
(四)甲の規則制度が法律、法規の規定に違反し、中国人従業員の権益に損害をもたらした場合
(五)甲が詐欺、脅迫の手段または危機に乗じて、中国人従業員を真実の意思に背く状況下において労働契約を締結または変更させることにより労働契約が無効とされた場合。
(六)法律、行政法規の規定した中国従業員が雇用契約を解除することができるその他の状況   
(七)甲が暴力、威嚇又は違法に人身の自由を制限する手段により中国人従業員に作業を強制した場合、又は甲が規則に違反し、労働者の人身の安全を脅かす危険作業を指示、強要した場合は、従業員は直ちに労働契約を解除することができ、甲に事前に告知する必要はない。但し甲と中国人従業員は両方とも直ちに書面で乙に関連する手続きを取り扱うように通知しなければならない。

第三十三条  中国人従業員の雇用契約が満了し、甲乙双方と中国人従業員は異議がない場合は、雇用期間が自動的に延長する。延長雇用期間は元に約定した雇用期間と同じ、且つそれによって類推する。中国人従業員の雇用契約が満了且つ甲が当該従業員の雇用を終了しようとする場合は、30日前に書面で当該従業員と乙に通知しなければならない。

第三十四条  甲が中国人従業員からの辞表を受け入れた後に、直ちに書面で乙に通知し、且つ当該中国人従業員の辞表を送達しなければならない。同時に甲は当該従業員の辞表についての処理意見を書面で乙に通知しなければならない。さもないと、乙はその書面通知を受け入れる日から納料締め切りの日取りを取り決める。

第三十五条  中国人従業員が乙に労働契約を解除または終了することを要求した後に、乙は直ちに書面で甲に通知しなければならない。
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 楼主| 发表于 2008-7-14 15:20:53 | 显示全部楼层
第八章  聘用服务项目及服务费用
第三十六条         甲方应向乙方按时、足额支付中国员工的劳务管理费为人民币每人每月         元。中国员工的社会保险、住房公积金等福利待遇费用应在《聘用中国员工协议书》中确定。若该部分费用发生变化,甲方应在与中国员工协商确定后及时书面通知乙方。根据政府社会保障部门颁布的相关规定,每年七月一日至次年六月三十日为我市社会保险金年度结算期。本合同期限内每逢一个新的结算调整期,甲方应对中国员工的工作业绩、岗位变动和我市社会月平均工资的增长情况,对中国员工的工资、社会保险金缴纳基数等作相应的调整。如涉及调整中国员工社保缴费基数,甲方须按乙方要求,如期书面通知乙方。
第三十七条        甲方须于每月15日前向乙方支付受聘中国员工的聘用费用,包括但不限于社会保险费、住房公积金、员工福利、劳务管理费等。乙方收到该费用后,应在当月内为中国员工支付各项应付费用。
第三十八条        根据厦门市社会保险金缴纳的相关规定,中国员工的各项社会保险金由乙方先行垫付,甲方须于每月15日之前将当月中国员工的聘用费用缴至乙方账户。甲方如无正当理由拖欠聘用费用两个月以上(含两个月),乙方有权停止垫付该员工的各项社会保险金,由此产生的责任由甲方承担。乙方在每月25日之前收到甲方终止聘用中国员工的正式书面通知的,甲方应缴交中国员工的聘用费用(包括但不限于中国员工的社会保险金、住房公积金、员工福利、劳务管理费等)至通知当月为止;逾期通知的,甲方须缴交聘用费用至通知的次月。
第三十九条        中国员工的聘用费用,可用人民币或等值于人民币的外币支付,以乙方到账当日中国人民银行公布汇率计算。



第八章  雇用サービスの細目およびサービス費用

第三十六条  甲は乙に期限どおり全額に中国人従業員の労務管理費を支払わなければならない。実際の人数に応じ毎月一人当たり____元である。中国人従業員の社会保険、住宅積立金などの福利厚生待遇費用は「中国人従業員雇用協議書」に確定しなければならない。もし当該費用について変化があれば、甲は中国人従業員と協議一致した後に期限どおり乙に書面で通知しなければならない。中国政府社会保障部門が発布した関連規定によって、毎年の7月1日から翌年の6月30日までの期間は厦門市の社会保険料年間決済期間である。本契約の発効期間に新しい決済調整期間が始まるたびに、中国人従業員の仕事業績、職位異動および厦門市社会月平均賃金の増減程度に応じて、甲は中国人従業員の賃金、社会保険金納料基数などを相応的に調整しなければならない。中国人従業員の社会保険金納料基数に関する場合では、甲は乙の要求に従って期限どおり書面で乙に通知しなければならない。

第三十七条  毎月の15日までに甲は中国人の雇用費用、および社会保険料、住宅積立金、福利厚生費、労務管理費を含むが限定されない費用を乙に支払わなければならない。乙はそれらの費用を受け入れた後に、当月に中国時従業員のために各種の未払い費用を納料しなければならない。

第三十八条  厦門市社会保険料の相関規定に基づき、中国人従業員の各種の社会保険料については、乙は立替払いをしなければならない。甲は毎月の15日までに当月の中国人従業員の雇用費用を乙の口座へ振り込まなければならない。甲が二ヶ月以上に(二ヶ月を含む)正当な理由もなく雇用費用の支払いを遅延した場合では、乙は当該従業員の各種社会保険料の立替払いを中止する権利を有する。それによって生じる責任はすべて甲が追わなければならない。毎月の25日までに乙は甲からの中国人従業員に対する雇用を終了する正式書面通知を受け入れた場合で、甲は当月までの中国人従業員の雇用費用を(社会保険料、住宅積立金、福利厚生費、労務管理費を含むが限定されず)支払わなければならない。25日の期限を超える場合は通知送達の翌月分の費用を支払わなければならない。
中国人従業員の雇用費用は人民幣又は等価の外貨で支払うことができ、両替レートは乙の入金した当日に中国人民銀行が発布するレートに準する。
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 楼主| 发表于 2008-7-14 15:21:18 | 显示全部楼层
第九章        合同的生效、履行、变更及解除
第四十条        本合同自签字之日起生效,有效期 三 年,合同期满前一个月内,如甲乙双方均未书面提出解除合同,本合同有效期自行延长 两 年,并依此类推。若本合同有效期满而中国员工的聘用期未满,本合同自动延续至最后一位中国员工的聘用期满之日。
第四十一条          甲方因业务需要变更办公地址时,应提前三十日以书面形式通知乙方。甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响本合同的履行。在本合同的有效期内,甲方发生合并或者分立等情况,本合同继续有效且由继承甲方权利义务的单位继续履行。
第四十二条         甲、乙双方中任何一方欲变更本合同之有关条款,均需提前三十天以上以书面形式通知另一方,由甲、乙双方协商对有关条款的变更。
第四十三条         如遇政府颁布新的法律、法规而造成本合同必须修订的,由甲、乙双方根据政府新颁布的法律、法规之内容,协商修订本合同。
第四十四条         本合同有效期内,甲、乙双方中任何一方欲解除本合同,均需提前六十天以书面形式通知另一方,经甲、乙双方协商确认后,本合同可提前解除。但由于本合同的提前解除给对方造成经济损失的,提前解除本合同的提出方应付赔偿责任。
第四十五条         当甲方提出解除或终止本合同的,要求退回劳动者的,甲方应承担经济责任和赔偿责任:甲方应将原约定的聘用期限尚未履行的期限按中国员工工作所在地的最低工资标准依法一次性支付其工资、社会保险费用、住房公积金费用等给乙方;或由甲方按以下约定处理:在以中国员工向乙方提出解除劳动关系为前提的情况下,甲方可以与中国员工协商一致解除聘用关系,甲方在向乙方提供了中国员工向乙方提出解除劳动关系的书面凭证和甲方与中国员工协商解决的合同后,可以直接将经济补偿支付给中国员工,并应向乙方提供支付凭证。如由于乙方单方原因而非甲方或中国员工的原因提前撤回中国员工,乙方应提前30日以书面形式通知甲方及中国员工,同时按甲方要求推荐备选人员或向甲方支付经济补偿金。经济补偿金按提前撤回年限,根据提前一年撤回赔付一个月劳务管理费的标准进行补偿。




第九章  契約の発効、履行、変更および解除

第四十条  本契約は甲乙双方が署名または捺印する日から発効する。有効期間は3年である。契約期間満了前の30日以内に甲乙双方いずれからも書面による契約解除の申し出がない場合は、本契約の有効期間は自動的に二年間を継続し、かつそれによって類推する。本契約の有効期間が満了するが中国人従業員の雇用期間が未満である場合は、本契約の有効期間は自動的に中国人従業員たちの中に最長雇用期まで継続する。

第四十一条  甲が業務の需要により業務住所を変更しようとする場合は変更する30日前に書面で乙に通知しなければならない。甲の名称、法定代表者、主要責任者或いは投資者の変更などの事項は、本契約の履行に影響しない。甲に合併或いは分割などの事情が起こった場合、本契約は引き続き有効であり、甲の権利と義務を継承した事業者が継続して履行する。

第四十二条  甲乙のいずれかに本契約の条項を変更しようとする場合、30日前に書面で相手側に通知し、甲乙双方の協議によって本契約の条項を変更しなければならない。

第四十三条  政府が新しい法律、法規を公布したことにより本契約を修正しなければならない場合、甲乙双方は新しい法律、法規の内容を基づき、協議して修正しなければならない。

第四十四条  本契約の有効期間に、甲乙のいずれか一方が本契約を解除しようとする場合、60日前に書面で相手側に通知しなければならない。甲乙双方は協議一致を経て中途解除をすることができる。本契約の中途解除によって相手側に経済的な損害をもたらした場合、解除の申し出を提出する方は相手側に賠償責任を負わなければならない。

第四十五条  甲は本契約の解除又は終了を提出し、労働者返却を要求した場合、甲は経済責任と賠償責任を負わなければならない。甲は元に約定した雇用期間の不履行部分によって、中国人従業員の勤務所在地における最低賃金標準を照らして、中国人従業員の賃金、社会保険料、住宅積立金などの料金を一時払いにして乙に支払わなければならない。
あるいは以下のように処理することもできる:
中国人従業員は乙に労働関係を解除する申し出を提出するという前提のもとに、甲はまず中国人従業員と協議して雇用関係を解除して、それから甲は中国人従業員から乙への労働関係解除証明書および甲と中国人従業員との解約協議契約を乙に送達してから、直接に中国従業員に経済賠償金を支払い、且つ相応的な支払い証憑を乙に送達する。
甲又は中国人従業員の原因じゃなく、乙が一方的に中国従業員を召還しようとする場合は、乙は30日前に書面で甲および中国人従業員に通知しなければならない。同時に乙は甲の雇用要求に従って予備の従業員を推薦する又は甲に経済賠償金を支払わなければならない。経済賠償金は未履行年数に照らし、一年に当たり一ヶ月の労務管理費を基準として支払わなければならない。
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 楼主| 发表于 2008-7-14 15:21:40 | 显示全部楼层
第十章        保密
第四十六条          甲、乙双方中任何一方对本合同之内容及因履行本合同而获得的对方的所有信息,均负有保密义务,未经对方书面同意,不得将保密信息用于任何与执行职务无关的情形或透露给第三方。甲、乙双方中任何一方因违反前述保密义务而给对方造成损失的,受损失方有权要求对方停止损害、消除影响、赔偿损失。

第十一章  违约责任
第四十七条          甲、乙双方应严格遵守本合同各项约定。本合同履行过程中:
(1) 若甲方迟延向乙方支付本合同约定费用的,甲方有义务向乙方支付所拖欠费用,并应承担由此给乙方造成的全部损失,包括但不限于乙方因此无法按时足额向中国员工支付劳动报酬或缴纳社会保险、住房公积金,而造成的应依法向中国员工支付的经济补偿金、赔偿金或向社保机构缴纳的滞纳金;
(2) 甲方按时足额向乙方支付本合同约定的费用后,若乙方未按时足额向中国员工发放劳动报酬或缴纳社会保险、住房公积金费用,相关法律责任由乙方承担;
(3)其他违反本合同约定的,由违约方承担相应的赔偿责任。
第四十八条         甲、乙双方应严格遵守本合同的各项约定。甲方无正当理由而迟延向乙方支付聘用服务费的,应向乙方按以下标准支付滞纳金:
滞纳金=应支付聘用费用(包括但不限于中国员工的社会保险金、住房公积金、员工福利、劳务管理费等)的2‰×延迟天数。
第四十九条        若甲方迟付本合同约定的费用,经乙方提出交涉后,甲方仍不支付,逾期十五天不向乙方支付的,乙方有权单方无条件解除本合同并将员工撤回,由此给乙方及中国员工造成的全部损失由甲方承担。同时,甲方仍有义务向乙方支付所拖欠的费用,以及补偿乙方依法维持至终止或解除与员工劳动合同所需的全部费用。



第十章  秘密の保持

第四十六条  甲乙双方も本契約の内容および本契約の履行によって知り得た相手側の情報などの秘密を保持する義務を有する。相手側から事前の書面による承諾を得ずに、職責履行以外の目的に使用、又は無関係な第三者に開示,漏洩してはならない。甲乙のいずれかに上記の秘密保持義務を違反したことによって相手側に損害をもたらした場合は、被損者は相手に損害を停止、影響を取除く、損害を賠償するなどの権利を有する。


第十一章  違約の責任
第四十七条  甲乙双方は本契約の各項内容を厳格に守らなければならない。
(1)甲は乙に本契約で約定した支払うべき費用を支払遅滞となる場合、未払い費用を支払う義務を有する。且つ乙にもたらした支払い遅滞によるすべての損失を賠償しなければならない。上の損失という定義は乙が期限どおりに全額で支払われない中国人従業員への労働報酬または社会保険料、住宅積立金と、法により支払遅滞で生じる経済賠償金、補償金或いは社会保険機構への未払い金で生じる延滞金を含むが限定されない。
(2)甲は期限どおり全額で乙に本契約書に約定した費用を支払ったが、乙は期限どおり全額で中国人従業員に労働報酬又は社会保険料、住宅積立金を支払わない場合、それに関連する法律責任は乙に負う。
(3)ほかに本契約を違反する場合で、違約方は相応的な賠償責任を負う。

第四十八条  甲は正当な理由がなしに乙の雇用サービス料の支払いを遅滞した場合、乙に以下の標準に照らして延滞金を支払わなければならない。
延滞金=未払い雇用費用(中国人従業員の社会保険料、住宅積立金、従業員の福利厚生費、労務管理費などを含むが、限定されず)の2‰×延滞日数

第四十九条  甲は本契約書の約定した費用を遅払いし、乙から交渉の申し出を受け入れたがまだ支払わない場合、申し出を送達した日から15日の後に、乙は一方的に無条件で解約することができ、且つ従業員を召還することができる。それによって乙および中国人従業員にもたらしたすべての損害を甲は負わなければならない。同時に、甲は乙に未払い費用を支払う義務を有し、乙が法により有効期間満了までの契約を維持すること又は解約することで生じるすべての費用を支払わなければならない。
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 楼主| 发表于 2008-7-14 15:22:13 | 显示全部楼层
第十二章  争议解决
第五十条         凡因本合同的履行而引起的任何争议,均应由甲、乙双方通过友好协商的方式解决。协商不成的,双方可通过法律程序解决争议。
第十三章  其他
第五十一条         本合同中所涉及的经济补偿及中国员工的工资的计算方法,依据国家相关法律法规及当地政府的有关规定确定和执行。
第五十二条        本合同未尽事宜,甲、乙双方可通过协商另订补充条款,补充条款及附件为本合同不可分割之一部分,与本合同具有同等法律效力。
第五十三条        本合同于       年    月    日在  厦门  签订,一式两份,甲乙双方各执一份。如应甲方要求另行签订外文版本,应以中文版本作为法律基准。



第十二章  紛争の解決

第五十条  甲乙双方は本契約の履行に関するいかなる紛争に対して、友好協議の方式によって解決しなければならない。協議しても合意に達しない場合、訴訟・調停・仲裁等の裁判手続によって紛争を解決することができる。

第十三章  その他

第五十一条  本契約書に述べられている経済補償および中国人従業員の賃金の計算方法は、国の関連法律、法規および地方政府の関連規定に基づき確定して執行する。

第五十二条  本契約に書かれていない事項は、甲乙双方は協議一致を経て別途で補充協議条項を作成することができる。補充協議条項および付録は本契約と一体をなすものとし、本契約書と同等の法律効力を有する。

第五十三条  本契約は___年___月___日より 厦門 におけて署名捺印した。本契約書は一式二部とし、甲乙双方が各一部を保管する。甲によって別途で外国語の契約を締結することを要求する場合は、法律基準は中国版に従うこととする。
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发表于 2008-7-14 15:55:17 | 显示全部楼层
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发表于 2008-9-16 10:47:28 | 显示全部楼层
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发表于 2008-10-5 23:03:28 | 显示全部楼层
哈哈。。果然是你翻译的。。呵呵
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发表于 2020-9-4 16:45:42 | 显示全部楼层
雷锋,只能说是雷锋
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