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乙は、甲が乙に目的物の注文を行っている間はもちろんのこと、目的物を用いた製品の製造の終了、中止等、または目的物の販売の終了、中止等により、甲が乙に目的物の注文を行わなくなった後においても、甲が当該製品もしくは目的物の需要家に対して補修部分の供給義務を負っている期間中、甲の要請に従い目的物およびその部品を甲に供給するものとする。なお、甲は、乙に目的物の注文を行わなくなった時点で甲が算定した必要数量の補修部品を乙に一括して注文することもできるものとし、当該注文に対する乙の供給対応も含め、補修部品の供給期間、価格等詳細については、甲乙別途協議して定めるものとする。
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